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食品の安全性確保に関するシステム構築

食品の安全性確保に関するシステム構築. 改革なくして成長なし 鹿児島大学農学部獣医学科 岡本嘉六. 慶 第38回定期総会 祝 鹿児島県獣医師会. 「安全性」を巡る情況の変化. 死亡事故が激減しているのに、かつてなかった騒動を繰り返すのは何故か?. 生産過程が見えない. ハイリスク集団の比重が増加. 都市と農村の乖離 農産物の自由化( 1994 ). 高齢化(絶対数) 少子化(希少価値). HACCPによる品質と安全性管理の条件整備を  ( 2002 ).

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食品の安全性確保に関するシステム構築

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  1. 食品の安全性確保に関するシステム構築 改革なくして成長なし 鹿児島大学農学部獣医学科 岡本嘉六 慶 第38回定期総会 祝 鹿児島県獣医師会 「安全性」を巡る情況の変化 死亡事故が激減しているのに、かつてなかった騒動を繰り返すのは何故か? 生産過程が見えない ハイリスク集団の比重が増加 都市と農村の乖離 農産物の自由化(1994) 高齢化(絶対数) 少子化(希少価値)

  2. HACCPによる品質と安全性管理の条件整備を (2002)HACCPによる品質と安全性管理の条件整備を (2002) 死亡原因の多くは自然毒であり、家庭で起きていることに目を向ける必要がある。健康の対極にあるのが「死」であることを直視すれば、食中毒の最重要管理点は自然毒による事故を防ぐことにある。 自然毒の事故数はほとんど減少していない=消費者の安全行動パターンには向上がみられない!

  3. リスクアナリシスと国民衛生 (2002) 国民衛生の優先課題を考えるリスクアナリシス  腸管感染症が自殺を上回るのは、高齢者と小児だけであり、「年齢階層別にみた国民衛生の課題としては、多くの世代にとって腸管感染症より自殺が上位にある」という厳粛な事実である。とりわけ、25~34歳の自殺者数3,400を腸管感染症による死者数12と比べると、実に283倍になる。 衛生対策費(あなたの税金)を、腸管感染症の極一部にすぎないわずかな「食中毒死者」に振り向けることで、自殺者が放置されている日本の現実を、あなたは妥当だと思いますか?

  4. 70年前後に1,259件あった事故が90年前後には773件まで減少したが、70年前後に1,259件あった事故が90年前後には773件まで減少したが、 その間患者数は3万4千人と変わらず、事故の規模が大きくなってきた。 96年以降の変化は、一人のみの事例まで加算することにした統計上の理由によるもので、実質的変化ではない。

  5. トップの判断ミスは「カイワレを食べてみせる」ことで解消せず、生野菜からハムに至るまで拡大する買い控えにより、農業破壊へと進んだ。トップの判断ミスは「カイワレを食べてみせる」ことで解消せず、生野菜からハムに至るまで拡大する買い控えにより、農業破壊へと進んだ。 「食材バッシング」の始まり 管 直人厚生大臣の「迷言」以前の報道ー1 厚生省は先月下旬、大阪府堺市で今夏発生した学校給食による病原性大腸菌O157集団食中毒について、原因調査の最終報告を発表した。その内容は「カイワレ大根が汚染していたか否か」という汚染源究明に終始し、学校給食施設の衛生管理はどうなっていたのかという疑問には答えていなかった。 武部は菅直人の前例に従っただけであり、失言とそれを修正するためのパーフォーマンスは、無責任なマスコミの煽り行為を招き、「食材バッシング」ここから始まった。 続き 管 直人厚生大臣 が「カイワレとは断定できないが、その可能性も否定できないと思料される」と不用意な発言(迷言)をしたために、問題は「学校給食」から「食材」にすりかえられた。

  6. カイワレ国賠訴訟東京判決に思う2001/5/31  病原性大腸菌O157による集団感染で、厚生省が「カイワレ大根の可能性が大きい」と発表したことに対し「科学的根拠が不十分のまま発表され打撃を受けた」として「日本かいわれ協会」が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。  今回の東京判決は、すでに判決が確定した大阪地裁堺支部判決(1999年9月10日)とも食い違うものである。これは、死亡児童の保護者が市を相手に起こした裁判であり、堺市の過失責任を認め4500万円の支払い命じたものである。判決理由として、「学校給食を喫食する児童が、抵抗力の弱い若年者であることなどからすれば、学校給食について、児童が何らかの危険の発生を甘受すべきとする余地はなく、学校給食には、極めて高度な安全性が求められている」、「堺市においては、早朝に搬入された食材を検収もしないで常温のまま長時間放置していた実情にあったから、その間にO157が増殖して、水洗いのみでは、すべてを除菌できない可能性があり、その除菌しきれなかった菌量でも、場合によっては感染の危険性があること。」としている。また、 「原因食材をめぐり、原告側が最も可能性が高いと主張したカイワレ大根については言及しなかった(毎日新聞 1999年9月10日)」とあるように、堺市事故に関しては、感染源の特定よりも、感染経路対策の不備によることを認めたものである。

