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反駁資料

反駁資料. 死刑の残虐性. 1 絞首刑. 死刑の執行方法は被害者と同様(たとえば焼死させたからといって火あぶりに処すなど)の処刑方法でなく、 「人道的」 な方法が取られる。 日本で絞首刑の残虐性が本格的に争われた裁判(大阪の裁判)はいくつか存在するが、いずれも、絞首刑は 憲法36条 にいう残虐な刑罰ではないとの裁判所の判断が出ている。 *憲法36条  「公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」

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Presentation Transcript


  1. 反駁資料

  2. 死刑の残虐性 1 絞首刑 死刑の執行方法は被害者と同様(たとえば焼死させたからといって火あぶりに処すなど)の処刑方法でなく、「人道的」な方法が取られる。 日本で絞首刑の残虐性が本格的に争われた裁判(大阪の裁判)はいくつか存在するが、いずれも、絞首刑は憲法36条にいう残虐な刑罰ではないとの裁判所の判断が出ている。 *憲法36条  「公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91#.E6.AD.BB.E5.88.91.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.A0.B9.E6.8B.A0

  3. 大阪の裁判 2011年 大阪市此花区 パチンコ店放火殺人事件 5人死亡                 10人重軽傷 大阪地裁は判決で、 「絞首刑は前近代的なところがあるが、残虐な刑罰とはいえない」などとして、 「合憲」と判断。被告に死刑を言い渡した。http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201111100199.html

  4. 誤審の可能性 現在、 死刑宣告者数・・・1ケタ台 科学捜査技術の発達 「誤審の可能性」は限りなく0に近いと言える ※逆に、自由刑を以って処断する場合であっても、「失われた時間」は戻ってこない以上、司法当局が誤審の無いように捜査を進めることは重要であり、死刑と自由刑についてその義務に差は無いというべきである。 http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm

  5. 誤審は常に許されざるもの 誤審は死刑でなくても起こりうるので、誤審を理由に死刑廃止を認めるのは刑事裁判を否定することになる。 ・ 「誤判の回復しえないのは,ひとり死刑に限るものではない。他の種類の刑罰にあっても,程度こそ異なれ,回復できないことにおいて変わりはない。・・・生ずることのありうべき稀有の誤判を普遍化して事を論ずるのは,刑事裁判の否定論に通ずることとなる。・・・犯罪事件のうちには誤判の余地の絶無な事件も相当あることを看過してはならない 。」 (1981年 植松 正著「再訂 刑法概論Ⅰ総論」 ) http://www.moj.go.jp/content/000053167.pdf#search=%27%E8%AA%A4%E5%88%A4+%E5%88%91%E7%BD%B0%27

  6. 日本で採用されている刑罰 http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm

  7. ここでは法益制限の「量的」「質的」問題となると思われる。例えば財産刑において誤審冤罪が確定した場合、金銭補償等で現状復帰は完全ではないにせよ「概ね」可能であろう。問題は自由刑の考え方となる。例えば短期の有期懲役であれば金銭補償で決着がつくことも考えられるが、仮に誤審冤罪で無期懲役を科され尚且つ獄死した場合を考えると、死刑冤罪と異なる点を説明することは困難である。これは無期刑がいわば緩慢な死刑であるという性質を持つからではないだろうか。ここでは法益制限の「量的」「質的」問題となると思われる。例えば財産刑において誤審冤罪が確定した場合、金銭補償等で現状復帰は完全ではないにせよ「概ね」可能であろう。問題は自由刑の考え方となる。例えば短期の有期懲役であれば金銭補償で決着がつくことも考えられるが、仮に誤審冤罪で無期懲役を科され尚且つ獄死した場合を考えると、死刑冤罪と異なる点を説明することは困難である。これは無期刑がいわば緩慢な死刑であるという性質を持つからではないだろうか。 「無期刑で獄死及び死刑の誤審冤罪」と「他の自由刑の誤審冤罪」との違いは「本人への直接的補償が可能であるかどうか」にあるのではないだろうか。この点において無期刑と死刑の冤罪は特殊性を発揮するのである。つまり誤審冤罪論で死刑廃止を訴える場合、次のような主張が最終的なものとなると考察できる。 http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm

