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医事法2009. 東京大学法学部 21 番教室 nhiguchi@j.u-tokyo.ac.jp 樋口範雄・児玉安司 第5回 2009 年 5 月 20 日(水) 16:50 ー 18 : 30 「医療と法を考える ― 救急車と正義」第4章 医師の資格と処分 ― 医師になるために、医師であるために 1) 医師等の資格はどのように定められているか。 2) 医師の資格を剥奪するなどの行政処分はどのように定められているか。 3)医療過誤事件での制裁の現状と今後 参照→ http://ocw.u-tokyo.ac.jp/. さまざまな医療従事者.
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医事法2009 • 東京大学法学部 21番教室 nhiguchi@j.u-tokyo.ac.jp樋口範雄・児玉安司 第5回2009年5月20日(水)16:50ー18:30 「医療と法を考える―救急車と正義」第4章 医師の資格と処分―医師になるために、医師であるために 1)医師等の資格はどのように定められているか。 2)医師の資格を剥奪するなどの行政処分はどのように定められているか。 3)医療過誤事件での制裁の現状と今後 参照→http://ocw.u-tokyo.ac.jp/
さまざまな医療従事者 医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法、救急救命士法、歯科衛生士法、歯科技工士法、診療放射線技師法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、理学療法士及び作業療法士法、視能訓練士法、言語聴覚士法、義肢装具士法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、臨床工学技士法、柔道整復師法、精神保健福祉士法。
医療従事者のトップたる医師 医師=これら各種の専門家を統括 医師法17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」=「医業独占」 医師法18条「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」 =名称独占 他の医療従事者は医業の一部・役割分担
業法の構造 資格付与のための条文 一般的な義務に関する条文 罰則規定 その特色は?
医師と弁護士『国民の社会生活上の医師』たる法曹 人数 合格率 地域的偏在 専門的偏り 自律的権能の有無 違いを正当化できるか
行政処分(懲戒手続き) 医師と弁護士 ◎種類→2006年改正前は2種類 ◎実際の件数 ◎手続き ◎処分の公開
医師の行政処分 今後はどのような形であるべきか 現在、問題になっている医療安全調査委員会との関係(医療事故関連の処分のあり方)
事例1 Dr. P 27歳【胸骨骨髄採取時の上行大動脈損傷・死亡】 • K県立中央病院勤務医である被処分者は、平成14年4月15日午後2時30分、同病院病室において、患者A(77歳)に対し、骨髄検査のため、胸骨腸骨穿刺針を用いて胸骨骨髄穿刺による骨髄液採取術を行うに際し、胸骨裏面まで穿通しないように穿刺針の長さを調節しながら施術すべきであるのにこれを怠り、穿刺針の長さに十分注意しないで胸骨穿刺を行い、骨髄液が採取できる胸骨骨髄まで穿刺針が達していたのに、さらに深く体内に刺入した結果、同穿刺針の内針で患者の胸部裏面を穿通・上行大動脈を穿刺して出血させ、よって、同月18日午後8時28分ころ、胸部上行大動脈穿刺損傷による出血性ショックにより死亡させた。 問 刑事処分・行政処分の是非とその程度を考えよう
事例2 Dr. Q 31歳【抗不整脈剤リドカイン投与時の薬剤(濃度)誤認・死亡】 • 社会福祉法人S福祉事業団総合病院SM病院の勤務医である被処分者は平成15年10月19日午前11時ころ、同病院救急外来処置室において、胸痛等の発作を起こして救急搬送されてきたA男に対し、心室性期外収縮の治療を行うため、抗不整脈剤を静脈注射するに際して、①同病院に備えられている抗不整脈剤には「静注用2%リドクイック」及び「点滴用キシロカイン10%」があり、看護師に指示して静脈注射させるに当たっては、薬液の取り違いなどを防止するため、リドクイック2.5ミリリットルを静脈注射する旨商品名及び量を明確に指示して投与させるべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、同病院消化器科外来看護師Bに対して、「キシロカイン半筒打って」とあいまいに指示し、同日午前11時4分ころ、同人をして「点滴用キシロカイン10%」5ミリリットルを漫然とA男に静脈注射させ、引き続き不整脈の症状を抑えるために抗不整脈剤の追加注射を決めて、上記A男に静脈注射させ、最高投与量の3倍以上に当たる塩酸リドカイン1000ミリグラムを過剰に投与させた。 • ②看護師Bの過失(注意義務を怠り過剰投与) • 各過失の競合により、A男をリドカイン中毒に陥らせ、同日午前11時48分ころ、リドカイン中毒により死亡させた。
事例3 Dr. R 34歳【文献の表を誤読し、抗癌剤連日投与を指示・死亡】 • 1.(業務上過失致死)S医科大学総合医療センター勤務医である被処分者Rは、右顎下部滑膜肉腫に罹患した患者Aに対して抗癌剤3剤を投与する化学療法(VAC)を実施するにあたり、(1)滑膜肉腫やVAC療法の臨床経験がないのに、十分な検討を怠り、同療法のプロトコールが週単位で記載されているのを日単位と読み間違え、2mgを限度に週1回の間隔で投与すべき硫酸ピンクリスチンを12日間連続投与する誤った治療計画を立てて、研修医らにそれに従った注射を指示し、平成12年9月27日から同年10月3日までの間、患者A子に対して、1日当たり2mgの硫酸ピンクリスチンを7日間にわたって連続投与し、さらに投与開始4.5日後には高度な副作用がでていたのに、これに対して適切な対応を取らなかった過失、(2)他の医師2名の過失の競合により、被処分者Rにおいて、同年9月27日から10月3日までの間、患者に対して連日硫酸ピンクリスチンを投与し、よって、同月7日午後1時35分ころ、患者を硫酸ピンクリスチン過剰投与の副作用による多臓器不全により死亡させた。 • 2.(医事に関する不正)上記患者に対して、平成12年9月27日から10月3日までの間、硫酸ピンクリスチンの処方を誤り過剰に投与し、重篤な副作用を引き起こさせた事実判明後の平成12年10月6日から7日の間、過剰投与を引き起こした医師としてまた主治医として、拮抗剤の投与など、副作用に対する適切な処置を行うことを怠り、結果として同患者を死亡させる事態を引き起こした。
