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平成22年9月9日

サービス管理責任者研修テキスト 分野別講義    「アセスメントと        サービス提供の基本姿勢」 <就労(就労移行支援・就労継続支援)>. 平成22年9月9日. 分野別のアセスメント及びモニタリングの実際 (目 次). 5.サービス管理プロセスの実際   (1)サービス提供のプロセス   (2)相談支援時の状況把握   (3)アセスメント   (4)個別支援計画の作成   (5)個別支援計画の実施   (6)中間評価と修正   (7)関係機関との連携   (8)終了時評価 6.サービスの評価   (1)サービスの評価基準

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平成22年9月9日

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  1. サービス管理責任者研修テキスト 分野別講義    「アセスメントと        サービス提供の基本姿勢」 <就労(就労移行支援・就労継続支援)> 平成22年9月9日

  2. 分野別のアセスメント及びモニタリングの実際(目 次)分野別のアセスメント及びモニタリングの実際(目 次) 5.サービス管理プロセスの実際   (1)サービス提供のプロセス   (2)相談支援時の状況把握   (3)アセスメント   (4)個別支援計画の作成   (5)個別支援計画の実施   (6)中間評価と修正   (7)関係機関との連携   (8)終了時評価 6.サービスの評価   (1)サービスの評価基準   (2)質の高いサービス   (3)事業の推進、効率化   (4)人材の育成・強化   (5)サービス管理責任者の役割の確認 1.分野別事業概論   (1)就労分野における研修目標の確認   (2)就労支援におけるサービス管理   (3)就労支援施策の最近の動向      (教育・福祉・労働・企業関係の状況) 2.サービス提供の視点   (1)本人中心の考え方   (2)本人のニーズについて理解する   (3)本人の長所に視点をおいた支援   (4)家族や関係者(親の意識・理解)について考慮する 3.サービス提供のポイント   (1)ニーズの確定を行うアセスメント   (2)就労への目標や将来像を描ける支援   (3)切れ目のない継続した支援   (4)相談支援専門員、地域の関係機関との連携 4.アセスメントのポイント   (1)アセスメントの重要性(本人を取り巻く生活環境要因)   (2)生活支援・職場定着支援について   (3)関係機関との連携について   (4)就労支援ネットワークの構築

  3. (1) 就労分野における研修目標の確認 (アセスメント等) ○ 本人や、本人を取り巻く生活環境要因(親や医療等関係者)のアセスメントが不十分なため、本人の希望を具体化できていない。 (目標や将来像が不明確な支援) ○ 本人自身が、「働きたい」という希望を描けるような、支援内容を検討する。 (教育・福祉・労働との連携) ○ 就労支援に当たっては、労働施策をはじめとする地域の関係機関や、企業との連携が大切である。    事業所内で自己完結することなく、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどどの連携支援で、職場の開拓や就労・定着支援が実施可能となる。

  4. 1.分野別事業概論 關 宏之 大阪障害者雇用支援ネットワーク 広島国際大学総合人間科学研究科医療福祉学専攻・医療福祉学部

  5. 第1章 就労支援の意味について Ⅰ人と労働と職業

  6. 出展;「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討報告会」(厚生労働省 2000.12.18.)出展;「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討報告会」(厚生労働省 2000.12.18.) 7 現代の「生きにくさ」・・・現代社会の葛藤 *横軸は貧困と、障害・不安に基づく問題を示すが、縦軸はこれを現代社会との関連でみた問題性を示したもの *各問題は、相互に関連しあっている。  *社会的排除や孤立の強いものほど制度からもれやすく、福祉的支援が緊急に必要    社会的排除や摩擦 路上死 ホームレス問題 外国人・残留孤児等の問題 カード破産等の問題 アルコール依存等の問題 心身の障害・不安 貧 困  社会的ストレス・問題 中高年リストラによる生活問題 若年者の不安定問題   フリーター 低所得   出産育児 ニート・フリーター・ネットカフェ難民など 低所得者問題 特に単身高齢者 虐待・暴力 孤独死・自殺 社会的孤立や孤独(個別的沈殿)

  7. 9.生活のしづらさへのアプローチ・・・社会生活を困難にしている理由9.生活のしづらさへのアプローチ・・・社会生活を困難にしている理由 専門分業制度 社会関係 統合された個人 多数の社会関係 (a.b.c.d.e.f.g..etc) を矛盾のないように 個人的に調整して   社会生活を維持する 必要がある。 産業・経済、社会保障制度 (A)職業安定制度・失業保険  (B)医療・保健・衛生制度    (C)家庭・住宅制度        (D)                        学校教育・社会教育     (E)司法・道徳・地域社会 (F)文化・娯楽制度 (G) <役割実行> *相互に関連性のないバラバ   ラの集団 *制度利用者に対して特定の 役割を果たすことを期待   (役割期待) *役割の遂行(役割実行)   (ex.障害者という役割) *個人が営む多数の社会関係   のバランスが壊される 社会福祉の固有性:すべての個人のもつ社会関係の主体的側面に立つときみえてくる生活上の困難に着目する援助を当事者とともに解決すること

