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日本の裁判員制度について

日本の裁判員制度について. 東京大学 井 上 正 仁. はじめに. ○日本  ・ 2004 年 5 月, 大規模な司法制度改革の一環として, 裁判員法   制定  ・ 5 年の準備期間 を経て, 2009 年 5 月試行  ・ 2009 年 8 月,初の裁判員裁判(東京地裁) それ以降 2011 年 1 月末までの 18 ヵ月間に全国で約 1,900 件     の裁判  ・裁判員・補充裁判員を務めた人は 約 14 , 000 人 ⇒ ○ さまざまな統計,裁判員経験者に対するアンケート調査 や 座談会等,裁判官その他の関係者の聴取,国民の

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  1. 日本の裁判員制度について 東京大学 井 上 正 仁

  2. はじめに ○日本  ・2004年5月,大規模な司法制度改革の一環として,裁判員法   制定  ・5年の準備期間を経て,2009年5月試行  ・2009年8月,初の裁判員裁判(東京地裁) それ以降2011年1月末までの18ヵ月間に全国で約1,900件     の裁判  ・裁判員・補充裁判員を務めた人は約14,000人 ⇒ ○さまざまな統計,裁判員経験者に対するアンケート調査 や座談会等,裁判官その他の関係者の聴取,国民の      意識調査等の積み重ね ○運用や制度の見直しに備えた検討

  3. Ⅰ 裁判員制度の概要 (1) 裁判員制度とは? ○一般の国民の中から選ばれた6名の裁判員が     刑事事件の裁判(第一審)に参加 3名の裁判官とともに裁判体を構成   公判の審理に出席し    ・有罪か無罪か    ・有罪の場合,どのような刑罰を科すか(量刑)      を決める制度 ※ 公訴事実について争いがなく,      事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められる場合       ⇒ 裁判官1名,裁判員4名で構成する裁判体で審判可

  4. 裁判員裁判法廷(北海道・釧路地方裁判所における模擬裁判)裁判員裁判法廷(北海道・釧路地方裁判所における模擬裁判) 〈裁判所広報パンフレットから〉

  5. (2)裁判員はどのようにして選ばれるか?   (2)裁判員はどのようにして選ばれるか?    ○それぞれの地方裁判所の管轄区域に居住する 衆議院議員の選挙権を有する者の中から, くじで無作為に選ばれる。      ☆裁判員裁判は,全国50の地方裁判所,10の地方裁判所支部で         行われる。

  6. ○裁判員選任までのプロセス

  7. ○裁判員となることができない者  ①欠格(国家公務員となる資格のない者,義務教育を終えて いない者,禁錮以上の刑に処せられた者,心身の故障の ため裁判員としての職務に著しい支障のある者)  ②就職禁止    ・法律専門家    一般国民の良識の反映という制度趣旨 ・国会議員,国の官庁の幹部  三権分立  ・自衛官  ③事件関連の不適格(被告人・被害者本人やその親族等, 捜査関係者,弁護人etc.)  ④不公平な裁判をするおそれのある者

  8. ○裁判員を辞退できる者  ・70歳以上の人   ・県市町村議会の議員(会期中)   ・学生,生徒   ・5年以内に裁判員や検察審査会委員を務めたか    1年以内に裁判員候補者として裁判所に出頭した人   ・裁判員を務めることが困難な特別の事情のある人 (重い病気・障害,親族や同居人の介護・養育,事業上の著しい 損害発生のおそれ,親族の結婚式等,身体上・精神上の重大な 不利益発生,妊婦・出産後8週間以内,地裁管轄外の遠隔地 居住etc.)

  9. (3)裁判員の役割,権限,義務は? ○役割・権限   ・公判の審理(証拠調べや弁論等)への出席 証人に質問することも可 ・評議で意見を述べ,他の裁判員や裁判官ととともに      ・被告人の有罪・無罪の判定     ・有罪の場合,被告人に科す刑の決定(量刑)      =裁判官と対等の権限 ☆法令解釈・訴訟手続に関する判断は裁判官の権限 ・・・裁判員の意見を聴くことは可   ・判決宣告への立会い

  10. ○裁判員の義務等   ・公判・評議への出席   ・守秘義務(評議の内容・経過・意見分布等,職務上知った秘密。    公開の法廷で見聞きしたことは対象外) 自由・率直な意見交換の確保         被告人等関係者のプライヴァシーの保護 ・裁判員の保護    ・氏名等の非公開    ・事件に関する接触等の禁止 etc.