  8. このような理論を元に死刑廃止を訴える場合、自動的に無期刑及び超長期有期刑の存置・導入についても否定されるべきであろう。「終身刑と死刑の冤罪はその救済できる期間が異なるため終身刑は導入すべきである」という説明も出来なくはないが、そうなると死刑の運用改正で再審請求をしている間は死刑を執行しないとした場合(事実上日本はこの位置にある)、死刑制度に対する否定根拠を失うことになる。勿論この段階で「再審請求中の死刑執行がなされないのであれば死刑存置は容認できる」とする死刑廃止派もいるかもしれない。しかしながらここで初めて誤審冤罪論における死刑の特殊性が明確化されたとはいえるであろう。このような理論を元に死刑廃止を訴える場合、自動的に無期刑及び超長期有期刑の存置・導入についても否定されるべきであろう。「終身刑と死刑の冤罪はその救済できる期間が異なるため終身刑は導入すべきである」という説明も出来なくはないが、そうなると死刑の運用改正で再審請求をしている間は死刑を執行しないとした場合(事実上日本はこの位置にある)、死刑制度に対する否定根拠を失うことになる。勿論この段階で「再審請求中の死刑執行がなされないのであれば死刑存置は容認できる」とする死刑廃止派もいるかもしれない。しかしながらここで初めて誤審冤罪論における死刑の特殊性が明確化されたとはいえるであろう。 http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm

  9. 社会契約論の立場からの冤罪是認論  民主主義国家において刑罰は社会契約的性質を持っている。国民は法を遵守することで他の国民からの不当行為による権利侵害を受けない。また同時に国民は刑罰制度自体が不完全なものであり、一定程度誤審冤罪による権利侵害が発生する可能性を是認しているといえる。  即ち、可罰可能性のある国民自身が冤罪可能性を含む刑罰制度を支持しているのであれば、死刑制度及び一定程度の死刑冤罪事件は容認されると考えることができる。死刑冤罪に関しては冤罪に関してはその再審制度、保障制度等の手続が公正かつ円滑に運用されることが最も重要である。 http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm

  10. 刑事補償制度による冤罪救済論  戦後の混乱期から比較して捜査制度、裁判制度は進展している。死刑冤罪事件の多くは自白調書が問題となった事件であり、現在は科学捜査を中心とした立証が積極的に行われている。現在は自白調書を過度に重視した運用はなされていない。  裁判制度に関しても裁判官個人の裁量不均衡を防止するために三審制度が導入されており、裁判所における死刑判決では積極的に控訴・上告を勧めている。  また日本では最終的な冤罪救済手段として再審制度もあり、現行の刑事制度で死刑判決件数から判断しても冤罪が発生する確率は統計的に無視できると推定できる。 http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm

  11. 誤審例(刑事裁判以外) 布川事件 (1967年8月30日) http://tamutamu2011. kuronowish.com/ fukawasaisinn.htm

  12. 刑罰の機能  刑罰の機能としては応報の機能、威嚇の機能、社会復帰の機能、排害の機能に分けることができ、予防論として一般予防、特別予防が挙げられる。 http://www18.tok2.com/home/seisyo/str2.html

  13. 刑罰の機能 (1)一般予防  一般予防論は、刑罰は法定されており、これが当該犯罪者に適用されることで一般に公表され、ある一定の犯罪を犯せば、これこれの刑罰を受けるということがあらかじめ予定されていることで、未だ犯罪行為に至らない者に犯罪にでることを抑制する効果を有するとするものである。つまり、刑罰を広く一般民衆への威嚇手段として利用することにより、将来の犯罪の実行を予防する機能を求めるものである。 http://www18.tok2.com/home/seisyo/str2.html

  14. 刑罰の機能 (2)特別予防  特別予防論は、一般予防に対して、刑罰の効果を一般に求めることなく犯罪者本人に求め、犯罪者が再び犯罪に陥ることのないよう予防することを目的とし、刑罰に再犯防止機能を求めるものである。刑の執行が、単に懲罰としてのものではなく、自由刑を科すことによって犯罪者の改善教育・社会復帰を図ることができるとする。 http://www18.tok2.com/home/seisyo/str2.html

