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地域保健1

地域保健1. 島根県薬剤師会 学生実習対策委員会. 1)学校薬剤師 学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明できる 2)医薬品適正使用 3)薬物乱用防止活動. 学校保健衛生の歴史. 学校薬剤師の始まり 昭和初期に、保健室で昇汞(塩化第二水銀)を瓶に移して保管していたところ、他の教師が胃腸薬だと思い、児童に服用させ死亡させる事件があった。. 学校薬剤師の仕事. 学校保健安全法(2009年). 第二十四条学校薬剤師の職務執行の 準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一  学校保健計画及び学校安全計画 の立案に参与すること。 二  第一条 の環境衛生検査に従事すること。

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Presentation Transcript


  1. 地域保健1 島根県薬剤師会 学生実習対策委員会

  2. 1)学校薬剤師学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明できる2)医薬品適正使用3)薬物乱用防止活動1)学校薬剤師学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明できる2)医薬品適正使用3)薬物乱用防止活動

  3. 学校保健衛生の歴史 学校薬剤師の始まり 昭和初期に、保健室で昇汞(塩化第二水銀)を瓶に移して保管していたところ、他の教師が胃腸薬だと思い、児童に服用させ死亡させる事件があった。

  4. 学校薬剤師の仕事

  5. 学校保健安全法(2009年)

  6. 第二十四条学校薬剤師の職務執行の 準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。 三 学校の環境衛生の維持及び改善に   関し、必要な指導及び助言を行うこと。 四 法第八条の健康相談に従事すること。(新設) 五 法第九条の保健指導に従事すること。(新設) 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。 第二十五条学校薬剤師の職務執行の 準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 学校保健安全計画の立案に参与すること。 二 第二十二条の二の環境衛生検査に従事すること。 三 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。 四 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。 学校薬剤師の職務執行の準則 新 旧

  7. 学校保健安全法第2章 学校保健第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師学校保健安全法第2章 学校保健第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 (学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 第23条 学校には、学校医を置くものとする。 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。

  8. 学校保健安全法施行規則学校薬剤師の職務執行の準則学校保健安全法施行規則学校薬剤師の職務執行の準則 第二十四条  学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一  学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 二  第一条の環境衛生検査に従事すること。 三  学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。 四  法第八条の健康相談に従事すること。 五  法第九条の保健指導に従事すること。 六  学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。 七  前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。 2  学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

  9. 学校薬剤師の仕事には 1.定期環境衛生検査および日常点検 ・飲料水の管理         ・水泳プールの管理 ・学校給食の食品衛生管理 ・教室等の空気検査 など 2.学校保健安全計画への参画 3.薬物乱用防止における教育・啓発活動 4.医薬品の適正使用・アンチドーピング活動の    推進(薬育)

  10. 学校環境衛生基準の定期検査項目一覧

  11. 学校薬剤師による定期検査 水道水検査 給食室検査 プール水検査 空気(ホルムアルデヒド)検査

  12. 学校環境衛生における検査・点検

  13. 「学校環境衛生基準」の項目一覧 1)教室等の環境に係る学校環境衛生基準 換気及び保温等 採光及び照度 騒音 2)飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校衛生基準 水質 施設・設備 3)学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校衛生基準 学校の清潔 ネズミ、衛生害虫等 教室等の備品の管理 4)水泳プールに係る学校環境衛生基準 水質 施設・設備の衛生状態 定期環境衛生検査 日常点検 • 1)教室等の環境 • 換気 • 温度 • 明るさとまぶしさ • 騒音 • 2)飲料水等の水質及び施設・設備 • 飲料水の管理 • 雑用水の管理 • 飲料水等の施設・設備 • 3)学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 • 学校の清潔 • ネズミ、衛生害虫 • 4)水泳プールの管理 • プール水等 • 附属施設・設備等

  14. 教室等の空気(定期環境測定)