  8. Ⅱ 人の社会関係を評価する視点 1.<今 ここにいる・わたし>の理解Ⅱ 人の社会関係を評価する視点 1.<今 ここにいる・わたし>の理解 今田 恵 「現代の心理学」、Pp23、岩波全書、1958

  9. ①いのち・ ・心身の機能の状態・活動性(activity)

  10. ②できること・できないこと・資質(capability)②できること・できないこと・資質(capability)

  11. ③おもい;生活様式(lifestyle) *ICFには欠落している部分

  12. ④環境(ひと・もの・しくみ) (Environment)

  13. 個人的意識・・・個人的ニーズ・満足感・幸福感など 社会的意識・・・社会的意識・満足感・安定感など個人的状態・・・生活時間(生活行動)・所得・心身の状態など 社会的状態・・・地位・家族関係・近隣関係など 自然環境・・・・・・気候・空気・水質汚染・動植物の生息など(実体性)地理的環境・・・地形・辺地性・他地域との交通関係など(関係性)物的環境・・・住環境・公共サービス環境など(実体性)社会的環境・・・風俗文化・地域イメージ・活気(含経済性)など(関係性) 2.人の生活の様相と生活行動評価の視点(QOL) 人 の 社 会 生 活 ( 行 動 ) 生活者の意識 生活者自身の質 生活者の状態 自然・地理的環境 生活者周辺の環境の質 人間的関係 クオリティー・オブ・ライフの分野 (金子 1990)

  14. 3.社会福祉的援助(問題解決)の流れ(岡村理論から)3.社会福祉的援助(問題解決)の流れ(岡村理論から)   *ケアマネジメントから個別支援→社会参加を実現するために 基本的社会制度に関連する社会福祉 社会生活の基本的要求 (社会生活の説明原理) ①経済的安定 ②職業的安定 ③保健・医療の保障 ④教育の保障 ⑤家族的安定 ⑥社会参加・社会的   協同の機会 ⑦文化・娯楽の機会 社会福祉の対象 ①「社会関係の不調和 ②社会関係の欠損 ③「社会制度の欠陥」 ①経済的安定・社会保障制度に関連する     社会福祉 ②職業の安定・促進   制度に関連する     社会福祉 社会福祉の機能 ③医療・保健制度に   関連する社会福祉 ①評価的機能                                                              ②調整的機能                                                                               ③送致的機能 ④開発的機能                                                             ⑤保護的機能 ④教育制度に関連   する社会福祉 ⑤家族関係の安定に関連する社会福祉 「生活者原理」・・・社会福祉的援助の原理 ①社会性の原理:社会関係の主体的側面 ②全体性の原理:「生活の不可分割性」 ③主体性の原理:個人の自己決定 ④現実性の原理:現実的な解決 ⑥社会的協同・参加の保障・促進制度に関連する社会福祉 ⑦文化・娯楽の保障・促進制度に関連する社会福祉 生活主体者 制度的側面

  15. 4.社会生活の分野・相対的な独立性と依存性4.社会生活の分野・相対的な独立性と依存性 自分らしい暮らし (アイデンィティーィー)

  16. Ⅲ 支援者の立ち位置  【・】ぽっち 【W≒B=f (O・E)】 * W・・・社会福祉(welfare ) ・・・にこにこ  レヴィン(Lewin,Kurt)【B=f (O・E)】からの援用 1.支援者の立ち位置・・・【・】ぽっち 人としての「あるべき姿」を展望して、個人 (いのち・できること/できないこと・おもい)や環境(もの・ひと・しくみ)、あるいは、両者の関係を調整して、 個人の「にこにこ」状態を導くこと .(*^U^*). (´ー`* ) ノ(´ー`* )ノ

  17. 2.支援者の 固有性  リハビリテーション   医学リハ・社会リハ・職業リハ  教育・自己決定・エンパワメント  家族支援・地域生活支援  個別移行支援・居場所の確保 生活主体(O) ①生きていること ②できること・できないこと ③人のおもい 社 会 生 活 評 価 の視点 快適性(アメニティー) 主体的(アイデンティティー) 利用可能(アベイラブル) 使い勝手(アクセス) 多様な選択肢 やり直し可能(再挑戦) 永続性・安定性 生活危機対応(安全網) 機会均等・公平(チャンス) 権利平等・公正(敗者なし) 支   援   者 わ・た・し 寄り添う・向き合う人 <側に立つ人> 今ここに生きている個人(B) 環境(E) ①ひと・こころ(社会環境) ②もの(物的な環境) ③しくみ(制度的な環境) バリアフリー・ユニバーサルデザイン インクルージョン理念の浸透 コミュニティー(地域社会)の構築 社会計画・社会政策による社会資源 の創設・課題(社会的障害)の解決 4つのニーズ(Bradshaw J.)  ①ノーマティブ・ニーズ  ②フェルト・ニーズ  ③エクスプレスト・ニーズ  ④コンパラティブ・ニーズ