  11. (4) どのような事件が対象になるか? ○裁判員裁判の対象事件   ・死刑または無期の懲役・禁錮に当たる罪   ・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪であって     故意の犯罪行為により被害者を死亡させたもの 殺人,強盗致死傷,現住建造物等放火      身代金目的誘拐,傷害致死,危険運転致死      覚せい剤の密輸等を業とする罪 etc. ⇒当初の見込み:1年に全国で2,000~2,500件         (地方裁判所管轄事件の2~3%)

  12. (5) 被告人は裁判員裁判を拒否できるか?  被告人が罪を認めている場合は? ○被告人の拒否・選択不可   ・英米の陪審制度や韓国の国民参与制度とは相違 ○被告人自認事件も対象   ・英米の陪審制度と相違   ・量刑にも国民の健全な良識・感覚を反映するとの趣旨

  13. Ⅱ 裁判員制度の趣旨 1.裁判員制度導入の基本的考え方  (1)裁判員制度導入・実施に至る経緯    ・1999年7月 内閣の下に司法制度改革審議会設置 2001年6月報告書⇒裁判員制度の導入の提言・基本枠組の提示    ・2002年1月~2004年11月       司法制度改革推進本部裁判員制度・刑事検討会 ⇒裁判員制度・関連する刑事手続整備の具体的設計    ・2004年5月 裁判員法・刑事訴訟法一部改正法成立    ・2005年11月 公判前整理手続等実施    ・2009年5月21日  裁判員法施行

  14. 司法制度改革審議会 山本勝委員 (大企業役員) 吉岡初子委員 (主婦連会長) 佐藤幸治会長  (憲法学者) 竹下守夫会長代理   (民訴法学者) 石井宏治委員 (企業経営者) 井上正仁委員 (刑訴法学者) 13名の委員 法律関係者6名 非法律関係者7名 水原敏博委員 (元高検検事長) 高木剛委員 (連合副会長) 中坊公平委員 (元日弁連会長) 曽野綾子委員 (作家) 北村敬子委員 (会計学者) 鳥居康彦委員 (慶応大学塾長) 藤田耕三委員 (元高裁長官)

  15. (2) 司法制度改革審議会報告書の基本的考え方 ・国民に縁遠く,利用しにくい法律や裁判,法律家 「裁判沙汰」,「杓子定規」,「三百代言」,「金も時間もかかる」     ⇒ しかし,泣き寝入りも   ・社会の複雑化・多様化,国際化,規制緩和      ⇒ 争いの増加,明確なルールと公正な手続による解決     利用者である国民に身近で,親しみやすく,頼りになる司法 ①制度的基盤の整備(民事司法制度・刑事司法制度の改革など)      ②人的基盤の整備(法科大学院制度の創設など)      ③国民的基盤の整備(国民の司法参加=裁判員制度の導入など)

  16. ○裁判員制度導入の趣旨・意義 (1)法律専門家だけで行っていた裁判      緻密で確実,しかし,       ①国民の感覚と乖離する面        ②国民には理解困難,時間もかかる         ⇒①一般の国民の良識・感覚を反映  ⇒より信頼されるものに          ②国民に開かれ,分かりやすく,迅速な裁判に   (2)司法=3権の1つ     主権者である国民の意思に基づくもの       しかし,司法だけ参加なかった ⇒他の諸国の状況   (3)社会の安全・安心=自分たちの事柄      自ら支え,責任を分担。権利でもある   ⇒その自覚,実行   

  17. (3) 関連する刑事手続等の整備   ①公判の充実・迅速化      ・公判前整理手続の新設⇒争点・証拠の整理,そのための証拠開示       手続の整備⇒有効な審理計画の策定      ⇒裁判員裁判対象事件では必須の手続     ・公判の連日的開廷,審理計画に沿った争点中心の集中的審理   ②被疑者に対する公的弁護制度の新設     ・必要的弁護事件(死刑,無期,長期3年を超える懲役・禁錮に当たる 罪)で勾留される被疑者が,貧困その他の事由で自ら弁護人を選 任できない場合       ⇒被疑者の請求により,裁判官が国選弁護人を選任      ⇒早い段階からの防御の準備⇒公判の充実・迅速化にもつながる      裁判員の負担を過重にせず,充実した審理の実現

  18. 2.裁判員制度の要点とその趣旨 (1) 何故,陪審制度ではないのか?   ○陪審制度採用論     ・「官僚司法」批判と司法の「民主化」の主張        ⇒民主主義(多数決原理)と司法の役割     ・誤判防止策としての陪審論  ⇒前提としての現状認識, 根拠不十分   ○参審制度採用論     ・事件ごとにアド・ホックに選任される陪審員では適切な判断や裁判官       と対等な意見表明が難しいため,任期制で経験積んだ方が良い         ⇒国民の新鮮な感覚,良識の反映という趣旨と背馳

