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コメントー条例ひな形の意義と例. 佐藤潤一(大阪産業大学). 基本法制定要求や基本条例及び個別条例制定の要求は,「文化芸術の振興に関 する基本的な方針(平成 23 年 2 月 8 日閣議決定)」の具体化として政府自身の施策である。 文化芸術の振興に関する基本的な方針(平成 23 年 2 月 8 日閣議決定) http://www.bunka.go.jp/bunka_gyousei/housin/kihon_housin_3ji.html. 法段階と裁判所. 裁判所は国際人権条約適用には熱心ではない. 条例と法律. 条例・法律の構造. 総則的規定 目的 用語の定義
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コメントー条例ひな形の意義と例 佐藤潤一(大阪産業大学)
基本法制定要求や基本条例及び個別条例制定の要求は,「文化芸術の振興に関 する基本的な方針(平成23年2月8日閣議決定)」の具体化として政府自身の施策である。 • 文化芸術の振興に関する基本的な方針(平成23年2月8日閣議決定) http://www.bunka.go.jp/bunka_gyousei/housin/kihon_housin_3ji.html
法段階と裁判所 • 裁判所は国際人権条約適用には熱心ではない
条例・法律の構造 • 総則的規定 • 目的 • 用語の定義 • 実体的規定 • 具体的な施策内容 • 雑則的規定 • (罰則)
条例ひな形例1 • 日本語学習機会保障条例 • 第1編 総則 • 第1条 目的規定: • 第2条 用語の定義: • 第2編 実体規定 • 第3条 地域社会における日本語教室の設置 • 1 既存教室の活用 • 2 ボランティアの位置づけ • 第4条 保育所,幼稚園,義務教育課程及び高等学校並びに中等教育学校における日本語教員への援助 • 1 • 第5条 日本語教育カリキュラム • 第3編 雑則
条例ひな形案2 • 日本語教育カリキュラム研究推進条例 • 総則 • 実体規定 • 研究組織の設置 • 助成の基本枠組み • 助成期間終了後の扱い
条例ひな形例3ー日本語教育保障基本条例(県条例として作成する場合) • 第一章 総則 • 第1条(目的)条例の目的 • 第2条(定義)用語の定義 • 第3条(基本理念) • 第4条(日本語教育保障の機会均等) • 第5条(県の責務) • 第6条(日本語教育事業従事者の責務) • 第7条(市民の責務) • 第二章 日本語教育保障に関する総合的施策 • 第一節 日本語教育保障事業 • 第8条 日本語教育保障事業の種類(たとえば,日本語教育保障「等」としてボランティアの扱いを含めて定義する) • 第9条 日本語教育保障事業の機能 • 第10条 日本語教育プログラムの充実 • 第11条 日本語教育プログラムの整備 • 第12条 日本語教育プログラムに関する協力体制
条例ひな形例3ー日本語教育保障基本条例(県条例として作成する場合) :承前 • 第二節 地域日本語教育センターの設置 • 第10条 地域日本語教育センターの目的 • 第11条 地域日本語教育センターの組織及び機能 • *詳しく言えば,組織・機能・センター長・専門委員等の個別規定が必 • 第12条 日本語教育専門家の研修 • 第13条 日本語教育ボランティア研修 • 第三節 日本語教育関連事業(日本語教育ボランティア)への援助 • 第14条 日本語教育ボランティアの定義 • 第15条 日本語教育ボランティアへの援助 • 第四節 日本語教育保障事業等に関する相談及び苦情の解決のための体制整 備 に関する措置 • 第16条 相談窓口 • 第17条 相談員
条例ひな形例3ー日本語教育保障基本条例(県条例として作成する場合) :承前 • 第五節 情報提供その他の広報活動 • 第18条 情報提供のための措置 • 第19条 その他の広報活動 • 第六節 雑則 • 第20条 (守秘義務) • 第21条 (知事の)規則への委任 • 第三章 罰則 • 第21条 守秘義務違反への罰則 • 附則 施行期日
条例ひな形例4ー地域日本語教育センター設置条例(市条例として作成する場合) • 第一章 総則 • 第1条(目的)条例の目的 • 第2条(定義)用語の定義 • 第3条(基本理念) • 第4条(日本語教育保障の機会均等) • 第5条(市の責務) • 第6条(日本語教育事業従事者の責務) • 第7条(市民の責務) • 第二章 地域日本語教育センター • 第一節 地域日本語教育センターの設置 • 第8条 地域日本語教育センターの目的 • 第9条 地域日本語教育センターの組織及び機能 • *詳しく言えば,組織・機能・センター長・専門委員等の個別規定が必要 • 第10条 日本語教育専門家の研修 • 第11条 日本語教育ボランティア研修
条例ひな形例4ー地域日本語教育センター設置条例(市条例として作成する場合) :承前 • 第二節 日本語教育関連事業(日本語教育ボランティア)への援助 • 第12条 日本語教育ボランティアの定義 • 第13条 日本語教育ボランティアへの援助 • 第三節 日本語教育保障事業等に関する相談及び苦情の解決のための体制整備に関する措置 • 第14条 相談窓口 • 第15条 相談員 • 第四節 情報提供その他の広報活動 • 第16条 情報提供のための措置 • 第17条 その他の広報活動 • 第五節 雑則 • 第18条 (守秘義務) • 第19条 (市長の)規則への委任 • 第三章 罰則 • 第20条 守秘義務違反への罰則 附則 施行期日
結びにかえて • 実効性,統一性の観点からは法律の制定が理想であるが,運動論としては確実性の高い条例制定を働きかけることは戦略(運動論)としてはありうる。 • 純粋な法律論だけでなく,法政策論,立法学の見地が重要であるが,この観点からの研究蓄積はそう多くなく,今後の学際的取り組みが重要