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平成16年度 商法 Ⅰ 講義レジュメ No. 6

平成16年度 商法 Ⅰ 講義レジュメ No. 6. 商法20条と営業の同一性 最(1小)判昭50・7・10裁判所時報 670号1頁 判例百選32~33p参照. テキスト参照ページ:新商法講義 56~68p              プライマリー 47~59p. 1 商号とは何か?. 事例の前に押さえておこう. 商号の意義 → 商人 が 営業上 自己を表す 名称 (判例). ① 商号は名称である. 氏名と同じように文字で表示できて、発音できるものでなければならない 図形、紋様、記号は、商標とはなりえても商号にはなりえない

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平成16年度 商法 Ⅰ 講義レジュメ No. 6

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Presentation Transcript


  1. 平成16年度 商法Ⅰ講義レジュメNo.6 商法20条と営業の同一性 最(1小)判昭50・7・10裁判所時報670号1頁 判例百選32~33p参照 テキスト参照ページ:新商法講義 56~68p              プライマリー 47~59p

  2. 1 商号とは何か? 事例の前に押さえておこう 商号の意義 →商人が営業上自己を表す名称(判例)

  3. ①商号は名称である • 氏名と同じように文字で表示できて、発音できるものでなければならない • 図形、紋様、記号は、商標とはなりえても商号にはなりえない • 商号は登記できるものでなければならない→従来、外国文字による登記はできなかったため、商号は日本文字で表示されねばならないと解されていた(例:NTT西日本株式会社→エヌティーティー西日本株式会社)

  4. 外国文字による商号の登記 • 平成14年11月1日施行の改正商業登記規則51条の2により、ローマ字その他の符号を商号の登記について使用できることとなった。 • 追加された商号に使える文字その他の符号1 ローマ字2 アラビヤ数字3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点

  5. ②商人の営業上の名称である • 商人でない者が営業上用いる名称は商号ではない例:・会社以外の法人の名称(相互保険会社、協同組合など)・小商人(8条)が営業上用いる名称→商号、商業登記、商業帳簿に関する規定が適用されないため

  6. Ⅱ.商号自由の原則(16条) • 商人は原則として自己の商号を自由に選定できる・営業の内容と関係のない商号の使用も可能である(屋号の伝統)・個人商人であれば、商号を用いないこともできる

  7. 商号選定に関する制限(商法上および特別法上の制限)商号選定に関する制限(商法上および特別法上の制限) • 商号単一の原則「1個の営業については、商号は1個でなければならない」(通説・判例)→1個の商号で複数の営業を営むことは許される※会社の場合は複数の営業を営む場合であっても、商号は必ず1個(~支店という文字を付加することは差し支えない)

  8. 会社の商号に関する制限 • 会社はその種類に従い、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社という文字を用いなければならない(17条、有限会社法3条1項) • 【趣旨】 会社の種類によって組織や社員の責任が違うため、取引相手保護のためにこれを明らかに示す必要がある。会社でない者は、商号中に会社であることを示すような文字を使ってはならない(18条1項、有3条2項。罰則有り)。→会社でない者が会社から営業の譲渡を受けた場合でも同様

  9. 登記された他の商人の商号と同一・類似の商号に関する制限登記された他の商人の商号と同一・類似の商号に関する制限 • 商法19条および商法20条が該当する。これらについては事例研究の中で解説する。

  10. 不正の目的による商号の使用禁止(21条)①不正の目的による商号の使用禁止(21条)① • 不正の目的:ある名称を自己の商号として使用することにより、一般人をして、自己の営業をその名称によって表示される他人の営業であると誤認させようとする意図→不正競争の目的(20条)より広い(多数説)少数説:他人の営業と誤認させる目的がなくても、不正の目的があればよい(判例) • 「他人」:商人でなくてもよい(有名人の名前)など

  11. 不正の目的による商号の使用禁止(21条)②不正の目的による商号の使用禁止(21条)② • 「使用」:法律行為(契約など)に関する使用と事実上の使用(看板に記載など)を含む。「商号」として使用する場合に限る。 【効果】 • 商号の使用禁止(1項):違反した場合→差止請求および損害賠償請求(2項) • 使用差止請求には「登記抹消請求」も含む(判例)

  12. Ⅵ.商号権:商人がその商号について有する権利Ⅵ.商号権:商人がその商号について有する権利 • 商号使用権:他人の妨害を受けずに商号を使用する権利→商号の登記の有無を問わずに認められる • 商号専用権:他人が同一または類似の商号を不正に使用することを排斥する権利→商号の登記の有無を問わずに認められる(通説的見解)が、登記すれば効力が強化される