  19. ○従来の裁判官のみによる刑事裁判についての評価○従来の裁判官のみによる刑事裁判についての評価  ・日本では,従来から国民の間で,裁判所・職業裁判官に対する信頼が比較的     高く,刑事裁判も総体として良質という評価   ただ,一般国民の感覚とはズレたところも(特に量刑など)     ⇒国民が参加し,その健全な良識・感覚を裁判に反映させるこ       とによって,より良いものになる,という発想    ⇒有罪・無罪の認定も量刑も裁判官と裁判員の協働 ※韓国で英米陪審型が採用されたのは,従来の職業裁判官による刑事裁      判に対する国民の不信感が強かった(世論調査)からという指摘

  20. (2) 裁判員に裁判官と対等な評決権を与えたのは何故か,憲法上問題はないか? ○司法制度改革審議会での審議  ・最高裁事務総局は,評決権を持った形での裁判体への国民の参加に対    しては憲法上の疑義もあり得るため,参加する国民は評決権は有さず,    意見を述べるだけという形なら問題ない旨の意見表明(2000年9月)  ⇒・それでは参加する国民は「お飾り」に過ぎなくなる    ・国民参加の趣旨からは,裁判内容形成への主体的・実質的な参加を      という意見が多数

  21. ・日本でも,旧陪審法(1923年。1928~43年実施)は,裁判所・日本でも,旧陪審法(1923年。1928~43年実施)は,裁判所   が陪審の評決結果を不当と考えるときは,新たな陪審に    やり直させること(陪審の更新)ができるとしていた。   ○旧憲法(1890年)は「裁判官ノ裁判」を受ける権利を保障   ⇒学説でも,陪審の評決に拘束力を認めるのは違憲とい うのが多数説 ・韓国では,陪審員の評決には拘束力なし   ○大韓民国憲法は「法官による裁判を受ける権利」を保障   ○憲法上の問題

  22. ・日本国憲法   「裁判所において裁判を受ける権利」(32条) 「公平な裁判所の・・・裁判を受ける権利」(37条1項)を保障     ⇒従来の学説では,拘束力付与は違憲とする考え方も多数      ・憲法の第7章「司法」では裁判官についてのみ規定      ・被告人がその権利を放棄すること必要とする説も   ○「裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律     にのみ拘束される」という憲法規定(76条3項)に反するという説も   ○日本国憲法と同時期に制定された裁判所法(1947年)は,「刑事について,      別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない」(3条)と規定     ⇒連合国の占領下に置かれていた当時において,英米流の陪審制度の        導入が必須とされるとの予測もあり,それを想定したもの       + 憲法の「裁判所において裁判を受ける」との新規定     ⇒裁判体への国民の参加の可能性を許容する考え方が採られていたとの見方   ○若い世代の学説,合憲とする考え方が増加   ○この種の憲法論議,東アジア(台湾,韓国,日本)に特有        欧米では例なし

  23. ・司法制度改革審議会での整理(井上など。公式見解ではない)・司法制度改革審議会での整理(井上など。公式見解ではない)   ○憲法の裁判官についての規定は,職として常時,裁判に      携わる裁判官の独立性や身分を保障するためのもの   ○裁判官を裁判所の基本的構成要素とするが, これに国民が加わることを排除していない。   ⇒評決のルール:       ○裁判員のみの意見で決定すること不可      +裁判員参加の意義の確保        ⇒ 裁判官のみの意見で決定すること不可      ⇒裁判員法は,被告人に不利な決定の要件として規定   ○憲法76条3項は個々の裁判官の職権行使における独立性を    保障するもので,他の裁判官からも独立のはず     ⇒裁判官のみの合議体において多数決で,裁判内容が決定さ れる場合でも,少数意見の裁判官の独立性を侵すものと        は考えられていない。     ⇒裁判員が加わる場合も同様    ⇒ 裁判員制度違憲論     東京高裁合憲判決(後述)

  24. (3) 対象事件:なぜ刑事の重大事件なのか? ○様々な意見 ・陪審論者 ⇒ できるだけ広い範囲    ・慎重論者 ⇒ 中程度の事件    ・刑事ではなく,民事の近隣紛争や行政事件からという意見(少数説) ○結論    ・歴史的経緯 ・・・ 旧陪審法    ・諸外国の例             ⇒ 刑事の重大事件    ・国民一般が関心の強い事件    ⇒ 死刑・無期事件 法定合議事件で故意の犯罪行為により被害者死亡

