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第5時限 研究活動と知的財産(3)          ◇特定技術分野と知財          ◇知的財産の利用と活用          ◇その他の知的財産制度(1)

第5時限 研究活動と知的財産(3)          ◇特定技術分野と知財          ◇知的財産の利用と活用          ◇その他の知的財産制度(1). 第5時限 目次. 5-1 特定技術分野と知財 5-1-1 ライフサイエンス関連分野 5-1-2 ソフトウェア関連発明 5-2 知財の利用と活用 5-2-1 知的財産の利用、知的財産活動の意義 5-2-2 標準化知的財産 5-2-3 知財の活用、特許の活用 5-3 その他の知的財産制度(1) 5-3-1 他の知的財産制度 5-3-2 実用新案制度 5-3-3 意匠制度 5-3-4 商標制度.

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第5時限 研究活動と知的財産(3)          ◇特定技術分野と知財          ◇知的財産の利用と活用          ◇その他の知的財産制度(1)

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  1. 第5時限 研究活動と知的財産(3)         ◇特定技術分野と知財         ◇知的財産の利用と活用         ◇その他の知的財産制度(1)第5時限 研究活動と知的財産(3)         ◇特定技術分野と知財         ◇知的財産の利用と活用         ◇その他の知的財産制度(1)

  2. 第5時限 目次 5-1 特定技術分野と知財 5-1-1 ライフサイエンス関連分野 5-1-2 ソフトウェア関連発明 5-2 知財の利用と活用 5-2-1 知的財産の利用、知的財産活動の意義 5-2-2 標準化知的財産 5-2-3 知財の活用、特許の活用 5-3 その他の知的財産制度(1) 5-3-1 他の知的財産制度 5-3-2 実用新案制度 5-3-3 意匠制度 5-3-4 商標制度

  3. ライフサイエンス関連分野 5-1-1 化学物質や微生物を 用いた発明は、 昔から行われてきた。 医薬発明 遺伝子発明 用途発明 近年、革新的な科学技術の進歩により 様々な発明がみられるようになった。

  4. 人間を手術、治療又は診断する方法に関する発明人間を手術、治療又は診断する方法に関する発明 5-1-1 特許保護の対象 特許保護の対象外 医薬をヒトに投与する方法 医薬 医薬の製造方法 ベクターの製造方法 ベクター ベクターを用いて遺伝子をヒトに導入する方法 医療材料をヒトに移植する方法 医療材料をマウスに移植する方法 医療材料 医療目的(リハビリ用等)のパワーアシスト方法 医療材料の製造方法 組合せ物を用いてヒトを治療する方法 物理手段と生化学手段の 組み合わせ物 細胞の分化誘導・ 分析方法 医療機器を使用してヒトに手術、治療又は診断する方法 医療機器 医療目的ではない パワーアシスト方法 医療目的で人間の病状等を判断する工程を含む方法 人体から各種の資料を 収集するための方法 医療機器の作動方法 審査基準(第II部第1章 産業上利用することができる発明)

  5. 医薬発明 5-1-1 医薬発明は、ある 物の未知の属性の発見 に基づき、当該物の 新たな医薬用途 を提供しようとする「 物の発明 」である。 特許保護されうる範囲 (物の発明) 特許保護されない範囲 (人間を手術、治療又は診断する方法 ) 新たな医薬用途 単剤 医薬の投与方法等 組み合わせ剤 特定の疾病への適用 喘息治療剤 血圧降下剤 抗アレルギー剤等 経口剤 用法又は用量が 特定された 特定の疾病への適用 -用法又は用量- 投与時間 / 投与手順 / 投与量 / 投与部位等 他の領域より時間と費用がかかる! 注射剤 新薬開発には・・・ 研究開発期間 : 約9-17年 研究開発費  :約200-500億円 開発成功率  :約1/20000 改訂部分 (審査基準第 Ⅶ部第3章「医薬発明」参照。)

  6. 微生物に関する発明 5-1-1 微生物とは、酵母、カビ、キノコ、細菌、放線菌、単細胞藻類、ウイルス、原生動物などを意味し、さらには、動物又は植物の分化していない細胞及び組織培養物も含まれる。 微生物に関する発明 とは、微生物自体の発明、微生物の利用に関する発明などである。 (微生物の利用に関する発明には、公知微生物の利用方法を発見したことに基づく発明も含まれる。) (審査基準第Ⅶ部第2章「生物関連発明」2.参照)