  15. 自動ガス採取装置 気体濃度測定器

  16. ホルムアルデヒド簡易分析セット MDS-100 ホルムアルデヒド簡易分析セットMDS-100が 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」で 「厚生労働大臣が別に指定する測定器」の指定を受けました。 ( 平成19年7月13日付官報 厚生労働省告示第256号 ) また上記告示を踏まえ,文部科学省より「学校環境衛生の基準」における スクリーニング法として使用しても差し支えないと新たに判断されました。(平成19年7月27日付事務連絡 学校における室内空気汚染対策について) ミニチュア拡散スクラバ捕集管を採用 多孔質フッ素樹脂チューブ(内管)と外管とで構成されるシンプルな二重管構造。 通気抵抗がほとんどないため、捕集用サンプラの性能を選びません。 測定はいたってシンプル、オンサイト分析が可能 ミニチュア拡散スクラバ捕集管と携帯形比色計を用いて現場で分析結果が得られます。 分析は衛生試験法、大気汚染物質測定法指針、JIS K0303でも採用されているAHMT法です。 比色分析法でも充分な測定感度を達成 わずか約1mlの捕集液量で捕集が可能なため、検出限界約2ppbと高感度な測定を実現しています。 DNPH-HPLC法とも高い相関が得られています。 オゾンの影響はほとんど受けません。(オゾンスクラバが不要) ホルムアルデヒドの選択性に優れ、従来の妨害物質の影響はほとんど受けません。 (他のアルデヒド類、ケトン類、エステル類、アルコール類、窒素酸化物)

  17. 照度 黒板、教室の9箇所を測定する

  18. 光電池照度計 柴田科学 ANA-9型JIS C 1609A級 柴田科学 ANA-F12型JIS C 1609AA級

  19. 騒 音 計

  20. 粉 塵 計 光散乱式デジタル粉じん計 ・浮遊粉じん0.001mg/m³ からの高感度  計測が可能。 ・K値を設定することにより、CPM値から   質量濃度へ表示切り替え。 ・ビル管理法に基づく環境衛生管理。 ・精密機器、計器、電子部品、食品、  薬品などの製造工程管理。

  21. ダニ由来物質定量法 簡易ダニ検査キット アカレックステスト マイティチェッカー ダニスキャン ラピッドテスト

  22. ダニアレルゲンのスクリーニング用測定キットダニアレルゲンのスクリーニング用測定キット

  23. 比色法水質測定器

  24. 遊離残留塩素

  25. 医薬品の適正使用 中学校学習指導要領 (文部科学省、2008年3月) 「健康な生活と疾病の予防には、保健・医療機関を有効に利用することがあること。また医薬品は、正しく使用すること。」 • 2005年7月の中央教育審議会の「健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会」で、「医薬品の有効性や副作用を理解し、正しく医薬品を使うことができる」を、「すべての子どもたちが身に付けているべきミニマム:保健で身に付けるべきもの」の一つとした。 • 中教審の提言を受けて、2008年3月に中学校学習指導要領に「くすり教育」が新たに加えられ、従来も含まれていた高等学校指導要領は充実されることになった。 高等学校学習指導要領 (文部科学省、2008年3月) 「生涯を通じて健康の保持推進をするためには、保健・医療制度や地域の保健所、保健センター、医療機関などを適切に活用することが重要であること。また医薬品は、有効性や安全性が審査されており、販売には制限があること。疾病からの回復や悪化の防止のためには、医薬品を正しく使用することが有効であること。」

  26. 例5 ドーピング(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より)例5 ドーピング(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より) 毎年禁止薬物の規定は変更となります。最新版をご利用ください p.83参照 p.4参照 ドーピングについて薬剤師として何ができるか考えてみましょう!

  27. 1)学校薬剤師2)医薬品適正使用地域住民に対する医薬品の適正使用の啓発活動における薬剤師の役割を説明できる3)薬物乱用防止活動1)学校薬剤師2)医薬品適正使用地域住民に対する医薬品の適正使用の啓発活動における薬剤師の役割を説明できる3)薬物乱用防止活動

  28. 各地におけるお薬相談会&お薬説明会 • 地域の薬剤師会で、お薬相談会やお薬説明会を開催しています。 • 薬と健康の週間のときにも、各地でさまざまな取り組みをしています。 薬剤師会として、 地域に貢献した活動を 行っていることにも 触れてみましょう。

  29. 薬と健康の週間

  30. GET THE ANSEWRS 運動

  31. お薬手帳の啓蒙活動とかかりつけ薬局

  32. 薬事法改正(2009年6月施行) • 一般医薬品の適正使用のために薬事法が改正された。 • リスクに応じて3つに分類され、第1類は薬剤師でないと販売できないこととなった。 • 第1類の販売に際しては、文書による説明が必要となる。

  33. 例5 ドーピング(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より)例5 ドーピング(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より) 毎年禁止薬物の規定は変更となります。最新版をご利用ください p.83参照 p.4参照 ドーピングについて薬剤師として何ができるか考えてみましょう!

