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職種別喫煙対策の目標. 事業場:建物内禁煙/漏れない分煙 +禁煙サポート 学 校:敷地内禁煙+禁煙サポート 病 院:敷地内禁煙+禁煙サポート 官公庁:建物内禁煙+禁煙サポート +勤務中タバコ離席不可. 受動喫煙対策(吸いにくい環境づくり) と禁煙サポート(ニコチンパッチ・ガム) の同時進行で喫煙率を下げる. 国民の健康を守るための禁煙活動の推進 タバコの常識、ウソ?本当!. タバコ対策の推進は 非喫煙者の行動がポイント、 本人への働きかけ以上に 環境を変化させることが重要。. 産業医科大学 産業生態科学研究所
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職種別喫煙対策の目標 • 事業場:建物内禁煙/漏れない分煙 +禁煙サポート • 学 校:敷地内禁煙+禁煙サポート • 病 院:敷地内禁煙+禁煙サポート • 官公庁:建物内禁煙+禁煙サポート +勤務中タバコ離席不可 受動喫煙対策(吸いにくい環境づくり) と禁煙サポート(ニコチンパッチ・ガム) の同時進行で喫煙率を下げる
国民の健康を守るための禁煙活動の推進タバコの常識、ウソ?本当!国民の健康を守るための禁煙活動の推進タバコの常識、ウソ?本当! タバコ対策の推進は 非喫煙者の行動がポイント、 本人への働きかけ以上に 環境を変化させることが重要。 産業医科大学 産業生態科学研究所 労働衛生工学教室 助教授 大和 浩
喫煙対策の目的 • 受動喫煙対策徹底:屋内禁煙>分煙 • 非喫煙者を受動喫煙から守る • 禁煙を決意しやすい環境づくり • 禁煙サポート • 喫煙者の生活習慣病と悪性疾患の一次予防 • タバコ離席による仕事のロス削減
家族をタバコ病で失わないために MILDHEAVEN • 吸わない人へも知識普及 • 吸いにくい環境 =やめやすい環境づくり
●栄養・食生活 ●運動 ●ストレス ●タバコ ●アルコール ●歯周病 ●糖尿病 ●循環器病 ●がん 健康日本21:健康寿命の延伸 (厚生省、平成12年3月) ●タバコ
健康日本21:健康寿命の延伸 ●タバコに関する2010年までの目標 ●未成年の喫煙ゼロ ●禁煙支援プログラム(全市町村) ●公共施設、職場の禁煙化と分煙徹底 ●成人の喫煙率半減(スローガン) ●喫煙関連疾患の周知 受動喫煙対策を徹底して吸いにくい社会づくりが最優先
社会的依存 =タバコ税 ●タバコ税:2兆円/年 ●喫煙関連損失 =3兆8千億円/年 単年度で大赤字 ●タバコ1本で 10円の国家負担 ●タバコ税と市民の健康と どちらが大切ですか?
タバコの収支決算は大赤字 タバコ税収:2兆0000億円/年 • 病気の治療費 3兆2000億円 • 喪失国民所得 2兆 円 • 休業による損失 2000億円 • 火事による損害額 2000億円 合計損失:5兆6000億円/年
健康増進法 平成15年5月施行 • 第25条「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」 • 受動喫煙対策は民事訴訟の予防 • 健康増進法には除外規定なし
健康増進法 平成15年5月施行 • その他の多数の者が利用する施設とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館などの宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設など多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(厚生労働省健康局長通知)
喫煙者1人当たりの企業コスト 常習欠勤 2.6万円 医療費 2.8万円 罹病率増加と 早期死亡 9.2万円 健保以外の 保険料 1.1万円 労働時間の損失 21.8万円 物的損害 6.0万円 維持管理費 6.0万円 非喫煙者の病気 5.8万円 合計55.3万円 (シアトル大学、ワイス博士の試算) 1ドル=120円で換算
船舶・岩場から転落後の生存率 • ライフジャケット • 着用者 88% • 非着用 53% 産医大ヨット部OB戦 2007.2.23.朝日新聞
喫煙による被害 二次被害 受動喫煙 一次被害 喫煙者の健康 香港職業安全健康局
労働安全衛生法上の喫煙対策の変遷 • H4年:快適職場指針 非喫煙者の快適性 • H8年:職場における喫煙対策のためのガイドライン 非喫煙者と喫煙者の共存 • H15年:職場における喫煙対策のための新ガイドライン非喫煙者の受動喫煙防止を優先 • H17年、H18年:厚労省コメント 空間分煙を前提としているが、 有効な受動喫煙対策が出来ない場合は 建物内禁煙を推奨 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