事案4 Dr. S 49歳【帝王切開時のガーゼ遺残・傷害】 • 医療法人U産婦人科医院の長である被処分者は、平成11年7月27日午後3時16分から午後5時17分ごろまでの間、自院において自ら執刀医となり、患者A(31歳)に対して帝王切開手術を実施し、その際、臓器を押さえるなどのため腸圧排ガーゼを使用したが、麻酔が薄れて患者が暴れたことや止血などに気を取られたために、腹腔内に上記ガーゼ(約28cm×約37cm)を遺残したのに気付かないまま閉腹した結果、遺残したガーゼが大腸・小腸に癒着し、患者Aに対して同年10月26日、他の医療機関において、ガーゼ除去のための開腹手術を実施するのをやむなきに至らしめた腹腔内異物遺残の傷害を負わせた。
事例5 Dr. T 38歳【豊胸手術を全身麻酔下に1人で施行・傷害】 • Aクリニックの開設者である被処分者F.N医師(当時33歳)は、平成13年4月26日に豊胸手術を行った患者A子について、 • ①診療録に記載すべきであった、治療方法(処方及び処置)及び診療年月日を記載しなかった。 • ②あらかじめ実施することが決定されていた手術であるにもかかわらず他の医療従事者を伴わずに一人で全身麻酔及び豊胸手術を行い、主治医及び執刀医として当該手術を適切に施行するための安全管理を怠った。
本件は、平成13年4月26日東京の繁華街近くの美容整形外科クリニックの医師(当時33歳)が、豊胸手術を行った際に発生した麻酔事故により、26歳の患者(主婦)が低酸素脳症となり、後遺症1級の重篤な傷害を受けたという事案である。同年7月12日裁判所の証拠保全が行われたが、診療諸記録を自宅に置いているといって提出せず、翌日再実施された証拠保全期日に、漸く診療記録と麻酔記録を提出した。本件は、平成13年4月26日東京の繁華街近くの美容整形外科クリニックの医師(当時33歳)が、豊胸手術を行った際に発生した麻酔事故により、26歳の患者(主婦)が低酸素脳症となり、後遺症1級の重篤な傷害を受けたという事案である。同年7月12日裁判所の証拠保全が行われたが、診療諸記録を自宅に置いているといって提出せず、翌日再実施された証拠保全期日に、漸く診療記録と麻酔記録を提出した。 この医師は事故発生後2時間近く経過して救急車を要請し、後送病院(大学病院)に患者を送り、その際簡単に当日の経過を後送病院の医師に申し送ったが、その際後送病院で記載された内容(時間的経過など)と証拠保全で提出された診療記録、麻酔記録とは、全く内容が異なり、医師に著しく有利な内容になっていた。医師はその理由として、後送病院の研修医が不正確な聞き取りをしたとか,技術が未熟であったとか法廷で述べている。 • 判決は、証拠保全で提出した診療記録、および麻酔記録は内容が極めて不自然であり、後日虚偽の内容を記載しねつ造したものであると認定している。その上で、後送病院の診療記録、医師の証言、救急隊の記録などを用いて診療の経過を認定し、被告医師には、「麻酔後において、原告Xに対し適切な管理を行わなかった過失、また直ちに高次救急医療機関に搬送しなかった過失がみとめられる」と認定した。また、美容整形手術による危険性及び麻酔による危険については一言も触れることなく美しさや痛みを伴わない手術であることだけを強調し、被告クリニックによる美容整形の魅力を一方的に宣伝して顧客を集め、本件事故発生後においては、原告Xの搬送先であるG病院からの照会にも協力せず、自らの責任を逃れる • ために本件診療録及び本件麻酔記録をねつ造するという行為に及んだ。
医療事故後の処分 • 目的は何か • どのような内容の処分が適切か • いかなるシステムを構築すべきか
TYPES OF LICENSURE • Permanent Licensure • Temporary Licenses - Issued to Physicians in • Internships, Residencies and Fellowships • Conditional License- Interim License for New Graduates who are awaiting their Diploma and/or • 4th year transcripts • Contiguous License - Temporary License for Interns, Residents or Fellows performing a Training Rotation from a Bordering State • Visiting Professor - Temporary license to teach or • lecture in a program sponsored by an accredited • medical school or accredited hospital in Missouri.
RENEWAL PROCESS • All licenses currently expire on January 31 of each year, • regardless of the date the license is issued. • Renewal Fee - $135 • Applications are mailed around December 1st of each year • to the last address in the Board’s file. Failure to receive • the application, does not excuse you from filing your • application renewal prior to the expiration date. • Continuing Education: • – 50 hours of AMA Category 1 or AOA Category 1 A or • 2 A are required every two years.