  7. 国が逆転敗訴、賠償命令 カイワレ訴訟で東京高裁国が逆転敗訴、賠償命令 カイワレ訴訟で東京高裁  大阪府堺市で1996年に起きた病原性大腸菌O157集団食中毒をめぐり、カイワレ大根がほぼ原因食材とした厚生省(当時)の発表で出荷が激減したとして「日本かいわれ協会」と加盟18業者が国に総額約1億1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は21日、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更し、約1690万円の賠償を命じた。 江見弘武裁判長は、厚生省の中間報告ではカイワレ大根を原因食材と断定するには至っていなかったのに、当時の菅直人厚相が、記者会見を通じてあいまいな内容を公表したと指摘。発表方法が違法だったと認定し「食品にとっては致命的な評価の低下を招いた」と述べた。(共同通信 5月21日) 慶祝: カイワレ大根東京高裁判決 鹿児島大学農学部獣医公衆衛生学教室 岡本嘉六  カイワレ大根の無実の罪が晴れました。昨年の大阪地裁判決に続いて、今回の東京高裁判決は、「疑わしきは罰せず」という法の原則を貫いたものであり、民主主義の原則が復権したものであります。あらぬ疑惑をかけて村八分にするような、この間の風潮に警鐘を鳴らすものであり、「消費者の知る権利」を「錦の御旗」にして日本農業潰しを当然のこととしてきたマスメディアも同時に裁かれていることを銘記すべきです。

  8.  裁判が続いていても国民の関心が「カイワレ」から離れたことで、「たかり屋評論家」とマスメディアは、次の標的を「卵」に定め、「卵があぶない」とキャンペーンを張り始めた。 裁判が続いていても国民の関心が「カイワレ」から離れたことで、「たかり屋評論家」とマスメディアは、次の標的を「卵」に定め、「卵があぶない」とキャンペーンを張り始めた。  卵による食中毒は、1980年代に欧米で出現したサルモネラ・エンテリティディス(SE)の新しいタイプによるもので、流行の広がりに対し欧米では真剣な取り組みが模索されていた時期である。  日本は「種鶏」を欧米から輸入している関係で、国内への侵入は時間の問題であり、88年には確認された。欧米同様の流行が始まったが、「カイワレ騒動」で味を占めた「たかり屋評論家」は、格好の「出演料稼ぎ」の題材を手にした。かくて、「空騒ぎ」が始まり、真剣な対応が等閑にされた。  「私食べるヒト」でしかない「たかり屋評論家」は、具体的な対策を提示できるはずもなく、行政や生産者を誹謗攻撃することしかできない!

  9. 食の安全性: カイワレからBSEまで 「○○がアブナイ!」、「××は危険だ!」といった情報を、誰から聞きましたか? お母さんですか? おばあさんですか? それは信用していいのですか? 「○○さんは××で死んだ」という身近な出来事で、どの程度「食中毒」がありましたか?「急性毒性」 「〇〇を食べたら癌になる」、「××を食べたら高血圧になる」、「△△を食べたら糖尿病になる」などの情報を、あなたは本当に実践できますか? 何を食べたらいいのですか? 「慢性毒性」 あなたの情報源がテレビや新聞などのマスメディアだとしたら、それこそ「アブナイ!」のではないでしょうか? 我が国に特有の不幸な現実ですが、マスコミにも、ピンからキリまであります。 「たかり屋評論家」がいう「消費者と生産者の対置」ではなく、生産もすれば消費もする現実の「生活者」の立場で

  10. 生活者の視点 ヒトへの健康危害評価は、経験主義的な方法や生理学と関連した実験研究法による量的科学分析だけでなく、WTO上級委員会の言葉で言えば、「人々が生き、働き、死んでいく現実の世界に実在している人間社会における危険性(リスク)」を包括しなくてはならない。 (家畜へのホルモン剤使用を巡る米国ーEU間の牛肉紛争)  「消費者(わたし食べるヒト)」と「生産者(あなた作るヒト)」に国民を分断するような意見は、基本的に間違っている。自給自足生活から分業社会へと発展した現在、全ての国民は消費者であると同時に生産者でもあり、意図的に切り離してしまうことは、現実を見ていない。 生産もすれば消費もする「生活者」が、それぞれの生産活動を正当に評価することが分業社会の基盤であり、それを破壊するために「消費者の立場」を主張する「たかり屋評論家」は社会のダニである。

  11. 検証:「農場から食卓まで (From farm to table)」の意味すること 鹿児島大学農学部獣医学科獣医公衆衛生学研究室  岡本嘉六 1.日本の進むべき道: 何を、どう、変えなくてはならないのか? ・ 「食品安全基本法」、「食品安全委員会」は、「食品衛生法」の枠組みをどのように変えようとするのか? 2.米国の経験から何を学び、何を採り入れるべきか? ・ 米国におけるHACCPの効果は上がっているのか? ・ それと関連する「食品安全確保システム」を米国はどのように構築してきたか? 3.日本にHACCPシステムがなぜ必要か、それを採り入れるには、どのような工夫が必要なのか?