  18. 知的障害者にかかわる「職員のレベル」について『障害者の側知的障害者にかかわる「職員のレベル」について『障害者の側 に立ってということをしばしば耳にします。権利とか選択とか、大 きな立場での「側」ですが、実際に獲得していくことで難しいことも ありますが、「側に立つ」ということだけは可能です。しかし、いま 一つあります。  彼や彼女の知と情にどこまで接近できるかという次元での「側 に立つ」です。プログラム設定の立脚点はここですが、まさに至 難なことです。直接の指導者に求められるのはこの「側に立つ」 ではないかと思います。大人にはただのガラス玉が、幼児にとっ ては何物にも代えがたい宝石になります。優れた指導者の条件 は、「側」への接近の度合いで決まるのではないかと思います。』 3.求めている人に向き合う ・・・職員のレベル  武田幸治「施設から社会へ-その思想と実践」   武田幸治・手塚直樹共著「知的障害者の就労と社会参加」光生館、1991

  19. Ⅲ障害がある人の就労支援

  20. 3.社会福祉事業の多様化・変革の波(YNI総合コンサルティンググループ 2004)3.社会福祉事業の多様化・変革の波(YNI総合コンサルティンググループ 2004) 営利法人の進出(福祉のビジネスチャンス・社会貢献活動)    非営利法人のサービス業化(多様なサービス提供、民間発想取入) 経済社会環境 • 規制緩和 • 国・地方の財政赤字 • 多様化する社会 • 低成長経済 非営利補法人 株式会社 有限会社 その他営利法人 社会福祉法人 医療法人 財団法人 NPO • 自主・自立の経営 • 地域を軸にした経 • 営の転換 • 財務管理の強化 • 多様化に対応した • サービス提供の再 • 構築 福祉経営の 現状 在宅介護事業 グループホーム 保育所民間委託 各種福祉サービス 新 し い 施設経営の 強 化 福祉環境の変化 • 利用者ニーズ優先への転換 • 民間企業の参入 • 措置から契約へ • サービス競争の月下・多様化 • NPO等経営形態の多様化 株式会社 有限会社 その他営利法人 営利法人 新しい福祉事業の経営 非営利と営利の垣根はなくなる

  21. 4.就労支援にかかる制度的な環境・・・「労働施策」と「福祉施策」4.就労支援にかかる制度的な環境・・・「労働施策」と「福祉施策」 職業能力開発(職業訓練) 求職登録 職業指導 職業相談 雇用試行(トライアル)事業 雇用率達成指導 国が実施する各種の制度運用 (グループ就労・在宅者就業など) 関係機関との地域連携に関する事業 「労働施策」の領域 ハローワーク 国・公立経営(19施設)  委託訓練(都道府県・政令市)  企  業 特例子会社 重度障害者多数雇用事業所 民間能開施設(20施設) 精神保健職親会 地域障害者職業センター 施設外就労受け入れ企業(派遣先) 職業評価 インターンシップ等受け入れ企業(実習先) 雇用開発協会と連携した雇用促進 のための助成制度の運用・利用 職業準備訓練 職場適応援助者(ジョブコーチ) 障害者自立支援法による施策構築・運用 精神障害者雇用支援 障害者就業生活・支援センター NPOなどによる就業支援センター 就労に関するサービス管理責任者の養成(国・自治体) 「福祉施策」の領域 発達障害者支援センター 独自の就業生活支援センターの運営 地方自治体 市 町 村 率先雇用 制度設計 連携調整 課題把握 問題解決 <自立支援法によるサービス体系> 就労移行支援事業所 就労支援員・独自のジョブコーチ養成 就労継続支援A型事業所 就労支援ネットワーク会議 就労継続支援B型事業所 工賃倍増に関する支援施策 優先発注・受注のとりまとめ <新体系移行> 地域活動支援センター 創作活動・生産活動・社会との交流等 授産施設等旧体系施設 法内移行 給付費支払い・運営費等補助事業 小規模作業所 制度設計 相談支援センター 自立支援協議会 国・地方自治体による福祉計画 権利条約・国際的な動向の認識