  15. 人権侵害になるか否か? 第31条〔適正手続の保障〕  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。  よって、法律の定める手続きによれば、例外的に生命を奪ったとしても人権侵害にはならない。 日本国憲法第31条より

  16. 1976年以降死刑を廃止した国 赤字:キリスト教優勢の国  (50/69) アルバニア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベルギー、ブータン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、ブルンジ、カンボジア、カナダ、カボベルデ、クック諸島、コートジボアール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、エストニア、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ギニアビサウ、ハイチ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、キルギスタン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ルワンダ、サモア、サントメプリンシペ、セネガル、セーシェル、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スイス、東チモール、トーゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウクライナ、英国、ウズベキスタン、香港 http://homepage2.nifty.com/shihai/shiryou/abolitions&retentions.html http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-1013.html

  17. 死刑制度廃止論 「死刑制度廃止論は欧州文化・キリスト教文化に由来する論であり、これをもって普遍の原理とするのは、他の宗教、価値観、地域性に対する押し付けではないか。」 http://www.geocities.jp/aphros67/071200.htm

  18. キリスト教の考え方  ・マタイ五章 三八以下 「イエスは憎しみと復讐を越える立場を示され…」  ・ローマ一二章一九 「復讐は神に任せよ」(パウロ)  ・ヨハネ八章七 「イエスは『あなたがたの中で罪のない者がこの女に石を投げつけるがよい』と言いましたが、この言葉は人間が人間を処刑することはできないことを示しています。」(イエス) http://haikiren.la.coocan.jp/proclamation2.html

  19. 世論の重要性 民主主義の政治は世論政治である。世論を大切にする政治であり、世論は選挙に際して政権をコントロールする。 http://www.shigayukan.com/2012/08/post_1410.html

  20. 公共の福祉① 第12条〔自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止〕 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 日本国憲法12条より

  21. 公共の福祉② 第13条〔個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉〕 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 日本国憲法13条より

  22. 内閣府によるアンケート調査より http://blog.livedoor.jp/aphros67/archives/51420162.html

  23. 死刑廃止と犯罪発生率 関係ない!! 抑止効果の分析方法には地域比較と歴史的比較がある。 地域比較 主要工業国(先進国・準先進国)で死刑を実施している国としては、日本、アメリカ合衆国、シンガポール、台湾などがあるが、アメリカ合衆国の殺人率は先進国の中では高く他国の殺人率は低いので、個々の国の殺人率は死刑制度の有無や刑罰制度の重軽により決定されるわけではなく、殺人に対する死刑の一般抑止効果としては、国や州や地域別の比較には意味がないとの指摘もある。 歴史比較 様々な制度や文化、教育、経済など様々な社会環境の変化も伴うため、分析者によってさまざまな結論が導き出されており、それだけを取り出して検討するのは困難である。ただし現段階においては、廃止後に劇的に犯罪が増加・凶悪化した典型的ケースはこれまでにはなく、また劇的に犯罪が減少したケースもない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91#.E6.AD.BB.E5.88.91.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.A0.B9.E6.8B.A0

  24. http://data.un.org/Data.aspx?d=UNODC&f=tableCode%3a1 WHOhttp://apps.who.int/whosis/database/mort/table1.cfm http://tmaita77.blogspot.jp/2011/06/blog-post_26.html

  25. 殺人再犯者 動機・原因 平成19年版犯罪白書 特別調査「殺人再犯者の実態」より

  26. 内閣府によるアンケート調査より

  27. 犯罪抑止力(実際のデータ) http://www.geocities.jp/aphros67/090620.htm http://www.geocities.jp/aphros67/090620.htm 死刑廃止と死刑存置の考察

  28. http://www.geocities.jp/aphros67/090620.htm 死刑廃止と死刑存置の考察より

  29. モラトリアム決議 モラトリアム決議 =2007,2008,2010年 国連総会 死刑存置国に対し死刑の廃止を視野に入れて、死刑の執行猶予を確立することなどを求めた 日本(2010年決議に際し) 死刑制度の存廃、死刑執行モラトリアムの導入の 適否は、各国が国民世論、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討した上で、 独自に決定すべきものであると反対 http://www.moj.go.jp/content/000096631.pdf「死刑の在り方についての勉強会」取りまとめ報告書 法務省