  12. 食品安全基本法案(仮称)の骨子案 目的 食品の安全性の確保に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針等を定め、関係者の責務及び役割を明らかにすることにより食品の安全性の確保を総合的に推進 基本理念 ①国民の健康の保護が重要であるという基本的認識の下に食品の安全性を確保 ②食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられること ③食品の安全性の確保のために必要な措置が国際的動向及び国民の意見の反映に配慮しつつ科学的知見に基づき講じられること 今必要なのはこのような一般論ではなく、「カイワレ」などの一連の騒動が起きた省庁間連携の不備を是正することが大切。たとえば、 「農場から食卓までの安全性確保」(From Farm To Table) ・・・ 獣医療行政の一元化を ・・・2001/11/6 をお読みください(赤色背景はリンクされていますので、クリックしてください)。 関係者の責務・役割 ○国の責務 ○食品関連事 食品関連事業者の責務 ○地方公共団体の責務 ○消費者の役割

  13. 消費者の責務は? ○消費者の役割  食品の安全性確保に関し知識と理解を深めるとともに、施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たす 「食品衛生法」に定められた「食品衛生調査会」および「専門委員会」との関連は? 施策の策定に係る基本方針 ①「食品健康影響評価」の実施  ・施策の策定に当たっては、原則として食品健康影響評価を実施  ・緊急を要する場合は、施策を暫定的に策定。その後遅滞なく、食品健康影響評価を実施  ・評価は、その時点の水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に実施 ※食品に係る生物学的・化学的・物理的な要因又は状態が食品を摂取することにより人の健康に及ぼす影響を評価すること ②国民の食生活の状況等を考慮するとともに、食品健康影響評価結果に基づいた施策を策定 ③情報の公開、意見を述べる機会の付与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進

  14. 食品安全委員会(仮称)の設置 ①所掌事務等  ・関係大臣の諮問に応じ、又は自ら食品健康影響評価を実施  ・食品健康影響評価の結果に基づき、関係大臣に勧告  ・食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況を監視し、関係大臣に勧告  ・調査審議を行い、関係行政機関の長に意見を述べる(緊急時等)  ・調査研究の実施  ・関係者相互間の情報・意見の交換の実施及び関係行政機関の事務の調整  ・資料提出の要求や緊急時の調査要請等 ②組織等  ・委員7名で構成(3名は非常勤にできる)  ・有識者から内閣総理大臣が任命(任期3年)  ・委員長は互選で常勤の委員から選出  ・専門委員や事務局の設置 今必要なのは、屋上屋を重ねることではなく農場から食卓までの一連の対策を包括的に審議する組織である ・委員7名で構成(3名は非常勤にできる) President's Council on Food Safety 大統領直轄 食品安全評議会 ・専門委員や事務局の設置 措置の実施に関する基本的事項 ○政府は、基本方針により講ぜられる措置の実施に関する基本的事項を策定 ○内閣総理大臣は食品安全委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成

  15. President'sFood Safety Initiative 2.米国の経験から何を学び、何を採り入れるべきか? ・ 米国におけるHACCPの効果は上がっているのか? ・ それと関連する「食品安全確保システム」を米国はどのように構築してきたか? ・ それと関連する「食品安全確保システム」を米国はどのように構築してきたか? 大統領直轄 食品安全委員会 危険性解析に基づく政策立案組織 1/1997 年頭教書 The federal government, in concert with state and local governments, industry and academia, are conducting research, risk assessments, andcost-benefit analyses to determine how foodborne illnesses occur and can be prevented or controlled in the most efficient and cost-effective manner.  どのようにして食中毒が起きるのか、どうしたら最も効果的でしかも対費用効果があげられるのかについて、産官学協力により、研究、危険性査定、対費用効果の解析をする。

  16. President's Council on Food Safety 大統領直轄 食品安全評議会 Charter 憲章1998年12月16日 Article I: Purpose. 第一条: 目的 第二条: 組織 次の役職者をもって評議会を構成する。 農務長官 商務長官 保健・福祉長官 環境保護庁の行政官 行政管理予算庁総官 科学技術担当大統領補佐官/科学技術政策局総官 内政担当大統領補佐官、そして 政府改革国家委員会総官 Article II: Membership The following individuals shall be members of the Council: Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Health and Human Services, Administrator of the Environmental Protection Agency, Director of the Office of Management and Budget, Assistant to the President for Science and Technology/Director of the Office of Science and Technology Policy, Assistant to the President for Domestic Policy, and Director of the National Partnership for Reinventing Government. 関連省庁の次官級による包括的方針を検討する組織が、今、必要とされている