  22. 5.自立支援法による就労支援の流れ・・・サービス管理責任者の業務(関案)5.自立支援法による就労支援の流れ・・・サービス管理責任者の業務(関案) 特別支援学校などの施策から Step2 就労支援サービスの提供 Step4:働いている人の状態 労働関連の施策・企業などから 就労移行支援 就労継続支援 1)利用者の生涯計画   企業就労における課題   雇用企業の課題   稼働年齢と賃金・雇用   ハッピィーリタイアと再就職 2)就労継続支援   施設就労における課題   スティグマ(stigama)   インセンティブの保持 3)サービス提供時の課題   個別移行支援計画の妥当性   福祉従事者としての構え・立ち位置    (寄り添う・向き合う) A 型 B 型 障害者相談支援事業(市町村) 地域自立支援協議会 1)生活支援策との連携(地域生活の確立) 2)他の就労分野への移行 3)労働者性の確保(働くに値する労働環境・労働条件) Step1 相談・アセスメント・サービスの マッチング・他領域との連携 職務開発 職業指導/業種・業態 職場実習 インターンシップ 企業との連携(PWI) 委託訓練 フォローアップ  (当事者・企業) 雇用主としての自覚と運営 人たるに値する労働条件 安定的な賃金支給 安寧な地域生活 業種・業態のイノベーション 地域振興策などとの協同 コミュニティー・ビジネスの創設 (福祉文化の創設) ●就労への思い ●就労アセスメント ●希望するサービス 個別移行支援プランの作成   各Stepに共通する支援環境に関する課題 1)連携軸に関して   ネットワークの存在   関連サービスの統括者(スーパーバイザー)の存在   共感者・賛同者(市民など)の存在 2)制度の課題 3)地方自治体の課題 4)地域の課題(社会的・文化的) 5)運営法人・運営主体の課題(持続可能な事業運営) 6)支援者の課題

  23. 6.職業リハビリテーション

  24. 7.福祉的就労

  25. 8.障害がある人の状況(厚生労働省2008) 一般雇用者約50万人 地 域   法定の福祉施設 就労移行 企  業  等 約30万人のうち授産施設等利用者18万人(H17) 退院可能 精神障害 者数 約7万人 (H14)  小規模作業所 毎年 約1.6万人増 約8万人(H17) 約7,800人/年 約3,150人/年 就職 約1,860人/年 特別支援学校(h18 文科省) ○ 障害者総数約709万人のうち、18~64歳までが約360万人と見込まれる ○ 360万人のうち一般雇用者は約50万人(約14%)○ 360万人のうち授産施設等で働く者が約18万人(約5%) ○ 授産施設から雇用就労への移行は年間あたり授産施設利用者の約1% ○ 授産施設等の平均工賃月額は約1.5万円である

  26. 9.民間企業における障害者の雇用状況実雇用率と雇用されている障害者の数の推移9.民間企業における障害者の雇用状況実雇用率と雇用されている障害者の数の推移 ※毎年6月1日現在の企業からの障害者雇用状況報告による(56人以上の規模の企業) (注1)平成21年6月1日現在の障害者の雇用状況:職業安定局高齢・障害者雇用対策部(障害者雇用対策課(平成21年11月20日)および平成21年度      サービス管理責任者指導者養成研修分野別講義(障害者雇用対策課地域就労支援室行政説明資料より作成 (注2)「障害者の数」は以下の者の合計。     身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)    知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)    重度身体障害者である短時間労働者    重度知的障害者である短時間労働者    精神障害者(短時間労働者は0.5カウント) (注3)5人以上の規模の企業において雇用される障害者数は、約49.6万人と推計される〔平成15年度障害者雇用実態調査による推計〕

  27. 10.就労実態・・・障害種別の就職件数・解雇者の状況10.就労実態・・・障害種別の就職件数・解雇者の状況 出典:平成21年度における障害者の職業紹介状況等より (職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 平成21年度5月7日) (注)その他の障害者;発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等 平成21年度計 事業廃止  629           事業縮小 1, 477           その他  248