  25. (4)何故,被告人は,裁判員裁判を拒否し,裁判   官による裁判を選択することが許されないのか?(4)何故,被告人は,裁判員裁判を拒否し,裁判   官による裁判を選択することが許されないのか? ○アメリカなどでは,陪審裁判を受けるのは被告人の権利     (放棄可能)⇒選択可 ・・・韓国の国民参与制度も同じ ○日本の裁判員制度では,裁判員裁判は被告人の権利ではな    く,司制度ないし国民一般に裨益する制度という位置付け      ⇒対象事件については裁判員裁判が望ましいという立法       的政策上の判断

  26. Ⅲ 裁判員裁判の実施状況 1. 5年間の準備   ・国民に対する広報活動   ・公判廷等の改修   ・法曹三者間の協議   ・法曹三者各々の法廷活動についての工夫・研修    ・模擬裁判等

  27. ○裁判員制度広報活動 人気女優を起用したポスター(裁判所)

  28. 映画,広報用アニメの制作・貸出・インターネット配信(法務省)映画,広報用アニメの制作・貸出・インターネット配信(法務省) (裁判所,日弁連も同様のプロジェクト)

  29. パンフレット等の制作・配布(裁判所・法務省・日弁連)パンフレット等の制作・配布(裁判所・法務省・日弁連)

  30. 各地でのタウンミーティングの開催

  31. 法曹三者の準備活動例 ○裁判所   ・法定の改修(AV機器の開発・設置を含む)   ・各地方裁判所での模擬裁判   ・各地方での法曹三者協議会   ・司法研修所での実務研究会,最高裁での協議会等   ・刑事法学者,鑑定人候補者等との研究会(用語,説明等) ○法務省・検察庁   ・最高検察庁裁判員公判部の設置,基本方針の策定   ・法務総合研修所での法廷活動(話し方,AV機器の使用)の研修   ・各地での模擬裁判,協議等 ○弁護士会   ・裁判員実施本部の設置,マニャアル等の作成   ・米国弁護士等を招聘した研修・研究会   ・各地での模擬裁判   ・刑事法学者等の協力による易しい法廷用語集の作成等

  32. 2.裁判員制度の実施状況 (1) 概 況  ○2009年5月21日の裁判員法施行から20ヵ月     同年8月の初の裁判員裁判(東京)から17ヵ月半  ○当初,起訴訴人員数に比べて処理少なく,やや停滞の印象     ・始めなので関係者慎重     ・公判前整理手続に時間を取り,入念に準備    ⇒次第にペースアップ  ○2011年1月末までに     ・起訴3,100名件中終局裁判1,781名)(57%)  ○概ね円滑・順調    ⇒否認事件や死刑など重刑が予想される事件の公判開始    

  33. 裁判員制度対象事件罪名別裁判所新受人員(2009.5~2011.1)裁判員制度対象事件罪名別裁判所新受人員(2009.5~2011.1) 総数 3,100

  34. 裁判員対象事件罪名別第一審終局人員数(2009.5~2011.1)裁判員対象事件罪名別第一審終局人員数(2009.5~2011.1)

  35. (2)裁判員の選任 ○国民の参加意欲と協力度   ・開始前は疑問とする声も     ・・・各種アンケート結果:積極的に参加するとの答え少数

  36. 22.2% 4.4% 47.6% 参加意欲(全国,2008年3月)

  37. ○負担軽減の措置      ・繁忙期回避の調整     ・争点の整理や計画的審理などによる裁判の期間の短縮     ・休業についての不利な取り扱いの禁止 etc.        ⇒企業等の特別休暇制度整備

  38. 約295,000名 選任過程の実績 2009年用 約344,900名 2010年用 約315,900名 2011年用 148,868名 110,331名 呼び出さない措置 38,537名 56,662名 (出席率80.6%) 裁判員10,074名 補充裁判員3,602名 呼出し取消し 40,061名 *「選定」以下(青ラベル)の数字は2009年8月~2011年1月実施の裁判員裁判事件の実績

  39. ○調査票や質問票に対する回答率高い ○具体的事件の裁判員選任手続への出席率も80%超 ○前提として,相当の余裕を持って候補者を選定   事前の調査票・質問票への回答を基に,かなり緩やかに免除 ○呼び出しに応じて選任手続に出席したが最終的に裁判員・補 充裁判員に選任されなかった者が多数 ⇒逆に,「せっかく仕事の調整などしたのに」という不満も   ⇒呼出人数をどこまで減らせるかが一つの課題