NUMBER OF COMPLAINTS • The Board receives approximately 900 • complaints each year. • All complaints are investigated in some • manner. • The Board is required by law to review all • malpractice claims referred by the • Department of Insurance. This review • includes the subpoenaing of patient records
TYPES OF CASES • Competency • Quality of Care • Substance Abuse • Prescribing Violations • Billing Fraud • Felony Convictions • Sexual Misconduct • Action taken in another state
INVESTIGATIVE PROCESS • Complaint Received. • Reviewed by Board’s Complaint Review Committee • for the purpose of determining type of investigation to be conducted. • Licensee Notified (Except in cases involving Fraud or • Sexual Misconduct). • Licensee, Complainant and witnesses, if applicable, are interviewed and supporting documentation obtained. • Investigation Completed/Report Submitted. • Reviewed by Board. • Complaint Process takes approximately 6-9 months to • complete.
DISCIPLINARY ACTIONS SINCE JANUARY 2008 NEWSLETTER Sam Martin, M.D., Richmond Heights, MO • Cause of Discipline: 334.100.2(4), (13) and (23),RSMo • Licensee diverted Fentanyl from hospital waste and consumed it himself without a valid prescription; falsified patient records to divert Fentanyl from patient waste; and voluntarily surrendered his BNDD registration during the course of an investigation. • Board Action: License is placed on Probation for a period of ten (10) years. • Effective Date: 12/5/2007 Tonya E. Little, M.D., Valley Park, MO • Cause of Discipline: 334.100.2(4) and (6), RSMo • Licensee failed to obtain CME's within time period established. • Board Action: License is Publicly Reprimanded. • Effective Date: 1/9/2008
DISCIPLINARY ACTIONS SINCE JANUARY 2008 NEWSLETTER Stevan M. Van Ore, M.D., Fayetteville, AR • Cause of Discipline: 334.100.2(4)(h) and (8), RSMo • The Administrative Hearing Commission found cause to discipline license based upon the Arkansas Board's action due to Licensee's over-prescribing of scheduled medications for some of his patients. • Board Action: License is Revoked with no application for reinstatement for a period of two (2) years and one (1) day. • Effective Date: 1/30/2008 Cesar E. Maldonado, M.D., El Paso, TX • Cause of Discipline: 334.100.2(4)(g) and (o), and (8), RSMo • The Board found cause to discipline license based upon the Suspension of Licensee's privileges from a hospital, indefinite suspension of license by the Texas Medical Board and violation of the Texas Probation order, all of which violated his Missouri Probation. • Board Action: License is Revoked with no application for reinstatement for a period of two (2) years and one (1) day.