  28. 11.就労移行支援事業の流れ(出典;厚生労働省 2008) 養護学校卒業生 離職者 在宅者 この事業では、サービス管理責任者が「個別支援計画」を作成しますが、その作成にあたっては、 ①通所初期に実施したアセスメント結果を元に、目標に対   する課題に応じた計画をたて、本人の同意を得る  ②支援期間を定め、本人とともに計画をたてる  ③課題の分析を本人とともに行い、本人が自己評価でき   る機会を設ける  ④計画に対する進捗状況を定期的に把握し、必要に応じ  て計画の見直しをし、常に最適なサービスを提供するといった点に留意が必要です。  通所前期における具体的な支援内容は、社会人としてのマナーを習得するなど職業習慣を確立させること、勤務時間中作業を継続できるだけの体力や集中力を身に付けること、「働くこと」の理解を深めること、対人関係を築くなどが考えられます。  通所中~後期にかけては、この他に   ①労働法等の説明(雇用契約によって守られること)  ②地域の労働市場の紹介  ③多様な働き方の紹介(社員区分、労働時間帯など)  ④具体的な求職活動の方法(ハローワークの使い方、   面接の仕方、履歴書の書き方)  ⑤求人票のチェックポイント(採用条件の確認)  ⑥就労にあたり活用できる社会資源や制度の紹介  ⑦離職時に活用できる社会資源の紹介   などの情報提供も必要です。 就職後の定着支援は、 ①余暇活動支援 ②健康管理 ③職場でのトラブル解決など主に職業生活への円滑な移行支援が中心になりますが、利用者が転職や離職を考えている場合などにも対応することが必要です。 なお、就職後職場定着が一定期間継続した場合は、障害者就業・生活支援センターなどの地域の支援機関に引き継ぐことも重要です。また、不適応が生じている場合はジョブコーチ支援等につなぐことも重要です。 就労移行支援事業の利用対象者は、具体的には、 ①養護学校を卒業したが、就   労に必要な体力や準備が不   足しているため、これらを身 につけたい ②就労していたが、体力や職   場の適性などの理由で 離職   した。再度、訓練を受けて、   適性に合った職場で働きた  い  ③施設を退所し、就労したいが、   体力や就職に必要な能力等が  不足しているため、これらを身  につけたい などが考えられます。日頃から養護学校やハローワーク等と連携し、直ちには一般就労が難しい者の把握に努めることが必要です。 再チャレンジ 就労移行支援事業 【障害者就業・生活支援センター等】 ○個別支援計画 ○基礎体力向上 ○集中力、持続  力等の習得 ○適性や課題の  把握    等 ○生活習慣・職業習慣の確立 ○マナー、挨拶、身なり、コミュニケーション能力等の習得   等 ○就職・職場定着支援○就業に伴う生活支援○事業主支援○関係機関との連絡調整               等 離職等により、再度事業を利用することも可能です。利用定員の枠以外に離職者の再入所枠として5%まで受入可能です。 ○施設外授産 ○職場見学・  実習 ○求職活動 ○職場開拓 等 就職後の継続支援 ○就労移行支援体制加算  (就労移行支援事業所) 離職の 場合 通所前期 (基礎訓練期) 通所中期 (実践的訓練期) 通所後期 (マッチング期) 就職 訪問期(フォロー期) 就職後6か月 職場定着期 【不適応時】 ○職業紹介○求職活動支援○求人開拓 ○トライアル雇用○専門的な職業訓  練の斡旋 ○専門的支援  (職業評価) 連携 ○専門的支援  (ジョブコーチ支援等) 暫定支給決定期間も含め、通所初期においては、利用者が就労移行する(能力向上)にあたり、事前に仕事への適性および能力(潜在能力を含む)を把握し、課題や効果的な支援方法を検討することが必要になりますが、就労移行支援チェックリストなどを積極的に活用し、事前に仕事への適性及び能力(潜在的能力を含む)を把握しましょう。更に就労移行のためにより専門的な評価や支援が必要とされた場合には、地域障害者職業センターにおける職業評価のサービスを利用しましょう。 【地域障害者職業センター】 【地域障害者職業センター】 【ハローワーク】 通所中期における具体的な支援は、施設外での訓練や職場見学・実習が中心になりますが、主に次の点に留意が必要です。 ①個別支援計画における実習の目的と目標を明確にする  ②利用者のニーズに合った実習職場および職務内容を選択する  ③実習中も、その成長過程や目標達成に向けての課題などを把握し    記録する(日報)  ④必要に応じて職務内容や実習期間の変更などを行う  ⑤利用者に、職場実習の結果を説明し、もし自己評価とのギャップがあ   る場合には、同意してもらえるまで充分に説明する  ⑥実習の結果をもとに、最も適切なサービスを利用できるよう、利用者  同意のうえで、必要に応じて他事業に移行する 通所後期~就職にかけての支援は ①就職の可能性について、個別支援計画に基づく最終的   な判断  ②通所中期から継続する職場実習等に対する支援  ③求職活動に対する支援   ④利用者の希望や適性にあった求人の開拓といった、より就職に具体的な支援となります。必ず地域のハローワークに求職の申込を行い、ハローワーク等の担当職員と適切な連携を取りながらこれらの支援を実施してください。施設単独で実施するより効果的に支援ができます。

  29. 12.就労支援事業の推進体制と基礎自治体の関係性 12.就労支援事業の推進体制と基礎自治体の関係性  ※ 「就労移行のためのチェックリスト」や、「職業能力評価基準試案」などをベースにアレンジした評価表等で市町村担当者が理解できる形式を検討する必要 ※ サービスの選択 支給決定時の サービス利用計画 サービス利用 計画案の作成 支給決定 介護 給付を 希望 障害程度 区分認定 申 請 利用意向の聴取 2か月以内の範囲で市町村が個別ケースに応じてアセスメントに必要な期間を勘案して設定 暫定支給決定 暫定支給決定期間 適切  サービス提供事業者 市 町 村 ①アセスメント ②個別支援計画  の作成・実施 ③評価結果まとめ ③に基づき、サービスの 利用が適切か否かの判断 今後のサービス利用について調整(再考) 訓練等 給付を 希望 ※ 特別支援学校在校中に利用する場合、「アセスメント実施連携事業」等を活用し、事前準備を行うことで、より充実した期間となる 「一般就労」又は「就労移行支援」若しくは「就労継続支援A型」の利用が可能な者に対し、安易に「就労継続B型」の支給決定が行われないように留意 (対象サービス) 就労移行支援 or 就労継続支援A型