  17. FOOD SAFETY FROM FARM TO TABLE: A NATIONAL FOOD SAFETY INITIATIVE REPORT TO THE PRESIDENT MAY 1997 • Executive SummaryA New Interagency Strategy to Prevent Foodborne DiseaseFoodborne Illness: A Significant Public-Health Problem • Sources of Foodborne Contamination • The Current System for Protecting FoodThe Food-Safety System Must Be Prepared for the 21st CenturyImmediate Actions to Improve Food Safety • A New Early-Warning System for Foodborne Disease Surveillance • Interstate Outbreak Containment and Response Coordination • Risk Assessment • Research • Improving Inspections and Compliance • Education • A Blueprint for a Better Food-Safety System • Appendix A - Budget Request for Food-Safety Initiative Activities: FY98Appendix B - Microbial Pathogens • 要約食品媒介疾患を予防するための、省庁を跨る新たな戦略食中毒: 重要な公衆衛生問題 • 食中毒菌の汚染源 • 食物汚染を防ぐ現在のシステム食物安全システムは21世紀に向けて準備すべき • 食物安全を改良する即座の動作 • 食品媒介疾患監視のための新たな早期警戒システム • 州を跨る汚染と連携管理 FDA、CDC(HHSの)、USDA、およびEPA • リスクアセスメント • 研究 • 食品検査体制の改善 • 教育 • 食品安全システム改善の青写真 • 付録A- 食品安全委員会活動のための概算要求: FY98付録B- 病原微生物

  18. United States Food Safety System March 3, 2000 Ⅰ. 統合体: 米国食品安全機構(システム):立法、司法、行政のそれぞれの任務を遂行できる連携・協議機関 Ⅱ. 米国食品安全機構(システム) 序論  A.法と施行規則  B.危険性解析と米国の予防措置 1.危険性解析 2.予防措置 C.新らしい技術、製品、および問題への対処に係る措置  D.透明性  E.システム責任 • Synthesis: The United States Food Safety System • II. United States Food Safety System • Introduction • A. Laws And Implementing Regulations • B. Risk Analysis And the U.S.'s Precautionary Approach • 1. Risk Analysis • 2. Precautionary Approach • C. Dealing With New Technologies, Products, and Responding to Problems • D. Transparency • E. System Accountability C.新らしい技術、製品、および問題への対処に係る措置  農場から食卓までの安全性という目標を達成する上で、連邦政府は一部の役割を果たすにすぎません。連邦政府は、州および地方機関、ならびに第三者機関と連携し、食品安全対策を促進し、産業界と消費者の食品安全活動の推進を手助けします。  米国は、食品安全に基本的な役割を果たす第三者機関および当事者として規則に基づく産業界を認知します。法制度は、規則に定められた安全性事項に適合している食品を製造するためにある。政府の役割は、適切な基準を設けること、産業界がそれらの基準とその他の食品安全規則に適合していることを認証するために必要なことを定めることである。 ・・・・・

  19. Annex II to the United States' National Food Safety System Paper 米国の食品安全に係る政策決定における監視 PRECAUTION IN U.S. FOOD SAFETY DECISIONMAKING: A .緒言 A.1. 監視構造を伴った食品安全システム A.2. 警告に対する生産者の義務 A.3. 米国法令の下における食品安全規則による監視員の警告 A.4. 危険性解析における警告 A.5. 科学の複雑さと監視活動の多様性 A.6. 食品安全委員会 B .食品安全に係る省庁の施策の概要 食品医薬品局(FDA) 食品安全・検査部(FSIS) 環境保護庁(EPA) 動植物衛生検査部(APHIS ) C .新たな食品安全問題に対する予防措置 D .食品安全の危険性解析における科学的助言 E .経済的要素 • Introduction • A.1. A Food Safety System with Precaution as its Foundation • A.2. Producers' Responsibility for Caution • A.3. Regulators' Caution in Food Safety Regulation under U.S. Statutes • A.4. Caution in Risk Analysis • A.5. Complexity of Science and Variety of Precautionary Approaches • A.6. The Food Safety Initiative • B. Food Safety Agencies' Caution: An Overview • Food and Drug Administration (FDA) Food Safety and Inspection Service (FSIS) Environmental Protection Agency (EPA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) • C. Precaution in Response to Emerging Food Problems • D. Scientific Advice in Food Safety Risk Assessments • E. Economic Factors 安全施策においても、対費用効果を踏まえることは当然のこと。 老朽化した機体を更新する費用を節約したことで墜落事故が発生している世の中で、金満日本の消費者論理は、安全のためなら「金に糸目をつけない」かのような「空理空論」に終始している。生産業を成り立たたせるコスト管理が欠けていては・・・・・