喫煙場所 ・喫煙室 ・喫煙コーナー 対策機器 ・排気装置 ・空気清浄機 問題点:喫煙コーナーに空気清浄機を置く、中途半端な対策の原因となった。 職場における喫煙対策のためのガイドライン(旧)(平成8年、労働省) ●受動喫煙防止●空間分煙●喫煙対策委員会 評価基準 粉じん濃度:0.15mg/m3 CO濃度:10ppm 労働安全衛生法制定 昭和47年当時の基準値
●事務所衛生基準規則(S47、労働安全衛生法)●事務所衛生基準規則(S47、労働安全衛生法) ●快適職場指針(H4年、労働省) ●タバコ対策ガイドライン 労働省、厚生省、人事院(H8年) 空気環境に関する法律・ガイドライン 粉じん濃度評価基準:0.15mg/m3以下 禁煙区域の粉じん濃度:0.03mg/m3以下 注:喫煙により禁煙区域の粉じん濃度が上昇 したり、臭いが漏れるなら対策必要
排気装置 が必須 粉じん濃度 0.15mg/m3以下 職場における喫煙対策のための新ガイドライン 禁煙区域 喫煙室 粉じん濃度 0.15mg/m3 以下 ●開口部分で空気の流れ0.2m/s ●禁煙区域にタバコ煙が漏れない ●喫煙室内にもこもらない 問題点;屋内に喫煙室を残すことが前提 禁煙区域の評価基準も0.15mg/m3 厚生労働省 平成15年5月
厚生労働省2003年5月 排気装置 が必須 職場における喫煙対策のための新ガイドライン じ 非喫煙場所 喫煙室 粉じん濃度 0.15mg/m3 以下 タバコの汚染がない 室内の粉じん濃度は 0.01〜0.02mg/m3以下 ●境界部分の空気の流れ0.2m/秒 ●禁煙区域にタバコ煙が漏れない ●喫煙室内:粉じん濃度0.15mg/m3以下 問題点:非喫煙場所の評価基準も喫煙室と同じ基準値が適用、 多少の漏れがある場合でも許容範囲と誤用されている
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「職場における喫煙対策のためのガイドラインを 知っていますか?」 「知らない」事業場が 半数弱も存在、 ガイドラインの問題点 は周知度が低い。 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「受動喫煙による健康障害について」 周知は進んでいるが 「少し」しか知らない人がまだ居る。 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「受動喫煙対策に取り組んでいるか?」 「取り組んでいない」 事業場が11.8%、 ガイドラインの問題点 は罰則規定がない。 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「新ガイドラインに基づいた受動喫煙対策か?」 「基づいていない」= タバコ煙の漏れがある 事業場が45.8% 漏れのない喫煙室の設置は難しい 仮に、喫煙室からの煙の漏れは無くても・・ 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
喫煙後の肺から出てくるタバコ煙 粉じん計 タバコの火を消した後、数十回の呼気には 煙が含まれていることを粉じん計で確認
喫煙終了後の呼気からタバコ煙検出40呼吸=200秒は呼気に煙粒子が含まれる喫煙終了後の呼気からタバコ煙検出40呼吸=200秒は呼気に煙粒子が含まれる 最初の数呼吸の半減期は早く(約5秒)=上気道(赤線) その後の数十呼吸の半減期は遅い(約30秒)=下気道(緑線) 加えて、ガス状成分は洋服や口臭から数時間発生し続ける
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「職場の受動喫煙対策の内容」 本当に有効な対策=全館禁煙は20%のみ 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態 厚生労働省調査 2006年5月22日報道発表職場における喫煙対策の実態 厚生労働省調査 2006年5月22日報道発表 喫煙対策に取り組んでいない事業場は17.2% その理由として、 1)喫煙場所を設けるスペースがない(38.7%) 2)社内の合意が得られない(27.7%) 3)喫煙者への配慮(20.6%) 4)取り組む必要を感じない(19.7%) 受動喫煙対策に取り組むべきことを定めている 新ガイドラインの問題点:罰則規定がない 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
諸外国における受動喫煙対策の状況 厚労省による調査は行われたが、公開されていない
世界保健機関WHO タバコ規制枠組み条約 第8条 タバコの煙に曝されることからの保護 http://www.who.int/gb/fctc/ 各種の文書がダウンロードできる
