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財政危機とユーロ

財政危機とユーロ. 一橋大学 小川英治. 目次. グローバル・インバランスから世界金融危機 ユーロバブルとその崩壊 世界金融危機から財政収支悪化へ トリガーとしてのギリシャ債務危機 欧州財政危機に対する対応. グローバル・インバランスから世界金融危機へ. グローバル・インバランス=世界的な経常収支不均衡 アメリカ ① 1990 年代後半: IT ブームによる民間設備投資増 ② 2001 年~ 2003 年:財政赤字 ③ 2000 年代半ば:住宅投資増 アジア:貯蓄過剰⇒アメリカ国債購入

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財政危機とユーロ

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Presentation Transcript


  1. 財政危機とユーロ 一橋大学 小川英治 EUにおける企業と市場(小川)2014

  2. EUにおける企業と市場(小川)2014 目次 • グローバル・インバランスから世界金融危機 • ユーロバブルとその崩壊 • 世界金融危機から財政収支悪化へ • トリガーとしてのギリシャ債務危機 • 欧州財政危機に対する対応

  3. EUにおける企業と市場(小川)2014 グローバル・インバランスから世界金融危機へ • グローバル・インバランス=世界的な経常収支不均衡 • アメリカ ①1990年代後半:ITブームによる民間設備投資増 ②2001年~2003年:財政赤字 ③2000年代半ば:住宅投資増 • アジア:貯蓄過剰⇒アメリカ国債購入 • 石油輸出国オイルマネー⇒欧州金融機関⇒アメリカの住宅投資(サブプライムローンの証券化商品) ⇒アメリカの住宅バブル崩壊が①欧州金融機関のB/Sを毀損し、②英・アイルランド・スペインの住宅バブル崩壊

  4. EUにおける企業と市場(小川)2014 図1:グローバル・インバランス

  5. EUにおける企業と市場(小川)2014 EUにおけるインターバンク市場取引 • 世界金融危機時(2008年8月~2008年10月) ⇒サブプライムローン証券化商品の焦げ付き(信用リスクの所在が不明)。 ⇒カウンターパーティ・リスク(信用スプレッドが4.5%へ)が欧州金融機関のドル流動性調達を困難に。 【基軸通貨ドル体制下でのユーロの無力が露呈】 ⇒対応:FRBからECBへ通貨スワップ取極めを通じたドル流動性供給、そして、ECBから金融機関へのドル流動性供給

  6. EUにおける企業と市場(小川)2014 図2:信用スプレッド(LIBOR(US$)-US TB, 3mos)

  7. EUにおける企業と市場(小川)2014 ユーロ・バブル • 2006年後半から2008年9月までユーロ-ドル金利差が拡大。 (背景)ECBのインフレ目標+政策転換の遅れ vs. FRBのサブプライム問題対応の迅速な金利引下げ ⇒2008年夏までのユーロ高は過大評価(あるいはファンダメンタルズから乖離したバブル)。 ⇒ユーロの過大評価の調整局面に入るのは必至だった。

  8. EUにおける企業と市場(小川)2014 図3:ユーロ為替相場の動向

  9. EUにおける企業と市場(小川)2014 図4:ユーロ圏と米国との金利差

  10. EUにおける企業と市場(小川)2014 ユーロ・バブルの崩壊 • 世界金融危機時(2008年8月~2008年10月) ⇒サブプライムローン証券化商品の焦げ付き(信用リスクの所在が不明)。 ⇒カウンターパーティ・リスク(信用スプレッドが4.5%へ)が欧州金融機関のドル流動性調達を困難に。 【基軸通貨ドル体制下でのユーロの無力が露呈】 ⇒対応:FRBからECBへ通貨スワップ取極めを通じたドル流動性供給、そして、ECBから金融機関へのドル流動性供給。