  7. 5-1-1 微生物の発明 • 微生物の寄託 • 寄託番号の開示 • 微生物の特性 次の微生物は、産業上利用することができる発明に該当しない  ①天然にある微生物を単に発見したもの    (天然物から人為的に単離した微生物は創作性あり)  ②微生物自体の発明、有用性が記載されていない、有用性が類推できない 【請求項1】ラクトバチルス・ロイテリ菌株CF2-7F(ATCC PTA-4965)の生物学的に純粋な培養物。(P4486957) 【微生物の受託番号】 FERM P-14038【請求項1】 醤油用麹菌株として用いられる醤油用Aspergillus sojae 株又は醤油用Aspergillus oryzae 株の変異株であって、胞子が白色である白色変異株であり、且つ前記白色変異株が味噌麹用菌株として蒸米上で生育し得る菌株であることを特徴とする味噌麹用菌株。(P3101140) 8

  8. 5-1-1  動植物に関する発明 ※(審査基準第Ⅶ部第2章「生物関連発明」2.参照)

  9. 5-1-1 動植物発明 • 回虫駆除薬サントニン高含有率ペンタヨモギ  (「ヨモギ属に属する新植物」 公告S58-3646PAT1281544) •  子宮角短縮豚  (「子宮角短縮豚及び非外科的豚受精卵の採取方法」 公告S63-27013) •  白内障ラット  (「遺伝性白内障ラット」 公告H02-62201PAT1635260)  反復可能性が争われた事例: 「黄桃事件」 最高裁平成10年(行ツ)第19号 •  植物品種  育成が反復して行うことができ、親植物と特性等で相違している創作  種苗法の制定(1978年)     10

  10.  遺伝子工学に関する発明 5-1-1 遺伝子工学関連発明には、 ・遺伝子  ・ベクター  ・形質転換体  ・融合細胞  ・組換えタンパク質 等に関する発明が包含される。

  11.  ライフサイエンス関連特許の特殊性 5-1-1 1件の特許の重み 権利行使 における問題 (厚生労働省 の認可等) 薬用資源問題 (途上国との関係) 後発品問題 医薬、バイオ、 遺伝子、関連特許の特殊性 倫理問題(クローン、再生医療、遺伝子 組み換え作物 など)

  12. 5-1-2 ソフトウェア関連発明の歴史 ソフトウェアの歴史と保護の背景 1970年代 •  ビデオゲームプログラムコピー訴訟 • 1980年 日米科学技術協定締結 • 1982年 IBM産業スパイ事件 • 1983年 プログラム権法の検討 • 1986年 著作権法改定(著作権によるソフトウェア保護) 1980年代 • 1990年 日米知的所有権協議 • 1997年 ソフトウェア関連発明に関する運用指針の改訂(ソフトウェア単体での特許認可) 1990年代

  13. 5-1-2  ソフトウェア関連発明の歴史 電卓 :ハードそのもの ワープロ 本体:ハード かな漢字変換プログラム:ソフト かつての技術開発、製品開発のメインはハードウェア ハードウェアの性能が向上することにより、専用のLSIによる処理からソフトウェアによる処理へ移行した ハードウェアのコストは低減する一方、ソフトウェア開発に莫大な資本、労力がかかるように かな漢字変換プログラム 媒体(フロッピー):ハード プログラム:ソフト ソフトウェアが独自の価値を持つ財産となり、保護の要請が強まる ASPプログラム ネットワーク上のプログラム:ソフトそのもの

  14. 5-1-2  ソフトウェア関連発明の特許性 「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている場合」 ⇒「発明」(「自然法則を利用した技術的思想の創作」) ある課題を解決するための アイデアを思いつく! 応用分野がビジネス であっても同様! コンピュータを使えば 実現できるかもしれない! でもどうやって? ハードウエア資源を用いて具体的に実現すれば... →発明! 特許法は、抽象的な「アイデア」そのものではなく、アイデアを具現化する「技術」を保護する法律