  40. (3) 審理期間等 ○公訴事実にほとんど争いのない(量刑のみ争点の)事件が先行 ○公判前整理手続に相当の期間をかけているが,公判の審理   は,大半の事件で3~5日,長くて10日以内に終了 ○ほぼ連日開廷    週末を間に入れて設定する例も      ⇒裁判員の家事,リフレッシュ,整理の時間

  41. 実審理期間別判決人員(2009.8~2011.1) *実審理期間=第1回公判から終局まで 1月を超える枠内の35人は,区分審理を行ったもの及び裁判員裁判対象事件以外の事件 について第1回公判を開いた後,裁判員の参加する合議体で審理されて終局したものなど

  42. 公判開廷回数別判決人員(2009.8~2011.1)

  43. 裁判員職務従事日数別判決件数(2009.8~2011.1)裁判員職務従事日数別判決件数(2009.8~2011.1) 平 均 4.2日 *職務従事日数=選任手続, 公判,評議及び判決宣告等の ため裁判所に出席した実日数 の合計

  44. ○2010年春頃から,争いのある事件や死刑等重刑の求刑が○2010年春頃から,争いのある事件や死刑等重刑の求刑が   予想される重大事件の公判が開始    ・無罪判決6     他にも一部無罪,縮小認定が数例    ・審理期間(特に公判前整理手続期間)も長くなる     実質審理期間・公判開廷回数もやや増   ・死刑の求刑が予想される事件では評議にも十分な期     間を設定   ☆現在までの最長:裁判員選任から判決まで40日間。      ただし,公判は平日のみ10日間,評議に実質最大約      2週間を確保(2010.11~12,鹿児島夫婦殺し事件)

  45. 自白事件・否認事件の割合の推移(2009.8~2011.1)自白事件・否認事件の割合の推移(2009.8~2011.1)

  46. 審理期間・開廷回数(平均) *全審理期間=裁判所の事件受理~終局裁判 **実審理期間=第1回公判~終局裁判。 ☆算定の基礎となった事件には,裁判員裁判対象事件以外の事件について公判を開始した後に,対象事件と併合され,裁判員の参加する合議体で審理されたものが含まれている。

  47. 長期の審理期日が設定された事例 ○鹿児島強盗殺人事件(2010.11~12 鹿児島地裁)  被告人は,91歳と87歳の老夫婦を殺害したとして強盗殺人の罪で逮捕・起訴されたが,一貫して犯行を否認。  弁護側は無罪を主張,全面的に争う方針で,公判前整理手続でも,ほとんどの書証の取調べに不同意,争点の絞り込みができていないため,鹿児島地裁は,11月1日の裁判員選任手続から判決(12月10日)までの期間を40日間(土日・祝日を含む。ただし,公判の審理は11月2~16日の平日のみ10日間。17日以降判決まで裁判官と裁判員による評議)と設定。 11月1日 裁判員6名,補充裁判員4名選任(候補者を2回にわたり計450名選定,295名呼出し,辞退を認められた者を除く79名中34名出席)。 11月2日から始まった公判では,検察側は,被告人の犯人性を立証するため,犯行現場で採取された指紋や細胞片のDNA型がいずれも被告人のものと一致したことを強調,これに対し,弁護側は,それらの原資料の保管方法の不備を指摘,いずれも真犯人の偽造か捜査機関のねつ造の可能性があるとして,それらの鑑定結果の証拠価値を否定。16日までに,これらの点をめぐり,27名の証人の尋問が行われ(尋問時間計約28時間),裁判員による現場検証も実施。 11月17日,検察側死刑求刑,弁護側無罪主張。 鹿児島地裁2010年12月10日判決《無罪》 検察官控訴

  48. ○死刑求刑が予想される事件についての特別の配慮○死刑求刑が予想される事件についての特別の配慮 ・裁判員候補者を通常より相当多く選定,補充裁判員    も多めに   ・裁判員選任手続における死刑廃止論者の取扱い    ・自動的排除ではなく,そのために法に従った判断が      できないか,公平な判断ができないかがポイント ○最高裁事務総局作成の裁判員候補者に対する質問例          「絶対に死刑を選択しないと決めているか」 ○裁判員・補充裁判員,同経験者に対する心理的ケア

  49. (4) 公判の審理 (a) 法廷等 裁判員裁判法廷(北海道・釧路地方裁判所における模擬裁判) 〈裁判所広報パンフレットから〉

  50. 法廷に設置されたディスプレイ(広島地方裁判所)法廷に設置されたディスプレイ(広島地方裁判所) (裁判所パンフレットから)

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