  11. EUにおける企業と市場(小川)2014 先進諸国の財政収支悪化 • 世界金融危機 ⇒①金融機関のB/Sの毀損⇒資本注入   ②世界同時不況⇒G20における財政刺激の国際協調 • 世界各国で財政赤字増大。 • きっかけは、ギリシャ政権交代による財政上の統計処理の不備(実際の財政赤字拡大)⇒財政当局の信認の失墜⇒財政危機 • ソブリン・リスクが他のユーロ圏へ波及

  12. EUにおける企業と市場(小川)2014 図5:ユーロ圏諸国の財政赤字(対GDP比) Data: Eurtostat

  13. EUにおける企業と市場(小川)2014 図6a:ユーロ圏諸国の一般政府債務残高(2010年末) Data: Eurtostat

  14. EUにおける企業と市場(小川)2014 図6b:ユーロ圏諸国の一般政府債務残高(2012年末) Data: Eurtostat

  15. EUにおける企業と市場(小川)2014 ギリシャの財政危機 • 世界金融危機によって2008年にEU各国の財政赤字が拡大。  ギリシャ:銀行への資本注入50億ユーロ、新規融資への政府保証150億ユーロ、銀行への流動性供給80億ユーロ⇒総計280億ユーロ(GDPの12%)の財政負担。EU27カ国で最悪。 • 2009年10月の政権交代(新民主主義党のカラマンリス政権⇒全ギリシャ社会主義運動のパパンドレウ政権)をきっかけに財政に関する統計処理の不備が発覚  財政赤字GDP比(2008年:5% →7.7%、2009年見通し:3.7% → 12.7% → 13.6%)  公的債務GDP比(2009 年末:99.6% → 115.1%) ⇒財政赤字の数字そのものだけではなく、財政当局の信認を失墜。

  16. EUにおける企業と市場(小川)2014 図7:長期金利(10年物国債利回り) 2009年10月ギリシャ財政危機

  17. EUにおける企業と市場(小川)2014 財政危機の波及 • 欧州財政危機(2009年12月~) ⇒ギリシャ(ユーロ圏GDPの2.7%)の財政危機 ⇒PIIS (PIIGS:ユーロ圏GDPの35%)への波及の現実化。 【ユーロ圏の財政主権が統合されていないことに起因するユーロ圏諸国の足並みの乱れが露呈】 ⇒対応:EUとECBとIMF(トロイカ)による金融支援(+ FRBからECBへドル流動性供給)。  しかし、財政危機国内の労働組合のストライキによる混乱、そして、ドイツによる財政規律及びモラルハザード抑制重視(=ユーロ圏諸国の足並みの乱れ)によって欧州財政危機を深刻化。

  18. EUにおける企業と市場(小川)2014 欧州財政危機対策の3点セット ①財政危機国の財政再建or財政再建計画の決定 ⇒財政規律確立とモラルハザード防止によるソブリン・リスク縮小 ②深刻な財政危機国(ギリシャ)の債務削減 ⇒債務負担削減によるソブリン・リスク縮小 ③EFSF・ECBによる国債買上げ+各国政府による資本注入 ⇒金融機関へのセイフティネット+金融危機への発展を抑制

  19. EUにおける企業と市場(小川)2014 財政危機波及の防止策としてのESM • リスボン条約第122条第2項に基づいて、自然災害と同等の「制御できない例外的な事態」に備えるために欧州金融安定化ファシリティ(EFSF)を設立。しかし、リスボン条約では財政移転禁止のため、リスボン条約の改正によって欧州安定メカニズム(ESM)の設立が必要。 • ESMの設立を1年前倒しして、2012年7月に設立を予定したが、ドイツ憲法裁判所にて合憲の判決を待ったために2012年10月に設立が延期。 • EFSFを2013年半ばまで存続させ、2012年10月から2013年半ばまではESMとEFSFの両者によって財政危機に対応することとなった。 • EFSFやESMから直接に銀行へ資本注入を可能に。