  20. 2.米国の経験から何を学び、何を採り入れるべきか?2.米国の経験から何を学び、何を採り入れるべきか? ・ 米国におけるHACCPの効果は上がっているのか? ・ それと関連する「食品安全確保システム」を米国はどのように構築してきたか? ・ 米国におけるHACCPの効果は上がっているのか? 「米国ではHACCPの実施により食中毒はなくなった」、「日本では生産者や加工業者が儲けに走って安全対策を講じないため、米国に遅れをとっている」かのように宣伝される「食材バッシングの嵐」を冷ますため、今回は米国における「農場から食卓まで」の最末端の状況をみてみたい。 私は、「10万人当り罹患率」を物指しとして比べ、日本の衛生水準が米国より低いとは思わない。 「養豚の友」 第2回原稿

  21. 農場から食卓までの一連の対策に基づく食肉の安全性の向上農場から食卓までの一連の対策に基づく食肉の安全性の向上 養豚の友 2002/12/24 米国でのHACCP システム  米国では1993年に食品媒介性感染症の発生数を推計し、年間360~713万人の患者が発生して2695~6587人が死亡しており、そのうち食肉によるものは、それぞれ、215~497万人、1436~4232人と大半を占めることが明らかにされた。この数が多いのか、少ないのかを判断する物差しとして、食肉による健康危害に係る医療費等の生産ロスが46~75億ドルと計算された。金換算したのは、人命が尊いことを軽視することではなく、対費用効果を試算するためであり、きわめて合理的判断がなされていることを示している。すなわち、これだけの費用を予防に回せば、安上がりでしかも人命が救われるということである。

  22. Foodborne-disease outbreaks reported to CDC January 1, 1990 through March 15, 2002 1 農場や食肉センターにHACCPを導入することで汚染は軽減したが、食中毒事故数は減っていない。生産・処理・加工段階での努力の成果が生かせないのは何故か! 消費者教育の重要性を示す。 1: As reported by state health departments through the Foodborne Disease Outbreak Surveillance System. *Preliminary data; not all states have completed reporting.

  23. U.S. Foodborne Disease Outbreaks 10,000 : 1991 分離菌株数 8,000 : 1996 : 2001 6,000 4,000 2,000 0 S. Agona S. Infantis S. Newport S. Enteritidis S. Heidelberg S. Montevideo S.Typhimuriuim 食中毒事故数は減少していないが、生産段階で汚染軽減に努力したサルモネラ(ST,SE)については、着実に減少した。すなわち、食中毒原因物質はこれ以外にも多数有り、それらの事故を減らす責任は、生産者ではなく消費行動にある! 家畜と共通する主要血清型のヒトにおける推移

  24. カリフォルニア州をみると、主要4種の食中毒菌による患者は、10万人当り約100人である。あなたの町が5万人だとすれば、年間50人の食中毒が発生していることになります。これでも、米国が日本より進んでいると思いますか?カリフォルニア州をみると、主要4種の食中毒菌による患者は、10万人当り約100人である。あなたの町が5万人だとすれば、年間50人の食中毒が発生していることになります。これでも、米国が日本より進んでいると思いますか? Figure 3. Annual incidence (per 100,000 population) of laboratory confirmed cases of Campylobacter, Salmonella, Shigella, and E. coli 0157:H7 infections, by selected sites, 1996. (Food borne disease active surveillance network, 1996. MMWR 46:258-261, 1997.)

  25. 9歳以下の小児と 60歳以上の高齢者が全体の45%を占める Isolates from human sources ハイリスク集団への重点対策 10,581 33.4% 安全の価格 より安全な高付加価値商品の開発 第三者認証による安全性保証システムの構築 3,584 11.3%

  26. 食品衛生法には、ハイリスク集団の規定がなく、健康成人を含めた一律の対策しか採れない食品衛生法には、ハイリスク集団の規定がなく、健康成人を含めた一律の対策しか採れない  食中毒に罹りやすく、しかも重度の健康障害に陥りやすい健康弱者への重点対策が必要!  健康弱者向けの、安全性がより高い「食品供給システム」の構築が肝要! そのために、護送船団方式から自己責任への転換 1. 生産・製造業者が講ずる安全性対策費を価格に上乗せできるようにする 2. 生産・製造業者の安全性対策が確実に実行されていることを保証するシステムが必要 3. 自分の健康状態に見合った安全性を選択できるための、消費者教育

  27. リスクアナリシスの考え方と法・機構 (2003)リスクアナリシスの考え方と法・機構 (2003) 誰にとっての安全か? オーストラリア・ニュージーランドの食品規格コード(Standard 3.1.1)では、次のように規定している。「安全で適切な食品の意味(1)    安全基準は、その食品が製造された目的に応じて適切かつ合理的に消費される条件下で満たされる。(2)    大多数の人には影響がなく、アレルギーや過敏体質をもった人だけに現れる危害があってもその食品が安全でないとは言わない。(以下略)」  また、米国の食品規格コード(1-2.44 Definitions)では、高感受性集団(Highly susceptible population)を次の2群に分けている。(44)高感受性集団とは、次の理由で、一般集団の人より食品媒介性疾患に罹りやすい人をいう。(i)免疫低下者、就学前児童、老人。(ii)デイケア施設、腎臓透析センター、病院または療養所、看護付老人ホームなどの健康管理または補助生活を受けている人。

