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第12時限 その他の知的財産制度(1) 著作権. 2. 第12時限 目次. 12-1 その他の知的財産制度 12-2 著作権制度 12-3 ウェブサービスにおける諸問題. 3. 12-1. 実用新案権 電話機の構造に関する考案、 ボタンの配置や構造など. 特許権 リチウムイオン電池に関する発明や、画面操作インターフェイス (ズーム・回転等)に関する発明、ゲームプログラムの発明など. 商標権 電話機メーカーやキャリア各社が自社製品の信用保持のため製品や包装に表示するマーク. 著作権 着信メロディ、まんがのキャラクター、ゲーム、 音楽などの創作(表現).
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第12時限その他の知的財産制度(1)著作権第12時限その他の知的財産制度(1)著作権 2
第12時限 目次 12-1 その他の知的財産制度 12-2 著作権制度 12-3 ウェブサービスにおける諸問題 3
12-1 実用新案権 電話機の構造に関する考案、 ボタンの配置や構造など 特許権 リチウムイオン電池に関する発明や、画面操作インターフェイス (ズーム・回転等)に関する発明、ゲームプログラムの発明など 商標権 電話機メーカーやキャリア各社が自社製品の信用保持のため製品や包装に表示するマーク 著作権 着信メロディ、まんがのキャラクター、ゲーム、 音楽などの創作(表現) 意匠権 電話機をスマートにした形状や模様、色彩に関するデザイン、画面デザイン(メニュー画面・数値入力画面・キーボード画面等)など その他の知的財産制度 物品の構造・形状の考案を保護 (出願から10年) 新しい発明を保護 (出願から20年) 商品やサービスに使用するマークを保護 (登録から10年。更新有) 創作的な表現を保護 (死後50年まで) 半導体集積回路 の回路配置 半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンなど 物品のデザインを保護 (登録から20年) 回路配置の利用を保護 (登録から10年) 4
12-1 その他の知的財産制度 +ノウハウ ○ 一つの製品に対し、様々な産業財産権の登録を行い製品を保護。 ○ 通常は一つの製品に相当数の特許権が含まれている。 5
12-2 著作権制度 ②研究会発表 論文・資料等 研究 ①~③これらの各行為に著作権が及ぶ ①複製 ③アップロード 6
著作権制度の仕組み 12-2 ①著作物の創作 ②著作者 ③著作者の権利 ④権利制限規定(私的複製・引用等) ①~④の判断を踏まえて、 著作権侵害となった場合は、民事的救済・刑事罰等 7
12-2 著作権制度の仕組み ・著作権・著作者人格権の発生に出願等の手続は不要 著作権法17条2項 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の 履行をも要しない。 著作物を創作すると、自動的にその著作物に関する排他的な権利 を有することができる 一方で、他人の著作権を侵害してしまうと、 差止め、損害賠償といった大きなダメージを負うことに 「著作物とは何か」「著作権とは何か」を理解しておく ことがあらゆる場面において重要 8
12-2 著作物該当性 著作権法2条1項1号 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 思想又は感情 ① データ自体は× 実験で採取しただけのデータは著作物にはならない。 (もちろん、著作物でないとしても倫理上勝手な使用は許されない) 創作的 ② ありふれたものや単純な表現は× 表現したもの ③ アイディア自体は× (Ex 論文のアイディア) 表現して初めて著作物として保護される。 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの ④ 意匠法等で保護されるものは× (Ex 工業製品のデザイン) 9
Ex 12-2 (再掲)著作者 著作者とは、著作物を創作したものをいう 原則、創作したものが著作者となる。 職務著作 例外として、 (企業内創作に顕著)の場合、企業等が著作者となる。 要件① 法人等の発意に基づく 要件② 法人等の業務に従事する者 要件③ 職務上作成 要件④ 法人等が自己の著作の名義の下に公表する 新聞社が記者に記事の執筆を指示した場合 ①新聞社が指示したことから、新聞社の発意といえる。 ②記者は新聞社に雇用されている ③記者の職務は記事執筆 ④新聞記事は新聞社の名義で公表される (プログラムの場合④は不要)
12-2 著作者の権利(著作権) 著作者の権利の発生 著作物の創作 絵を描く、小説を書くなど。 複製する権利、上演・演奏する権利 譲渡する権利、翻訳・翻案する権利など 狭義の著作権(著作財産権) 著作者の権利 著作者人格権 公表する権利、著作者の氏名を表示する権利、著作物の同一性を保持する(意に反する改変を受けない)権利 11
12-2 著作権 *他人の著作物に依拠して(他人の著作物を知って)、これらの行為を許諾なく行うと、 差止めや損害賠償の責任を負うことになるため、注意! 12
12-2 著作者人格権 著作権とは別個に、著作者の「思い入れ」を守る権利 公表権 著作物を勝手に公開されない権利 他人の未公表の論文を勝手に公表してはいけない 氏名表示権 著作物に著作者の望む氏名を表示する権利 他人の著作物の名義を勝手に付したり変えたりしてはいけない。 同一性保持権 著作物の完全性を維持する権利 勝手に他人の著作物に手を加えてはいけない。 例:文章の「てにをは」や句読点を変更することすら同一性保持権の問題が生じる場合がある 職務著作の時、誰が著作者人格権を持つのか? ⇒創作した人ではなく、法人等である 13
12-2 例外的に利用ができる場合:権利制限 著作権の及ぶ範囲であっても、権利が制限される範囲がある。 例えば… 私的複製 個人的・家庭内に準ずる限られた範囲での使用を 目的とした複製は原則として許される。 例:個人の勉強のために、他人の論文をコピーしたり、 電子論文をHDDに保存又は印刷する行為。 引用 公正な慣行に合致し、 かつ目的にとって正当な範囲内で行われる必要がある 例:他人の論文の一部を自己の論文に引用する行為。 14
12-2 権利制限の類型 • 私的使用のための複製 • 図書館等における複製 • 引用 • 教科用図書等への掲載 • 学校教育番組、試験問題 • 営利を目的としない上演 Etc・・・ 権利制限規定は著作権に対するものであり、著作者人格権については及ばないことに注意! ⇒著作権侵害は回避できても、著作者人格権侵害になることも! 15
12-3 諸問題:P2Pに関する著作権法上の問題点 ファイル共有ソフト ソフトユーザ ファイルのダウンロード行為 :複製権侵害(私的複製にはあたらない) 要求 要求 供給 供給 ファイルの提供 ・共有化している状態にしたとき :送信可能化権侵害 ・実際にダウンロードされたとき :公衆送信権侵害 ソフト製作者 →ユーザによる著作権侵害(複製権侵害)を幇助することにあたるか? →否定されている。 16