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「個人情報保護法」について

「個人情報保護法」について. 05240008 片岡香織. http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html. 個人情報の保護法とは. (目的)

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「個人情報保護法」について

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Presentation Transcript


  1. 「個人情報保護法」について 05240008片岡香織 http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  2. 個人情報の保護法とは (目的) 第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念および政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国および地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  3. 個人情報とは • 1、生存する個人に対する情報 つまり・・・ 生存していない個人の情報は除きます すでに死亡している人の個人情報であっても、現在生存している親族などに関係がある場合は、「個人情報」として取り扱われます。 http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  4. 2、特定の個人を識別することができるもの 個人を特定できる何らかの情報 基本は「名前」 それ以外に個人を特定する情報 「住所」「電話番号」「メールアドレス」 ただし、メールアドレスの場合、「個人名@会社名.co.jp」のようなスタイルであれば個人が特定されるが、「12345@フリーメール.com」のように記号や数字で表される場合は個人情報とは分類されません。 http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  5. それ以外にも・・・ 個人が自身を表す情報として認識しているもの 基本情報 年齢・性別・職歴・学歴 出生情報 生年月日・本籍・血液型・家族構成 パスポート番号・免許証番号・クレジットカード番号 記号情報 特性情報 趣味趣向・宗教・病歴・犯罪歴・結婚/離婚歴・人種・国籍・身長・体重・スリーサイズ http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  6. さらに・・・ なども、その個人を特定できる材料である限り個人情報となります 映像 音声 筆跡 アンケートにより収集した情報であっても、名前などを削除した統計情報にしてしまえば個人情報として扱う必要はありません。 http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  7. 3、他の情報と容易に照合することができるもの3、他の情報と容易に照合することができるもの これまでに挙げた個人情報もそれが「誰の?」ということが特定されなければ個人情報にはなりません ・プロバイダのログ(通信履歴)と会員情報リスト ・社員番号と社員名簿 など http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  8. 個人情報取り扱い事業者とは   個人情報保護法で、この法律の対象となるのは法で定義するところの「個人情報取り扱い事業者」であることが条件となっています。 これは、個人情報データベース等を 事業の用に供しているものをいいます。 http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  9. ただし、次の場合を除きます。 ①国の機関 ②地方公共団体 ③独立行政法人等 ④地方独立行政法人等 ⑤その取り扱う個人情報の量及び利用方法  から見て、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるもの http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

  10. 例えば、家庭内での年賀状印刷用の情報や、学校のクラブ活動の名簿などは「社会通念上事業と認められない」と考えられるので、「事業」にはあたらず、個人情報保護法適用外となります。例えば、家庭内での年賀状印刷用の情報や、学校のクラブ活動の名簿などは「社会通念上事業と認められない」と考えられるので、「事業」にはあたらず、個人情報保護法適用外となります。 とはいえ、個人が持っているものであっても個人情報であることに違いはないので、各個人が自宅にある個人情報の取り扱いについても意識を高めることが求められています。個人でしっかり判断して、ルールに従って個人情報を扱うようにしましょう。 http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html

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