  28. 食品のリスクは個々人の健康状態によって異なっており、全ての人に一律に「安全」を保障することは不可能である。食品のリスクは個々人の健康状態によって異なっており、全ての人に一律に「安全」を保障することは不可能である。  基礎疾患をもった方は、自己責任で防備することが肝要であり、そのための衛生教育が急がれる。  特異体質の方を含めて健康危害のないことを求めるのは、安全性の問題を混乱させるだけである。 議論の場では「100%安全」と同様に「全ての人に安全」という主張が繰り返される。このことは、現在の食品衛生法の中に明示されていないことによるものであり、消費段階で自己防衛すべき問題までを一律規制の対象とすべきとの意見が出されるのは、安全性について大きな誤解が広がっていることを示している。 日本の法令ではそうした区分がないために、健康弱者が享受すべき特別な安全対策を実施できなくしている。

  29. コストに見合った安全 米国では品質規格と同様に、衛生規格があり、「AA」、「A」、「B」、「C」などと表示される。生育・生産・加工段階で、より高度な安全性対策を採用するには、施設・設備の改良、時には能率を悪くすることもある作業手順の見直し、従業員教育など通常より経費がかかる。それを商品価格に転嫁できないとしたら、業界はどこから資金を捻出できるのか? 昨年、産地等の「偽装表示」が明るみに出たが、ある意味では「安全性では金をとれないから、品質(産地)で資金調達しよう」と考えても故なしとはしない。 90年代初頭に、牛肉の対米輸出を行うため、鹿児島、宮崎、群馬に一箇所ずつ米国の基準に合わせて、食肉センターの牛を処理するライン全体について衛生対策をした。そのラインで処理される牛肉の一部が米国に輸出され、大半は国内販売されているのだが、それらの食肉センターで処理された牛肉の国内価格が他のものより高価格で取引されているという話は聞いていない。それ故、3箇所では米国並みのHACCPシステムが導入されたにもかかわらず、他の食肉センターにそのシステムが広がる契機とはならなかった。

  30. 最も安価なリスクの低減方法 「破壊検査」しかないものについて「100%フリー」はあり得ないことを周知させることが最も重要である。 同一ロットの食材を原因と推定した食中毒事故で、ロットのごく一部でのみ発症があったり、発症率に大きな偏りがある事実について、日本ではほとんど無視されているが、米国では流通過程における細菌の増殖に基づくと判断している。細菌の増殖に好適な水分活性、pH、蛋白質を備えている食肉、卵、乳製品、海産物などを潜在的危害性食品(Ptentially Hazardous Food)と規定 し、それらの輸送・保管中の所定管理項目についての記録を2年間保存することを義務付けている。たとえば、最も重要な輸送・保管中の温度については、殻付卵で7.2℃以下とすることが数年前定められた。 『食品輸送衛生法』など社会システム上の不備を是正することが大切だ 。「100%フリー」の幻想を振りまくことによる流通業界や消費者の油断こそ食中毒のリスクを高め、食材バッシングを続けさせる根源である。

  31. 対費用効果を踏まえた農場から食卓までの安全性確保対費用効果を踏まえた農場から食卓までの安全性確保 消費段階で管理できる危害までを生産段階で制御する必要はない。 「全ての人にとって安全でなければならない」という護送船団方式ではなく、「個々人の選択による安全性の確保」へと梶を切る必要がある。 生産・流通段階でのリスク管理 「安全性向上の努力はしたが、値段が据え置かれたため倒産した」という実施に伴う不安は消せない。消費者が安全性に対価を払うシステムができていないからである。現在進めている「トレーサビリティー」も、多額の税金を投入することで賄われており、消費者が負担するという話はない。こうした護送船団方式を変えない限り、生産業や流通業は安心して乗り出せない。 「生産・流通段階でのリスク管理」は、「個々人の選択による安全性の確保」という対価を払う社会構造改革によって推進される。

  32. 農場段階におけるQAP(品質保証計画) 鹿児島大学 岡本嘉六 2003年2月14日 畜産物安全性確保のためのセミナー 1.特別講演:安全な畜産物を生産・供給する新しい時代 鹿児島大学農学部 教授 岡本 嘉六 先生・・・・・・・・・・・・・・・・・90分 2.農林水産省がすすめる家畜生産段階のHACCPとは   東京食糧安全研究所(主宰)  獣医学博士 茶薗 明 先生・・・55分 3.HACCP定着のための効果的な作業手順     ㈱アトルHACCP推進室       川原 俊介 氏・・・・・・・・・・・・45分 4.質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分 北部会場(鳥栖市JAグリーンセンター) 平成15年2月5日13時~17時 南部会場 (鹿児島空港ホテル) 平成15年2月6日13時~17時 慶祝  第44回九州ブロック家畜保健衛生業績発表会 目的: 畜産の現況に即した家畜衛生事業の改善向上に資する