  30. 13.障害のある人の権利に関する国際条約草案第61回国連総会本会議(2006年12月13日)においてコンセンサス採択13.障害のある人の権利に関する国際条約草案第61回国連総会本会議(2006年12月13日)においてコンセンサス採択 川島聡・長瀬修仮訳「障害のある人の権利に関する条約(2007年3月29日付訳)」http//www.normanet.ne.jp

  31. 障害福祉サービスにおける就労支援 平成22年9月9日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課

  32. 障害者の就労支援 福祉分野における課題  ○ 施設を出て就職した者の割合が少ない。    (施設利用者の1%)  ○ 授産施設の工賃が低い(平均月額15,000円)。  ○ 特別支援学校卒業者のうち、約6割が福祉施設  へ入所、就職者は約2割。 ○ 雇用施策などとの連携が不十分 働きたい障害者が必ずしも働けていない 障害者自立支援法などによる障害者の就労支援  ○ 福祉施設利用者や特別支援学校卒業者に対し、   一般就労に向けた支援を行う「就労移行支援事   業」を創設  ○ 一般就労が困難な障害者について、「就労継    続支援事業」を創設 ○ 支援を受けながら働く「就労継続支援事業」に 目標工賃を設定し、達成した場合に評価する   仕組みを導入 ○ 一般就労後の職場定着支援を円滑に実施する   ため、障害者就業・生活支援センターの設置   箇所数の全障害保健福祉圏域設置に向けた   取組を実施し、雇用施策との連携を図る 障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ

  33. 雇用施策の対象となる障害者数/地域の流れ 障害者総数約744万人中、18歳~64歳の方、約365万人                                                               (内訳:身134万人、知34万人、精(20~64歳)197万人)      【一般就労への現状】① 特別支援学校から一般企業への就労が約25%                    ② 社会福祉施設から一般企業への就職が年間1%~2% 法定社会福祉施設  <一般就労移行> 2,387人/ H17 企 業 等 在所者約28万人(通所:約12万人、入所:約16万人)  (平成18年度) 就職者数 448,000人    (再掲)   授産施設   117,539人 (通所:92,498人、入所25,041人) 福祉工場     3,531人 地域 生活 (平成20年度) 小規模作業所 約2.6万人 (平成21年4月) 地域活動支援センター    ハローワークからの紹介就職件数 44,463人 903人/年 9,639人/年 3,547人/年 (平成20年度) 就職 特別支援学校 卒業生14,966人/年 (平成21年3月) 【出典】H18(身体)/H17(知的)実態調査、H20患者調査、 H18社会福祉施設等調査、 H21学校基本調査(文部科学省)、厚生労働省調べ等

  34. 福祉施策 による 福祉施策 による 一般雇用に向けた 一般雇用など 介護支援の場 就労支援の場 支援 施策 障害者職業能力開発校 等による公共職業訓練 一般 雇用 ・ 事業所 (ハローワーク) 公共職業安定所 ・特例子会社 設置数 557 カ所 ・在宅勤務 雇用障害者 数 地域障害者職業センター 448 千人 設置数 52 カ所 ( 支所含む ) 雇 用 施 策 雇 用 施 策 在宅就 業 障害者就業・生活支援センター 連携 設置数 246 カ所 ( ) 生活訓練 宿泊型 福 祉 施 策 福 祉 施 策 就労移行支援 設置数 1,756 カ所 利用者数 20 千人 就労継続支援B型 就労継続支援A型 設置数 4,315 カ所 設置数 553 カ所 利用者数 90 千人 利用者数 10 千人 生活介護 (生産活動を行う) 設置数 カ所 4,497 利用者数 千人 129 地域活動 支援 センター 設置数 1,894 カ所 新体系 移 行前の旧法施設・小規模作業所 (平成23年度まで ) 就労支援施策の体系 ○就労関連施策の全体像 ・ 障害者自立支援法においては、就労支援の強化を図るため、授産施設等を目的・機能によって「就労移行支援」、「就労継続支援(A型、B型)」に再編している。 ・ 障害者雇用促進法においては、障害者就業・生活支援センター の設置(平成14年)、精神障害者の雇用対策の強化、福祉施策との有機的な連携(平成18年)など、順次障害者雇用の促進・強化を図ってきている。 出典  国保連合会データ(22年4月)  自立支援振興室調(平成20年10月)  障害者雇用実態調査(平成20年)

  35. 障害者自立支援法における就労支援事業 ※各事業の事業所数:  就労移行支援 1,756事業所          就労継続支援A型 553事業所               就労継続支援B型 4,315事業所         利用者数: 就労移行支援    20,045人          就労継続支援A型   9,814人                就労継続支援B型    89,900人                                                                              (国保連合会データ(平成22年4月サービス提供分) ※各事業の報酬単価: 就労移行支援    759単位 就労継続支援A型   481単位 就労継続支援B型    481単位                                                                              (いずれも利用定員21人以上40人以下の場合)