  15. 5-1-2  ソフトウェア関連発明の課題 原則   特許は国内でのみ有効 (属地主義) 課題  特許(国内)の侵害行為が国境を越えて行われ、国内で被害が発生した場合どのようにして権利行使するか 例:プログラムのダウンロードが海外のサーバ(日本の特許権の及ばない国のサーバ)から行われる場合など

  16. 第5時限 目次 5-1 特定技術分野と知財 5-1-1 ライフサイエンス関連分野 5-1-2 ソフトウェア関連発明 5-2 知財の利用と活用 5-2-1 知的財産の利用、知的財産活動の意義 5-2-2 標準化知的財産 5-2-3 知財の活用、特許の活用 5-3 その他の知的財産制度(1) 5-3-1 他の知的財産制度 5-3-2 実用新案制度 5-3-3 意匠制度 5-3-4 商標制度

  17. 5-2-1 知的財産の利用 知的財産に対し、適切な利用方法を把握する必要がある。 既存の成果 研究・開発活動 新たな成果 ・特許 ・研究論文 ・学会発表 具体例 ・A君は自分の実験に、B社の特許発明である装置を使いたい。 ・C君はD君の発明を取り込んだ新たな発明を行い、自ら使った。 ・E君は論文執筆、学会発表において、F先生の先行論文を引用  したい。

  18. 5-2-1 知的財産権の尊重 研究開発等を促進する必要 ◆知的財産権制度が目指す社会 産業や文化が発展する社会 新しい技術、デザイン、プログラムなどが知的創作物として生み出されることによって達成 しかし、他人の権利を尊重しないと・・・ 研究開発は社会を発展させる 他人の権利を尊重するとは、創作者に敬意を払うこと 創作者、研究開発に敬意を払わない社会 研究開発にインセンティブを与えて研究が行われる社会を作る 創作者に報いる社会風土の醸成が必要 19

  19. 5-2-1 権利者の許諾に基づいて発生する 法定実施権 裁定実施権 許諾実施権 権利者の意思とは無関係に、法律の規定によって発生する 行政庁の裁定に基づいて発生する 発明の利用 実施権 20

  20. 5-2-1  (再掲)企業の知的財産活動の意義 • 事業等の安全性の確保 • 知財リスクの低減 • 他者特許対策 • 事業等の優位性の確保 • 競争力を高める 知的財産活動 • 事業等の市場形成 • 市場(マーケット)への影響力 • 市場参入障壁の構築、対応

  21. 企業の市場における考え方 5-2-1 単独で実施する 市場を独占する 他者と一緒に実施する 市場を活性化させる 単独で実施する 市場を伸長させる 限界 他者と一緒に実施する 条件設定(販売地域、数量、 範囲の限定) 限界 業界挙げて(標準化の検討) 一番乗り 市場を創出する

  22. 5-2-2 標準化と知的財産 標準化の意義 製品の規格や仕様などがそれぞれの会社の製品で異なると、互換性がなく、利用者は不便。 例:コンセント、電池のサイズなど 製品の互換性・インターフェースの整合性を確保することで、利便性が確保される。また、標準を用いる製品の普及が促進される。 近年は、技術標準に包含される特許の取り扱いが問題。 例えば、標準化の技術の複雑・高度化に伴い、標準化技術には、多数の特許が含まれるようになってきている。(JPEG,G3携帯電話技術等)

  23. 5-2-2 標準化における知的財産の取扱い 標準化における知的財産の取り扱い  標準となる技術の内容によっては、商品開発に技術上の有利不利が生じたり、製品そのものの売上を左右したりするなどの影響が生じることから、技術標準の策定には、戦略を持って関与することが大事。

  24. 5-2-2 標準化対象の知的財産に係る対応

  25. 5-2-3 【一製品少数特許型】 1製品あたり、基本特許は原則1つ (主に医薬品分野)  研究開発費が膨大のため、市場を独占して開発費用を回収 【一製品多数特許型】 1製品あたり、数百から数千の特許 一つの製品について、1社で権利を独占することは実質的に不可能であったり、  他者の特許をすべて回避して自社の製品を製造することも非常に困難という背景 →→他者の保有する特許を利用するために実施許諾を得る必要がある。ある範囲内  の特許をお互いに使いあうクロスライセンス契約を締結することもある。 その他、ある製品の製造に必要な特許を持ち寄って一括許諾管理を行うために パテントプールを活用する場合もある。 知財の活用 製品の特許保護のイメージが違うと、知財の活用も異なる 主な活用形態 1つの特許の影響力 大 市場を独占 共同でより強力な事業基盤開発を目指す 小