  33. 家畜衛生の目的  家畜の疾病予防と健康増進を通して、畜産経営の高度化に寄与し、安全性の高い畜産物を供給することを目的とする。 家畜衛生の役割 1.疾病要因の制御 2.患畜の診断に基づく治療および防除 3.畜産物の安全性の確保 4.畜産公害の防止 5.動物福祉に貢献 家畜保健衛生所の役割も、時代のニーズに合わせて変わる。そのための法整備を求めることが必要とされている。行政は法に基づいて執行する訳で、時代に即した立法を国会に要求することも、行政庁の重要な責務である。 3.畜産物の安全性の確保 4.畜産公害の防止 5.動物福祉に貢献 家畜伝染病予防法 第1章 総則:家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止により、畜産の振興を図ることを目的とする。第2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防 第3章 家畜伝染病のまん延の防止 第4章 輸出入検疫 第5章 雑則 第6章 罰則 リスクアナリシスの考え方と法・機構 日本における生産段階での衛生管理の枠組み

  34. 作成に至る背景 1996 境市学校給食事故(O157) 1998 卵の賞味期限表示(SE) 香港新型インフルエンザ 1999 テレビ朝日ダイオキシン報道 2000 雪印黄色ブドウ球菌事故 2001テレ朝判決・控訴 BSE発生 HACCP: 安全性向上の新しい方法論であると同時に、衛生管理記録を残し第三者に確認してもらうことにより生産者を保護する。 日本鶏卵HACCP認定機構 1999年5月 畜産物生産衛生指導体制整備事業 1996-2001 HACCPに基づく衛生管理手法の導入 生産効率を高める 安全性を向上させる

  35. 専門委員 茶薗 明(東京食糧安全研究所主宰・鹿児島大学客員教授) 小久保彌太郎(日本食品衛生協会技術参与) 元井葭子 (独立行政法人家畜衛生研究所部長) 酒井健夫(日本大学生物自然学部獣医学科教授) 小川益雄(日本食品分析センター技術顧問) 農林水産省「家畜畜産物生産衛生指導体制整備事業」 専門委員会 ㈲東京食糧安全研究所:HACCP作業部会 統 轄 茶薗 明(東京食糧安全研究所主宰) 委員長 佐藤懇一(東京食糧安全研究所) 委 員 平野誠一(共立製薬㈱) 委 員 渡辺邦雄(共立製薬㈱) 委 員 小野原節雄(㈱アトル) 委 員 川原俊介(㈱アトル) 委 員 桜木正美(㈱アトル) 委 員 杉浦嘉明(㈱鶏卵肉情報センター) 委 員 立石 亘(㈱鶏卵肉情報センター) 委 員 佐藤徳重(フードテクノエンジニアリング㈱) 委 員 大貫勝彦(㈱フロンティア インターナショナル) 委 員 井上敏雄(㈱ウエルオン) 指導者 山本茂貴(国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部部長) 指導者 田中信正(新潟薬科大学教授・JHTC理事長) 指導者 岡本嘉六(鹿児島大学農学部教授) 指導者 小久保彌太郎(日本食品衛生協会技術参与) 指導者 伊藤 武(財)東京顕微鏡院(食と環境の科学センター所長) 日本鶏卵HACCP認定機構 1999年時点では生産者の理解が得られなかったが、今やこれしか道がないことが理解されつつある。 なぜ今認証機構が必要か

  36. 家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン 生産局 畜産部 衛生課 松岡 鎮雄 農林水産省から-畜産の情報(国内編)平成15年2月号- 生産現場のHACCPガイドラインの策定―経緯,現状,今後の対応について― 小野寺 聖(農林水産省生産局畜産部衛生課課長補佐) 日本獣医師会雑誌、平成15年2月号 平成14年度 畜産振興主要事業一覧 5.家畜衛生対策 事業名:畜産物生産衛生指導体制整備事業 実施主体:県 事業内容 :生産衛生管理ガイドラインのモデル実施等 備考:国庫 実施主体:県

  37. 本ガイドラインは、下記のステップを経て14年9月30日に策定された本ガイドラインは、下記のステップを経て14年9月30日に策定された 第1段階:HACCPシステムによる衛生管理モデル導入に係る調査・検討 ・普及・啓発 第2段階:HACCPシステムによる衛生管理基準の作成 第3段階:衛生管理ガイドラインの検証・策定 図2 畜産物生産衛生指導体制整備事業 指導体制 松岡 鎮雄氏