  13. 事実の概要 • Xは、昼間を主たる営業時間とする西洋料理店株式会社「マルベニ」(商号登記済み)を経営していた。 • Yは、そこから徒歩10分のところに、夜間の営業を主とする割烹「有限会社中洲まるべに」を開店して、看板等には単に「まるべに」とだけ表示していた。 • XはYに「まるべに」の商号使用の差止を請求した。

  14. 登記商号「株式会社マルベニ」(西洋料理店)登記商号「株式会社マルベニ」(西洋料理店) Y ①昼間の営業を主とする西洋料理店を経営 ②「有限会社まるべに」をXの店舗から徒歩10分の場所に開店(夜間の営業を主) X 自分が登記している商号と類似の商号を 同種の営業に使用することはやめろ(20条) 商号使用の差止請求

  15. 商法19条(同一商号の登記の排斥)の趣旨 • 他人が登記した商号と同一の商号は、同市町村内で同一の営業のために登記することができない。 • 同一の商号:全く同一の商号に限らず、判然区別することができない商号を含む(商登27条)。 • 市:東京都の特別区および政令指定都市では、区(京都:北区、大阪:淀川区)

  16. 商法20条(同一または類似の商号の使用の排斥)の趣旨商法20条(同一または類似の商号の使用の排斥)の趣旨 • 商号の登記をした者は、不正の競争の目的をもって同一または類似の商号を使用する者に対して、その使用の差し止め及び損害賠償請求ができる(20条1項) • 同市町村内で同一の営業のために他人の登記した商号を使用する者は、不正の競争の目的をもって使用するものと推定される(20条2項) • 違反した者→罰則(22条)

  17. 「マルベニ」と「まるべに」は類似商号である。「マルベニ」と「まるべに」は類似商号である。 Yは不正競争の目的を有している  →20条2項により推定される よって、①Yは「まるべに」という商号を使用してはならない。②Yは「有限会社中洲まるべに」という商号の登記を変更せよ。③その他、看板の撤去、損害賠償を求める。 ※商法20条1項および2項参照。 原告Xの主張

  18. Yの経営する飲食店は午後5時以後を営業時間とする純和風の割烹店であるのに反し、Xの経営する飲食店は洋風のレストラン・パーラーであるので、「不正の競争の目的」はない。Yの経営する飲食店は午後5時以後を営業時間とする純和風の割烹店であるのに反し、Xの経営する飲食店は洋風のレストラン・パーラーであるので、「不正の競争の目的」はない。 XとYの営業は上記のように同一の営業ではないので、20条2項による「不正の競争の目的」の推定は適用されない。 被告Yの主張

  19. 本件の争点 • 商法20条における「営業の同一性」の判断基準 • 営業の同一性とは「現実に営む営業種目のみを対比する」のか、「双方の営業目的を対比し、あるいは営業目的自体を取引社会の常識に立って対比する」のか? 不正の競争の目的を推定させうるに足りる 営業の同一性とは?

  20. 20条における営業の同一性についての学説 • 多数説:当事者双方の現実に営む営業種目のみを対比して決定するのではなく、双方の営業目的(定款等に記載される)を対比して決定すべき。→双方の営業が完全に一致していなくても、一方の営業目的が他方のそれを包含し、その主要部分において同一である限り営業は同一であると解すべき。 • 少数説:両当事者の現に営んでいる営業との同一性で判断すべき。

  21. 原審(福岡高裁)の判断 • 少数説の立場に立ち、Yの営業は夜間営業のために純和風の割烹店であるのに対し、Xの営業は洋風のレストラン・パーラーであることから、両者の現に営む営業は同一ではないとして、Xの請求を棄却

  22. 本件判旨 • 多数説の立場に立ち、「Xの営業目的の主要部分が料理店という飲食店業の経営にあるとすれば、両者に洋風と和風の差異があっても、料理店という飲食店業としての営業は同一であると解すべき」と判断。 Xの請求を棄却した高裁の判決を破棄し、差戻した

  23. 本件判決の評価 • 商法20条は、実体取引において取引主体の混同や誤認が認められるほど実質的に商号が同一または類似していると認められるか、という問題である。 • 社会一般の人々が営業主体が同一であると判断する場合に不正競争の目的が推認されるのであるから、多数説の判断基準が妥当である。

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