  36. 【標準利用期間等について】  ○ 自立訓練及び就労移行支援については、地域生活や一般就労への移行など、明確な目的意識を持って一定期間で効果的・効率的に訓練を行い、サービスの長期化を回避するため、標準利用期間を設定している。  [標準利用期間] 法令上定められているサービスの利用期間(障害者自立支援法施行規則第6条の6)     ①自立訓練(機能訓練) 1年6ヶ月間(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)       ②自立訓練(生活訓練) 2年間(長期間入院又は入所していた者については、3年間)      ③就労移行支援      2年間       (* あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年間又は5年間)  ○ また、支給決定期間を1年間まで(上記③*の場合は3年間又は5年間)とし、引き続きサービスを提供することによる改善効果が具体的に見込まれる場合には、各サービスごとに定められた標準利用期間の範囲内で、1年ごとの支給決定期間の更新が可能である。   ○ なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別 審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能としている。(原則1回)。  ○ 宿泊型自立訓練は、標準利用期間を原則2年間とし、市町村は、利用開始から1年ごとに利用継続の必要性について確認し、支給決定の更新を行うこととしている。なお、サービスの利用開始から2年を超える支給決定の更新を行おうとする場合には、市町村審査会の意見を聴くこととしている。

  37. 就労移行支援 【利用者像】 ○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者(65歳未満の者) ① 企業等への就労を希望する者   ② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者    (具体的な利用者のイメージ)     ・ 特別支援学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい     ・ 就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい     ・ 施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい 【サービス内容等】 ○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を実施 ○ 利用者毎に、標準期間(24か月)内で利用期間を設定 ○ 一般就労へ移行後、継続して6か月以上の職場定着者が定員の一定割合以上の場合、実績に応じた評価(※)(就労移行支援体制加算) ※ 就労定着者が5%以上15%未満:21単位 、15%以上25%未満:48単位、25%以上35%未満:82単位、35%以上45%未満:126単位、 45%以上189単位 ○ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合、報酬上評価(就労支援関係研修修了加算) ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算) (職員配置) (サービス内容) (想定される移行先) (知識・能力の向上) ※ 段階的なプログラムを組んで実施 日中活動 サービス管理責任者 (利用者60人あたり1人の配置) 通所前期  →  通所中期  →  通所後期 → 訪問期 ・ 一般就労 ・ 就労継続支援 など ・ 個別支援計画の作成 ・ サービス内容の評価 ・ 生産活動等の指導 等 (同6:1で配置) 職業指導員 生活支援員 ・ 生産活動の実施 ・ 事業所内授産の指導 等 居住の場 ・ 単身生活  (アパート・公営住宅) ・ 福祉ホーム ・ グループホームなど ・ 健康管理の指導 ・ 相談支援 等 ・ 適性にあった職場探し ・ 企業内授産、職場実習の指導 ・ 就職後の職場定着支援 等 就労支援員 (同15:1で配置) ※ 通所によるサービスを提供、通所が困難な者に対し施設入所を付加。 【報酬単価】759単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円

  38. 就労継続支援A型 【利用者像】 ○ 就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時65歳未満の者)    ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者   ② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者    ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者    (具体的な利用者のイメージ)     ・ 特別支援学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している     ・ 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい     ・ 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している 【サービス内容等】 ○ 通所により、原則雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について支援 ○ 利用定員の半数かつ9人未満の範囲で雇用契約によらない者の利用が可能 ○ 雇用契約に基づく者の就労は、労働基準法、最低賃金法等労働関係法規に基づく就労を提供 ○ 一定の割合で障害者以外の者の雇用が可能(報酬の対象外)…20人以下利用定員の5割、30人以下同4割、31人以上同3割 ○ 利用定員10人から事業の実施が可能 ○ 障害者雇用納付金制度に基づく報奨金等の受給が可能 ○ 手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価 ○ 重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価 ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算) (職員配置) (サービス内容) (知識・能力の向上) (想定される移行先) 日中活動 サービス管理責任者 (利用者60人あたり1人の配置) ・ 個別支援計画の作成 ・ サービス内容の評価 ・ 生産活動等の指導 等 ・ 一般就労 など (同10:1で配置) ・ 生産活動の実施 ・ 職場規律の指導 等 職業指導員 生活支援員 ・ 健康管理の指導 ・ 相談支援 等 【報酬単価】481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円

  39. 就労継続支援B型 【利用者像】 ○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等 を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者    ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者   ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者   ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者   ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、     一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者(平成23年度末までの経過措置)    (具体的な利用者のイメージ)     ・ 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった     ・ 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい     ・ 施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難 【サービス内容等】 ○ 事業所内において、就労の機会や 生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に向けた支援を実施 ○ 工賃の支払い目標水準を設定するとともに、達成した賃金額が地域の最低賃金の1/3以上の場合は報酬上評価 ○ 目標工賃、工賃実績は都道府県が事業者情報として幅広く公表 ○ 手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価 ○ 重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価 ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算) ○ 目標工賃を達成するための指導員を手厚い職員配置(7.5:1以上)に加え、配置した場合の報酬上の評価(目標工賃達成指導員配置加算) (知識・能力の向上) (職員配置) (サービス内容) (想定される移行先) サービス管理責任者 (利用者60人あたり1人の配置) 日中活動 ・ 個別支援計画の作成 ・ サービス内容の評価 ・ 生産活動等の指導 等 ・ 一般就労 ・ 就労継続支援事業  (A型) など (同10:1の配置) ・ 生産活動の実施 ・ 職場規律の指導 等 職業指導員 生活支援員 ・ 健康管理の指導 ・ 相談支援 等 【報酬単価】481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円