  26. 5-2-3 企業における知的財産の活用事例  詳しくは特許庁ホームページ (頑張ろう日本!知的財産権活用企業事例集2011~知恵と知財でがんばる中小企業50の物語~ 《第1弾》)

  27. 5-2-3 特許の活用 自己実施 権利者自らが、独占的に実施 活用の形態   許 諾 (ライセンス) 対価を得て他人にライセンスを許諾   防 衛 (権利行使) 侵害排除、模倣品排除   移 転 (譲渡・担保) 財産権として権利自体を移転(譲渡・担保化) 侵害に対する権利行使 民事上の救済措置 刑事上の罰則 損害賠償請求 不当利得返還請求 侵害の罪 差止請求 信用回復措置請求

  28. 5-2-3 独占実施 ○最も基本的な機能で、市場を独占でき価格も維持 △侵害した他社商品がでないよう監視体制が必要 △一社独占のため、その技術が普及しないこともある △重要特許であるほど、他社に無効審判等による攻撃を受けるおそれ 通常実施権 の許諾 ○事業リスクを分散することが可能 ○数多くの事業者に利用させることにより販路拡大が期待 △一般的にライセンス料は少額(交渉によって差) 部分 ライセンス ○自社で実施しながら、商品・地域等を限定してライセンスする  ことにより、利益を最大に得ようとする戦略が可能 △契約内容が複雑化 クロス ライセンス ○自社特許と他社特許の相互利用が可能(共倒れの防止) △ライバルと締結しなければならない場合あり パテント プール ○協議会設立による特許権の開放(安価なライセンス料金) ○複数の同業者が特許を持ち寄り一括管理(1人よりは多数) △独禁法の不当な取引制限に注意 専用実施権 の設定 ○通常実施権よりも高額なライセンス料が期待できる △特許権者であっても実施できない 特許の活用

  29. 第5時限 目次 5-1 特定技術分野と知財 5-1-1 ライフサイエンス関連分野 5-1-2 ソフトウェア関連発明 5-2 知財の利用と活用 5-2-1 知的財産の利用、知的財産活動の意義 5-2-2 標準化知的財産 5-2-3 知財の活用、特許の活用 5-3 その他の知的財産制度(1) 5-3-1 他の知的財産制度 5-3-2 実用新案制度 5-3-3 意匠制度 5-3-4 商標制度

  30. 5-3-1 実用新案権 電話機の構造に関する考案、 ボタンの配置や構造など 特許権 リチウムイオン電池に関する発明や、画面操作インターフェイス (ズーム・回転等)に関する発明、ゲームプログラムの発明など 商標権 電話機メーカーやキャリア各社が自社製品の信用保持のため製品や包装に表示するマーク 著作権 着信メロディ、まんがのキャラクター、ゲーム、 音楽などの創作(表現) 意匠権 電話機をスマートにした形状や模様、色彩に関するデザイン、画面デザイン(メニュー画面・数値入力画面・キーボード画面等)など     他の知的財産制度 物品の構造・形状の考案を保護 (出願から10年) 新しい発明を保護 (出願から20年) 商品やサービスに使用するマークを 保護 (登録から10年。更新有) 創作的な表現を 保護 (死後50年まで) 半導体集積回路 の回路配置 半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンなど 物品のデザインを保護 (登録から20年) 回路配置の利用を 保護 (登録から10年)

  31. 5-3-2 実用新案制度 特許 :軽い力で筆記が可能なペンのインク 実用新案 :ペンのグリップの持ちやすい形状

  32. 5-3-3 意匠制度 特許:発明を保護 ・キーボード →効率的な入力装置の発明 ・ディスプレイ →描画性能の高い表示技術の発明 ・マウス →反応速度の早いマウスの発明 意匠:デザインを保護 ・キーボード →操作しやすいキーボードのデザイン ・ディスプレイ →ソフトな印象を与えるデザイン ・マウス →持ちやすいマウスのデザイン

  33. 5-3-4 商標制度 特許 例)エンジン、タイヤ、車体等の技術 商標 例)車の 名前やマーク

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