  38. C.生産段階におけるHACCPの考え方に基づいた衛生管理とはC.生産段階におけるHACCPの考え方に基づいた衛生管理とは ○ 日常の飼養管理内容を点検 ○ 食中毒の原因菌などの危害因子の侵入を効率的かつ効果的に防止するために重点的に実施すべき作業とその実施内容を定めて衛生管理を実施 ○ 飼養管理が適切に実施されていることを,作業実施状況の記録,定期的な検査等により確認 ○ 自らの衛生管理水準の向上 小野寺 聖氏 管理体制 図4 畜産物生産衛生管理体制整備事業

  39. 生産衛生管理体制整備事業 2002-2004 農林水産省生産局長通達 14生第2738号: 平成14年9月30日 第三者による検証体制の構築

  40. 最も大切な点は、「誰が費用を負担するか」である。最も大切な点は、「誰が費用を負担するか」である。 行政が国民の税金を使ってやるのか= 「護送船団方式」 それとも 受益者が「安全性に対する対価」として負担するのか 今や、「自己責任の時代」に突入している!

  41. 衛生対策財源がない一律規制は生産者の破綻、衛生対策財源がない一律規制は生産者の破綻、 コストを価格に上乗せし、生産者と消費者の 良好な関係を築くための、保証システム 官吏・税金増により消費者負担も重くなる

  42. 食中毒防止のための生産から消費までの衛生対策食中毒防止のための生産から消費までの衛生対策 家禽向上国家計画:NPIP

  43. 農畜水産物流通の国際化の進行と国際基準 (1999)ー グローバル・スタンダードとは ー農畜水産物流通の国際化の進行と国際基準 (1999)ー グローバル・スタンダードとは ー 危険性の査定(アセスメント)は、各方面の専門家によって、実験や調査に基づく科学的根拠から当該物質によってヒトで起きる健康被害を予測し、100万人に1人程度の確率に抑え込むための管理措置と管理基準を策定する役割 危険性の管理(マネジメント)は、生産者が査定で提起された管理措置と管理基準が実施可能なものであるか否かを検討し、可能となれば実行し定期点検等の監視体制をとる役割 危険性の情報交換(コミュニケーション)は、査定と管理の連携が円滑にいくようにする企画・立案、組織化、進行の調整、成果の評価を行う危険性解析における第三者的存在であり、生産者と消費者の情報交換も担う役割

  44. 九州 九州農政局

  45. 九州農試 九州農政局

  46. 食品衛生問題の解決に獣医療が果たすべき役割食品衛生問題の解決に獣医療が果たすべき役割 検査官としての役割にとどまらず、21世紀の食の問題について、包括的指針を提示すること 地方化の時代を切り開くために 全国一律ではなく、より高度なサービスを提供する 道産食品安全確保特別対策事業費(HACCP推進事業)保健 福祉部   実施期間(始期)11 年~13 年(期限)   関係課・関係事業:水産林務部水産経営課、農政部酪農畜産課・流通対策課、経済部地域産業課、総合企画部経済企画室 環境生活部消費生活課   予算額(千円):平成11 年度 13 ,383 「北海道だからできる」と言い訳せず、 「九州は一つ」でやってみようではないか!

  47. 食品事業者を格付け評価 全国初、北海道が導入  北海道では、平成11年7月に「北海道食品安全協議会」を設置し、安全で健康的な食環境づくりのための諸施策、特にHACCPに基づく自主衛生管理の導入推進について検討を始め、平成14年3月に、協議会から「HACCP導入促進に関する試案」の中で、評価基準となる141のチェック項目からなる「評価調書」が示されました。 「評価調書」を策定するに当たっては、次の点が留意されました。 ① 事業者が自主的に取り組みやすいように、基本的なものからチェック項目を設 し 、徐々に高いレベルを目指すように、項目を設定する。 ② HACCPを導入するためには、その土台として、手洗いの徹底や調理機器の洗浄消毒など一般的衛生管理の取り組みが重要なため、一般的衛生管理事項に重点を置いた評価基準とする。 ③ ハード、ソフト両面で判断し、なるべく人的、資金的負担をかけない基準とする。 「北海道食品安全協議会」 段階 7以上:☆☆☆☆ 6 :☆☆☆ 5 :☆☆4 :☆3 :1~2:1未満: 評価 HACCPに基づいた高度な自主管理を実施しています。            HACCPに基づいた自主管理に積極的に取り組んでいます。HACCPに基づいた自主管理に取り組んでいます。自主管理ができておりHACCPに基づいた取り組みが可能です。自主管理に積極的に取り組んでいます。自主管理に取り組み始めました。もう少し努力しましょう。

  48. 「製造・加工」段階での格付けを実施した北海道は、「生産」段階での第三者認証を構築することは容易であるが、九州は???「製造・加工」段階での格付けを実施した北海道は、「生産」段階での第三者認証を構築することは容易であるが、九州は???

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