  40. 施設数及び利用者数 出典: 新体系・旧体系のうち、下記施設以外:国保連データ(22年4月サービス提供分)     旧体系のうち、福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者授産施設:社会福祉施設等調査(20年10月1日現在)

  41. (就職を理由に退所した者の割合:平成21年4月現在)(就職を理由に退所した者の割合:平成21年4月現在) 【障害福祉課調】 就労移行支援 14.7% 就労継続支援A型 2.0% 就労継続支援B型 1.4% 旧法授産施設・福祉工場 1.0% 平  均 1.6% 0% 1.0% 1.5% 2.0% 割合 (注)就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、事業開始後1年以上前のみ

  42. (就職を理由に退所した者の割合:平成21年4月現在)(就職を理由に退所した者の割合:平成21年4月現在) 【障害福祉課調】 就労移行支援 19.6% 1.7% 就労継続支援A型 就労継続支援B型 1.6% 旧法授産施設・ 福祉工場 1.0% 1.6% 平  均 0% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 割合 (注)就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、事業開始後1年以上前のみで、多機能型を含まない

  43. (就職を理由に退所した者の割合別の施設数の割合:平成21年4月現在)(就職を理由に退所した者の割合別の施設数の割合:平成21年4月現在) 【障害福祉課調】 一般就労への移行率 (施設数の割合) (注)就労移行支援事業のH20.4.1以前から事業実施の事業所で、多機能型を含まない

  44.   就労移行支援(報酬上の見直し(21年度報酬改定))  就労移行支援(報酬上の見直し(21年度報酬改定)) ○ 就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績をきめ細かく報酬上  の評価に反映するものへと見直す。 就労移行支援体制加算 就労定着実績 〈見直し後〉 〈見直し前〉 5%以上15%未満 21単位/日 20%以上  26単位/日 25%未満 48単位/日 35%未満 82単位/日 45%未満 126単位/日 45%以上 189単位/日 ○ 一般就労の現場での就労の機会の提供が利用者の工賃向上に有効であることにかんがみ、就労移行支援と同様に、施設外就労加算を設ける。     施設外就労加算  100単位/日(定員の7割の利用者まで算定可能) ○ 一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者   等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて評価を行う。     就労支援関係研修修了加算  11単位/日

  45. 特別支援 学校卒業生 離職者 在宅者 就労移行支援と労働施策の連携 就労移行支援事業による訓練を経て就職後、事業所と障害者就業・生活支援センター等が連携し、就職後の職場定着支援を中心に支援を展開 再チャレンジ 就労移行支援事業 障害者就業・生活支援センター ○基礎体力向上 ○集中力、持続  力等の習得 ○適性や課題の   把握            等 ○職業習慣の確立 ○マナー、挨拶、身なり等の習得   等 ○就職・職場定着支援○就業に伴う生活支援○事業主支援○関係機関との連絡調整               等 ○施設外就労 ○職場見学・  実習 ○求職活動 ○職場開拓 ○トライアル雇用 等 就職後の継続支援 ○就労移行支援体制加算  (就労移行支援事業所) 離職の 場合 訪問期(フォロー期) 就職後6か月 通所前期 (基礎訓練期) 通所中期 (実践的訓練期) 通所後期 (マッチング期) 就職 職場定着期 【不適応時】 ○専門的支援  (職業評価) ○職業紹介○求職活動支援○求人開拓 連携 【地域障害者職業センター】 【地域障害者職業センター】 【ハローワーク】

  46. (工賃倍増5か年計画について) 平均工賃 12,587円

  47. 「成長力底上げ戦略(基本構想)」(平成19年2月15日まとめ)「成長力底上げ戦略(基本構想)」(平成19年2月15日まとめ) ・ 「成長力底上げ戦略」の柱は以下の3つ   ① 「人材能力戦略」 ② 「就労支援戦略」 「公的扶助(福祉)を受けている人などで、経済的自立(就労)を目指していながら、 その機会に恵まれない人」への支援 ③ 「中小企業底上げ戦略」 ・ 「就労支援戦略」の中で、公的扶助(福祉)を受けている人などについて、セーフティネットを確保しつつ、可能な限り就労による自立・生活の向上を図ることを目的として、平成19年度を初年度とする「「福祉から雇用へ」推進5か年計画」を策定。 ・  この「「福祉から雇用へ」推進5か年計画」の一環として、授産施設等で働く障害者の工賃水準を引き上げるとともに、一般雇用への移行の準備を進めるため、「工賃倍増5か年計画」を推進するものとした。

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