  30. 遺族の気持ち 「遺族の気持ちに関しては、論じるのが困難…一般にその遺族にとって死刑執行がどのような意味を持つのかを特定するのは困難だからであり、執行が被害者の「溜飲を下げる」かどうかは個々の被害者によって異なるからである。」 http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm

  31.      遺族の気持ち 死刑執行こそ遺族の感情を緩和する効果を発揮するのであり、また死刑囚自身も、死刑という威嚇力があるからこそ、はじめて真摯に反省するようになる、と主張する。支持派は又、国民感情の観点(現在、我が国においては、多くの国民が死刑に賛成している)からも、我が国が民主主義国家である以上は、死刑は存置されるべきだと主張している http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm

  32. 永山基準 • 犯罪の性質 • 犯行の動機 • 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性 • 結果の重大性、特に殺害された被害者の数 • 遺族の被害感情 • 社会的影響 • 犯人の年齢 • 前科 • 犯行後の情状 http://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B8%E5%B1%B1%E5%9F%BA%E6%BA%96

  33. 応報刑論 死刑は、内乱罪・外患罪・殺人罪・強盗致死罪・強姦致死罪などの重罪に対して適用される。これらの重罪は、みな、他者の生存権を侵害するような刑罰である。 このように誰かの基本権を侵害すれば、侵害した本人の基本権が侵害されても仕方がない。 なぜなら、刑罰の本質は、応報にあるからだ。 ようするに、被害者が受けた損害に応じて、加害者に同等の損害を与えることが、刑罰の本質なのである。 これを、刑法学では、応報刑論という。 したがって、死刑が生存権を侵害する刑罰だからといって、必ずしも、死刑を廃止しなくてよい。http://tngnv1227.s368.xrea.com/sikei/text.html

  34. 刑罰はすべて基本権の侵害  そもそも、刑罰は、すべて、基本権を侵害するものばかりである。 たとえば、死刑は生存権、懲役・禁錮刑は自由権、罰金・科料刑は財産権を侵害する刑罰である。 したがって、「基本権を侵害してはならない」と仮定すると、すべての刑罰を廃止せねばならない。  しかし、当然のことながら、「すべての刑罰を廃止すべき」とはいえない。 だからといって、「基本権を侵害してもよい」ということを、一般論として認めることもできない。 したがって、一般論として「基本権を侵害してはならない」としても、死刑については、例外と見なすべきだ。 http://tngnv1227.s368.xrea.com/sikei/text.html

  35. 罪を償うってどういうこと? 既存の死刑反対論は、犯罪者を助命しようとしているので一見個人主義的、生命尊重主義的に見えるが、その実は極めて一方的な生命尊重論であり、エゴイスティック、不正義との評価を免れ得ないのである。 ちょとどぎついかな… 被害者学的地平とは、死刑執行と遺族感情の問題を議論するものであり、死刑反対派は、死刑が執行されたからといって遺族の精神的苦痛は避けられるものではなく、むしろ生きたまま罪を認め、一生かけて償ったほうがよいと主張している(※注5)。一方、死刑支持派は、死刑執行こそ遺族の感情を緩和する効果を発揮するのであり、また死刑囚自身も、死刑という威嚇力があるからこそ、はじめて真摯に反省するようになる、と主張する。支持派は又、国民感情の観点(現在、我が国においては、多くの国民が死刑に賛成している)からも、我が国が民主主義国家である以上は、死刑は存置されるべきだと主張している(※注6)。 もっとも、この議論については、反対派・賛成派とも論じる意義が薄い。何故ならば、一般にその遺族にとって死刑執行がどのような意味を持つのかを特定するのは困難だからであり、執行が被害者の「溜飲を下げる」かどうかは個々の被害者によって異なるからである。 http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm

  36. 死刑執行数 2011年は、死刑が一件も執行されない年になった。(2011年12月29日)http://webronza.asahi.com/politics/2011122800003.html