  34. リタリンの適正使用

  35. 健康被害救済制度(独立法人医薬品医療機器総合機構HPより)健康被害救済制度(独立法人医薬品医療機器総合機構HPより) 医療用、一般用いずれの場合も 適正使用が救済の前提となります!

  36. 1)学校薬剤師2)医薬品適正使用3)薬物乱用防止活動麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止運動における薬剤師の役割について説明できる1)学校薬剤師2)医薬品適正使用3)薬物乱用防止活動麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止運動における薬剤師の役割について説明できる

  37. 日本の薬物乱用の歴史

  38. 乱用薬物と取締法

  39. 不正流通している薬物厚生労働省地方厚生局麻薬取締部HPより不正流通している薬物厚生労働省地方厚生局麻薬取締部HPより

  40. 大麻について

  41. 不正大麻・けし撲滅運動(5月1日~6月30日) • 厚生労働省及び都道府県では、昭和35年から関係機関の協賛のもとに大麻やけしの不正栽培の防止を図るため、例年5月1日から6月30日を中心に「不正大麻・けし撲滅運動」を全国的に展開している。 •  不正栽培の防止と並んで、野生の大麻・けしをわが国から一掃することは事犯予防の見地からも重要な意味をもつところから、従来から関係機関及びボランティアの協力を得てその発見除去に努めている。

  42. 世界禁煙デー(5月31日) • 1988年にWHOが5月31日を「世界禁煙デー」と定めた禁煙を推進するための記念日である。日本では、5月31日~6月6日を「禁煙週間」としている。  五月三十一日の「世界禁煙デー」に合わせて、出雲圏域健康長寿しまね推進会議(事務局・出雲保健所)が出雲市下横町の県立出雲農林高校で二十九日、啓発運動を行った。  県薬剤師会など二十七の構成団体でつくる同会議では、世界禁煙デーに合わせ、一昨年から圏域内の高校で「若者をたばこの害から守ろう!」をテーマに禁煙を呼び掛けている。今年は県立出雲農林高校、同平田高校、私立出雲北陵高校の三校で行われた。   この日、出雲農林高校では、同会議メンバーや出雲南ロータリークラブ、同校保健委員など約三十人が、登校してくる生徒たちに未成年者の喫煙防止を呼び掛けるチラシを手渡した。  (島根日日新聞、2009年5月30日)

  43. ダメ。ゼッタイ。普及運動(6月20日~7月19日)ダメ。ゼッタイ。普及運動(6月20日~7月19日) • 1987年6月ウィーンで開催された国連の「国際麻薬会議」において、麻薬の不正需要の防止・削減方策等を参加各国の国際協力により進める等の政治宣言が採択されたことを記念して、毎年6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー」とする旨決議した。 • 日本では当該趣旨を踏まえ、各都道府県において、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動と「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動そして全国的に、街頭啓発活動などによる「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」の普及運動を展開している 。

  44. 麻薬・覚せい剤禍撲滅運動(10月1日~11月30日)麻薬・覚せい剤禍撲滅運動(10月1日~11月30日) • 厚生労働省は昭和38年より関係機関の協賛のもと都道府県と一体となって「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」を毎年行っている。 • 例年10月1日から11月30日までを運動月間として、国民一般に対するキャンペーンを行い、麻薬・覚せい剤及びシンナー等のおそろしさ、それら乱用による弊害についての知識の普及に努めている。

  45. 麻薬取締官 厚生労働省の地方支分部局である地方厚生(支)局に設置されている麻薬取締部に所属し、刑事訴訟法に基づく特別司法警察員としての権限を持っています。薬物乱用の無い健全な社会生活を実現するため、幅広い分野での活動を展開しています。

  46. 例5 ドーピング(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より)例5 ドーピング(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より) 毎年禁止薬物の規定は変更となります。最新版をご利用ください p.83参照 p.4参照 ドーピングについて薬剤師として何ができるか考えてみましょう!

  47. 作成:島根県薬剤師会学生実習対策委員会(担当責任者:遠藤久宜)作成:島根県薬剤師会学生実習対策委員会(担当責任者:遠藤久宜) <参考・引用文献> 日本学校薬剤師会HPhttp://www.nichigakuyaku.org/ 「薬局薬剤師のための薬学生実務実習指導の手引き-学校薬剤師編-」(平成21年度版) http://nichiyaku.info/member/minfo10/n100122.html ご協力ありがとうございました

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