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明治期の日本赤十字看護教育における喫煙/禁煙への言及

明治期の日本赤十字看護教育における喫煙/禁煙への言及. 日本赤十字広島看護大学 ○川根博司*,渡辺さゆり**,竹下直子**                 (*図書館長,**司書). はじめに. 日本赤十字社が赤十字国際会議の決議に基づき、救護活動に従事する女性救護員を確保するために、明治 23 年( 1890 年)に看護婦養成を開始して以来、 120 年が経過した。この間、赤十字の看護教育の根底に流れているのは「人間の生命と尊厳を守る」という理念である。今回われわれは、明治期に赤十字看護教育用に用いられた書物の中で、喫煙/禁煙に関してどのように記述されているかを調査した。.

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明治期の日本赤十字看護教育における喫煙/禁煙への言及

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  1. 明治期の日本赤十字看護教育における喫煙/禁煙への言及明治期の日本赤十字看護教育における喫煙/禁煙への言及 日本赤十字広島看護大学 ○川根博司*,渡辺さゆり**,竹下直子**                 (*図書館長,**司書)

  2. はじめに 日本赤十字社が赤十字国際会議の決議に基づき、救護活動に従事する女性救護員を確保するために、明治23年(1890年)に看護婦養成を開始して以来、120年が経過した。この間、赤十字の看護教育の根底に流れているのは「人間の生命と尊厳を守る」という理念である。今回われわれは、明治期に赤十字看護教育用に用いられた書物の中で、喫煙/禁煙に関してどのように記述されているかを調査した。

  3. 対象と方法  対象は、明治10年(1877年)から明治43年(1910年)にかけて発行された看護教育用教科書で、1988年に復刻出版されたものである。次のスライドに、書名、著者名、発行所、発行年などを示す。これら12種類の書物のすべてのページに目を通し、喫煙/禁煙に関する記述を探して抜き出した。そして、喫煙/禁煙についてどのように言及されているのかを検討した。

  4. 調査した看護教育用教科書 書名             著者名          発行所       発行年  看護心得             太田雄寧           島村利助      明治10年 看病要法             ウイリアム・アンデルセン                      海軍省医務局訳                 明治12年 陸軍看護学修業兵教科書                  小林又七     明治23年 普通看病学            ビルロート                      佐伯理一郎訳       吐鳳堂        明治28年 看病の心得            平野 鐙            佐藤春      明治29年 実用看護法           ヘレン・イー・フレーザー   警醒社       明治29年                     成瀬四寿訳                             日本赤十字社看護学教程   日本赤十字社      日本赤十字社   明治29年 派出看護婦心得         大関 和            中庸堂       明治35年 実地看護法             大関 和          東京看護婦会  明治41年 看護婦の友看護日誌摘要字引  山上歌子          至誠堂       明治40年 甲種看護教程 上巻        日本赤十字社    日本赤十字発行所  明治43年 甲種看護教程 下巻        日本赤十字社    日本赤十字発行所  明治43年

  5. 『陸軍看護学修業兵教科書』 (明治23年) 第3編/看護法・第24章/清気法 病室及び廊下において 吸煙(喫煙)してはいけない

  6. 『陸軍看護学修業兵教科書』 (明治23年) 第6編/衛生の大意・第53章/屯営及び居室 喫烟(喫煙)等は みな空気を汚敗するものなので 居室内において喫食してはいけない

  7. 『看病の心得』 (明治29年) 第1章/一般の心得・ (5)病室換気法及び掃除 〔病室内において〕 喫烟(タバコ)及び飲食等は 何人であろうと堅く禁じる

  8. 『日本赤十字社看護学教程』 (明治29年) 第3編/看護法・第13章/一般看護法・ (4)病室清潔法及び通気法 喫烟は多くの患者に対して 甚だ害があり且つ 大気を不潔にするものなので、 病室内において 喫烟させてはいけない

  9. 『日本赤十字社看護学教程』 (明治29年) 第10編/衛生法大意・第41章/土地及び家屋 喫煙等はみな空気を汚濁させる ものなので、 喫烟する等は可及的に 避けるべきである

  10. 『日本赤十字社看護学教程』 (明治29年) 第10編/衛生法大意・第44章/身体 〔口中及び歯間の清掃に〕 止むを得ない時は 巻タバコの灰を用いるとよい

  11. 『実地看護法』 (明治41年) 第1編/看護法・第7/病室の清潔法 タバコを吸わないこと

  12. 『甲種看護教程 下巻』 (明治43年) 第6編/看護・第1章/一般の看護・ 第3/病室の清潔 喫煙は許された患者に限り 一定の場所においてしてもよい 看護者は勤務中喫煙してはいけない

  13. 『甲種看護教程 下巻』 (明治43年) 第8編/手術の介輔・第4章/手術前後の看護 手術当日には、 タバコは禁じるべきである

  14. 『甲種看護教程 下巻』 (明治43年) 第15編/衛生・第1章/土地及び家屋 喫烟等は空気を汚すものなので、 喫烟すること等は 避けるべきである

  15. 『看護婦の友看護日誌摘要字引』 (明治40年) タバコ = 煙草  マキタバコ = 巻煙草 キツイン = 喫煙 タバコヲスウ キセル = 煙管

  16. 看護教育用教科書の変遷 赤十字看護教育用の教科書の最初は 『看護婦教程』(1894年・明治27年) である。  ついで本社と支部での養成を統一 するため、本格的な教科書である 『看護学教程』(1896年・明治29年) を刊行した。  明治期の末になって改訂・増補の 必要から 『甲種看護教程』(1910年・明治43年) を刊行した。 赤十字看護学教科書における記述  病室内の喫煙を禁止  屋内の喫煙は可及的に回避  許された患者は一定の場所で喫煙可  手術当日にはタバコを禁止  看護者は勤務中の喫煙禁止

  17. おわりに すでに明治期の看護学教科書において、病室や廊下での喫煙を禁じるという記述があることがわかった。明治43年(1910年)に刊行された『甲種看護教程』では、許された患者に限り一定の場所での喫煙を認めるとともに、看護職員の勤務中の喫煙は禁止していた。また、患者に手術当日のタバコを禁じても、禁煙指導をするような内容が見当たらないのは、当時の情勢・状況からすれば仕方ないことかもしれない。

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