  37. http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/shikeimondai/data/q5_2.pdfhttp://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/shikeimondai/data/q5_2.pdf

  38. http://www.abolish-dp.jca.apc.org/charts/execution_jp.html

  39. http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2585899/3954921http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2585899/3954921

  40. http://goodboone.com/izime/economy/post-275.html

  41. http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm

  42. 立論補強

  43. 最高裁「国民の判断にゆだねる」 1:桜井龍子氏 死刑制度の存廃は、国民の選択にまかせるべきもの。審理にあたっては、先例と良心に従い、慎重に判断することが必要。 2:竹内行夫氏 死刑制度の是非、終身刑創設の当否といった問題については、最終的には国民が決めることだと考えています。 3:涌井紀夫氏 国民全体の意見を無視しては方向等をどうすべきか、決められない問題。どのような方向がいいのか、国民全体で真剣に考えてもらうことが必要。 http://www.asahi.com/special/plus/TKY200908190325.html

  44. 反対派の世論  死刑制度に関して,「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた者(111人)に,その理由を聞いたところ,「生かしておいて罪の償いをさせた方がよい」を挙げた者の割合が55.9%, 「裁判に誤りがあったとき,死刑にしてしまうと取り返しがつかない」を挙げた者の割合が43.2%, 「国家であっても人を殺すことは許されない」を挙げた者の割合が42.3%, 「人を殺すことは刑罰であっても人道に反し,野蛮である」を挙げた者の割合が30.6%, 「死刑を廃止しても,そのために凶悪な犯罪が増加するとは思わない」を挙げた者の割合が29.7%, 「凶悪な犯罪を犯した者でも,更生の可能性がある」を挙げた者の割合が18.9%などの順となっている。(複数回答) http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-houseido/index.html

  45. 死刑制度があるから再犯が少なくなるのか? ⇒死刑による特別予防論  死刑における特別予防とは、死刑が犯罪者の命を奪う刑罰であるため更生を目的とした教育効果について考えることは死刑の本来的な性質上意味を持たず、一般社会から犯罪者を永久に「隔離」するための無力化効果のみを指すことになる。 ⇒今回提唱しているのはこの考え方。よって死刑の存在による威嚇効果を期待しているのではない。消極的効果ではあるが、あくまで無力効果という意味での再犯防止効果はあると主張する。 つまり、死刑制度があるから再犯が少なくなると主張しているのではなく、死刑制度がない場合に起こりうる死刑制度があれば起こりえなかった凄惨な再犯を危惧しているのである。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%88%91%E8%AB%96

  46. 真の倫理的正当性とは 自分にとって都合が悪い場合に、自分と同じ「権利」を他者が行使するのを受忍するのは、時として苦痛を伴うものであり、我々はしばしば、これを圧殺したくなる誘惑に駆られる。しかし、そこで、他者を尊重するのか、それとも安易な道を選ぶのか。これこそが、真の意味での「法の支配」「理性の支配」を受け入れるかどうかの、重大な分かれ道なのではないだろうか。 http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm

  47. 真の倫理的正当性とは 我々が「法」に基づいて「権利」を主張する際は、他人が同じく「法」に基づいて主張する「権利」をも擁護する「義務」を伴うのであって、ある場合に自己の「権利」のみを主張し、他者の「権利」を尊重しないというのは、「法」の名を借りた「不正」に他ならない。この点、 既存の死刑反対論は、犯罪者を助命しようとしているので一見個人主義的、生命尊重主義的に見えるが、その実は極めて一方的な生命尊重論であり、エゴイスティック、不正義との評価を免れ得ないのである。 https://docs.google.com/document/d/1Q4r6GxqIT8R6yQN54Llq-nPo35KZ6tiurHllWKJ-9Zk/edit

  48. 応報刑論 刑罰は行われた犯罪を根拠として行為者に加えられる応報としての苦痛・害悪であるという考え方 「犯罪行為に対する応報の側面を軽視すべきでない」 理由:教育刑論と比較し、より客観的なため =より平等かつ正当性が高いといえる http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm

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