第8条 タバコの煙に曝されることからの保護第8条 タバコの煙に曝されることからの保護 世界保健機関WHO タバコ規制枠組み条約 受動喫煙を完全に防止するためには、喫煙室や空気清浄機では 不十分である。建物内禁煙を100%完全禁煙とする全面禁煙法が 必要であり、その立法化と施行のための具体的な手順を示した ガイドライン 2007年4月26日 http://www.who.int/gb/fctc/
WHO Policy recommendations Protecton from exposure to second-hand tobacco smoke 受動喫煙防止のための政策勧告 世界保健機関 2007年 ○受動喫煙は深刻な健康障害を引き起こす ○喫煙室や空気清浄機の使用では、 受動喫煙を防止することはできない FCTCの締約国に建物内を100%完全禁煙と する全面禁煙法の成立と施行を求めている (自主規制では不十分) http://www.who.int/tobacco/resources/publications/en/
WHO Policy recommendations Protecton from exposure to second-hand tobacco smoke 「受動喫煙防止のための政策勧告」 (世界保健機関 2007年) ○受動喫煙は深刻な健康障害を引き起こす ○喫煙室や空気清浄機の使用では、 受動喫煙を防止することはできない FCTCの締約国に 建物内を100%完全禁煙とする 全面禁煙法の成立と施行を求めている、 世界中でバーも含む全面禁煙が急速に進行中。 http://www.who.int/tobacco/resources/publications/en/
受動喫煙で会社側が示談金 札幌簡裁調停成立 元社員に80万円 (06年10月25日)受動喫煙で会社側が示談金 札幌簡裁調停成立 元社員に80万円 (06年10月25日) • 札幌市東区の会社が分煙措置などを取らなかったため、受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を患ったとして、この会社の元社員岡本めぐみさん(35)が会社側に慰謝料百万円の支払いを求めた調停が札幌簡裁で成立、会社側は二十四日、示談金八十万円を支払った。喫煙問題に取り組む非政府組織(NGO)「たばこ問題情報センター」(東京)によると、職場の受動喫煙をめぐり、雇用者側が調停で示談金を支払うのは全国で初めて。 http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20061025&j=0022&k=200610251326
職場と社会の喫煙対策 ①受動喫煙対策 (敷地内禁煙>建物内禁煙>喫煙室) 空気清浄機は効果なし ②受動喫煙の有害・迷惑性の広報 ③若年世代への喫煙防止教育 ④やめたい人への禁煙サポート ⑤やめたくない人へも情報提供 (喫煙室にポスター掲示)
環境タバコ煙の測定方法 タバコから発生するガス状成分と粒子状成分のうち、粒子状成分は粉じん濃度として測定可能 • 粉じん計(柴田科学、LD-3K) • データログ機能内蔵 • 1分毎の記録をグラフ化 • 喫煙室の評価基準: 0.15mg/m3以下
喫煙室の評価基準: 0.15mg/m3以下 受動喫煙の測定方法 タバコ煙の粒子状成分 をデジタル粉じん計で リアルタイムモニタリング 個人曝露測定 定点測定
終業後 休憩 昼休み 午後の 休憩 始業前 休憩 作業 作業 作業 粉じん作業従事者の個人曝露記録
職種による喫煙対策の目標 • 事業場:全館禁煙・漏れない分煙 +禁煙サポート • 学校:敷地内禁煙+禁煙サポート • 病院:敷地内禁煙+禁煙サポート • 官公庁:全館禁煙 +勤務時間の喫煙不可 +禁煙サポート
雨が降れば傘を差せばよい どの建物からも 20m離れた場所
ベスト:屋外に灰皿を移動する 室内禁煙 費用がいらない 禁煙するきっかけ
屋外喫煙は良いが、過剰サービス 松山東雲女子大学
隣家の迷惑にならない場所を選択 屋外喫煙:駐輪場 椅子は不要。吸い殻は喫煙者が当番を決めて掃除。
後発研究:屋外喫煙場所 工場棟は全館禁煙化、 喫煙は屋外の小屋で
建物内禁煙の工場、喫煙は屋外 製造業でも建物内禁煙は急増中
建物内禁煙、某製造業 駐輪場、母屋から遠い場所に喫煙コーナー
某製造業、労働組合の喫煙コーナー 労働組合は喫煙対策しにくい場所、というのは先入観に過ぎない。 労使の交渉にタバコは不要。
玄関脇のタバコの煙は屋内にも流入 屋外の煙 評価基準 0.15mg/m3 屋内への 流入
全館禁煙は良いが、出入口に近すぎ 博多のビル 2004年秋
質問喫煙場所はあるが担当者が注意していないとルールが守られない質問喫煙場所はあるが担当者が注意していないとルールが守られない 以下十数枚のスライドは、 私が過去に受けた質問とその受け答えです。