  20. EUにおける企業と市場(小川)2014 財政当局の信認回復のための措置 • 2011年12月8・9日のEU首脳会議 • 経済同盟の強化、とりわけ、「財政安定同盟」(“Fiscal Stability Union”)に向けた動きに基本合意 (イギリスとチェコを除く)。 ①財政規律を強化するために新しい財政ルールを含む財政協定(Fiscal Compact) ②セーフティネットとしての欧州安定メカニズム(ESM)の早期設立(2013年7月⇒2012年7月実際には2012年10月)

  21. EUにおける企業と市場(小川)2014 財政安定同盟の下の財政協定 • さしあたり、めざすものは、「財政安定同盟(Fiscal Stability Union)」であって、「財政同盟(Fiscal Union)」ではない。 • 財政規律を強化するために新しい財政ルールを含む財政協定(Fiscal Compact)につくる。 ①一般政府予算を均衡。  景気変動に影響を受ける循環的赤字を除いた、構造的赤字についてGDPの0.5%以下。 ②財政ルールを、各国の憲法あるいはそれに相当する法律で規定。 ③欧州委員会によってある国の財政赤字の上限超過を認められたならば即時に、ユーロ圏諸国の反対がないかぎり、自動的に過剰財政赤字手続きが適用される自動修正メカニズムを導入。

  22. EUにおける企業と市場(小川)2014 銀行同盟 • 単一監督メカニズム(SSM=Single Supervisory Mechanism) • 単一破綻処理メカニズム(SRM= Single Resolution Mechanism) • 預金保険制度(DGS=Deposit Guarantee Scheme)

  23. EUにおける企業と市場(小川)2014 単一監督メカニズム(SSM=Single Supervisory Mechanism) • ECBがユーロ圏内の銀行に対する単一の監督権を持つという仕組み。 • ECBが直接監督する対象は、EU内の銀行のうち、影響力の大きい300億ユーロ超の資産を持つ銀行、あるいは母国のGDP比で少なくとも20%の資産を持つ銀行で、銀行同盟に加わる約6,000の銀行の中の、主としてユーロ圏にある約130行。 • ECBは既定の自己資本要件に違反した、あるいは違反する危険性のある銀行に対して、早期に介入し、是正を要求することができる。その他の銀行については、各国当局が直接監督し、ECBは間接的に監督する。ただし、ECBはこれらの銀行についても、いつでも直接監督し、保護する権限を持つ。 • SSMは、2014年11月、正式に稼動を開始する予定。

  24. EUにおける企業と市場(小川)2014 単一破綻処理メカニズム(SRM= Single Resolution Mechanism) • 危機の際、迅速な意思決定と破綻処理を行い、他のユーロ圏の国々への伝播を防ぐ仕組み。一元的に意思決定を行うことにより、各国で破綻処理を行うよりも効率的な対処が可能となり、金融への悪影響を最小化する。 • SRMの対象となるのは単一監督メカニズムの対象行で、銀行の破綻処理の決定は、ECBの代表、欧州委員会、当該国の当局 で構成される単一破綻処理委員会(Single Resolution Board)の提案に基づき、欧州委員会が行う。 • SRMの資金源は単一破綻処理基金(Single Bank Resolution Fund)。銀行同盟内の全銀行により、2016年から8年かけて総額約550億ユーロが積み立てる。 • SRMは2015年1月から稼動する予定。

  25. EUにおける企業と市場(小川)2014 預金保険制度(DGS=Deposit Guarantee Scheme) • 預金保険制度(DGS=Deposit Guarantee Scheme)については、EU共通のルールとして各国が預金者一人あたり10万ユーロまで保護し、銀行破綻から7日以内に支払うことが義務付けられる。 • 今のところ、単一の預金保険制度という枠組みができるわけではないが、ルールではEU各国が自発的に、互いの基金を融通しあうことなども想定している。 • DGSは、法案が間もなく可決される見通しである。

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