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3 つの 約束 (1) : 2000 年の約束

3 つの 約束 (1) : 2000 年の約束. 国連気候変動枠組条約 ( 1992 年 6 月採択 、 1994 年 3 月発効 ) では ,温室効果ガス排出量を 2000 年までに 1990 年水準に安定させるという先進国(=条約附属書 1 の締 約国)の「約束」が 盛り込まれた 。 第 4 条 約束

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3 つの 約束 (1) : 2000 年の約束

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Presentation Transcript


  1. 3つの約束(1):2000年の約束 • 国連気候変動枠組条約(1992年6月採択、1994年3月発効)では,温室効果ガス排出量を2000年までに1990年水準に安定させるという先進国(=条約附属書1の締約国)の「約束」が盛り込まれた。 • 第4条 約束 • 2. 附属書1に掲げる先進締約国その他の締約国(以下「附属書1の締約国」という)は、特に、次に定めるところに従って約束する。(a)  附属書1の締約国は、温室効果ガスの人為的な排出を抑制すること並びに温室効果ガ スの吸収源及び貯蔵庫を保護し及び強化することによって気候変動を緩和するための自国 の政策を採用し、これに沿った措置をとる。これらの政策及び措置は、温室効果ガ スの人為的な排出の長期的な傾向をこの条約の目的に沿って修正することについて、先進 国が率先してこれを行っていることを示すこととなる。二酸化炭素その他の温室効果ガスの人為的な排出の量を千九百九十年代の終わりまでに従前の水準に戻すことは、このような修正に寄与するもので あることが認識される。(環境省「気候変動に関する国際連合枠組条約」http://www.env.go.jp/earth/cop3/kaigi/jouyaku.html)

  2. 3つの約束(2):2005年の約束 • 京都議定書(1997年12月採択、2005年2月発効)では、第3条第1項で2008~2012年(温室効果ガス排出削減目標約束期間)の約束が規定され、同第2項で「2005年までに、この議定書に基づく約束の達成について明らかな前進を示す」ことが規定された。 • 第3条  •  1 附属書Ⅰに掲げる締約国は、附属書Ⅰに掲げる締約国により排出される附属書Aに掲げる温室効果ガスの全体の量を2008年から2012年までの約束期間中に1990年の水準より少なくとも5パーセント削減することを目的として、個別に又は共同して、当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計が、附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びにこの条の規定に従って算定される割当量を超えないことを確保する。 • 2  附属書Ⅰに掲げる締約国は、2005年までに、この議定書に基づく約束の達成について明らかな前進(demonstrable progress)を示す。 (環境省「京都議定書」http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kpeng_j.pdf )

  3. 3つの約束(3):2008~2012年の約束 • 京都議定書(1997年12月採択、2005年2月発効)の第3条第1項において、2008~2012年(温室効果ガス排出削減目標約束期間)の約束として、1990年比で、日本6%減、米国7%減、EU8%減、全体で5%減以上の削減目標が盛り込まれた。 • 日本国温室効果ガスインベントリ報告書、2013年4月 • (http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/2013/NIR-JPN-2013-v3.0E.pdf ) 注: Aは土地利用・土地利用変化・林業からの排出・減少分を除き,Bはこれらをすべて含む.単位:億トン。

  4. 温室効果ガス(GHG)排出量

  5. 1990年と2005年 出所: 各国政府統計、国連統計、国際エネルギー機関統計

  6. 日本は省エネ先進国か? 注: 2010年の数値。TPES=一次エネルギー総供給。PPP=2005年米ドル換算。 出所: IEA, Key World Energy Statistics 2012. (www.iea.org)

  7. 新たな約束:2020年の約束 • コペンハーゲン合意(2009年12月)では、2020年までの削減目標(先進国)または削減行動(途上国)を2010年1月末までに提出することとなった。翌年のカンクン(メキシコ)合意(2010年12月)では、コペンハーゲン合意の多くの要素を正式採択した。

  8. EUの温室効果ガス排出削減 ポスト京都期(2013~20年)の排出削減目標と全体的特徴 (1)2020年目標=1990年比20%減=2005年比14%減 EU ETS 部門(GHG全体の40%) →2005年比21%減→EU全体として   非EU ETS部門(GHG全体の60%) →2005年比10%減→国別では-20%~+20%  (新規の自動車排出規制立法等により、非EU ETS部門 排出削減の3分の1を達成) (2)EU ETSにおける第1・2期と第3期の違い ・国別配分からEU全体1つへ ・国別裁量からEU共通ルール採用へ ・毎年一定目標から毎年逓増削減目標へ ・無償配分中心から原則償配分へ • EU ETS= EU Greenhouse Gas Emission Trading System

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