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厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課

資料1. 知的障害者の雇用機会の拡大を目指して. 平成22年3月 25 日. 厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課. 資 料 項 目 Ⅰ  障害者雇用の現状 Ⅱ  障害者の雇用促進のための取組 Ⅲ  今般の景気後退を受けた障害者雇用対策の充実 Ⅳ  改正障害者雇用促進法 Ⅴ   障害者に対する就労支援の推進 ~平成 22 年度障害者雇用施策関係予算案のポイント~. Ⅰ  障害者雇用の現状. 障害者数について. (単位:万人). (参考1)  18 歳以上 65 歳未満の障害者数(在宅者+施設入所者)の推計  約360万人

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  1. 資料1 知的障害者の雇用機会の拡大を目指して 平成22年3月25日 厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課

  2. 資 料 項 目 Ⅰ 障害者雇用の現状 Ⅱ 障害者の雇用促進のための取組 Ⅲ 今般の景気後退を受けた障害者雇用対策の充実 Ⅳ 改正障害者雇用促進法 Ⅴ  障害者に対する就労支援の推進 ~平成22年度障害者雇用施策関係予算案のポイント~

  3. Ⅰ 障害者雇用の現状

  4. 障害者数について (単位:万人) (参考1) 18歳以上65歳未満の障害者数(在宅者+施設入所者)の推計  約360万人 (参考2) 精神障害者については、下記の「患者調査」による数値(在宅者は、20歳以上65歳未満)。        なお、精神障害者保健福祉手帳交付者数(平成20年度末)は、48万2,905人。 (内訳:1級 8万4,074人、2級 29万8,042人、3級 10万789人) 身体障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(平成17年)、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成18年)等、 知的障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」(平成17年)、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成17年)等、 精神障害者数は、厚生労働省「患者調査」(平成20年)、 雇用者(従業員5人以上規模の企業に雇用されている者)は、厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成20年)による。

  5. 障害者の雇用者数 (1)5人以上規模事業所(平成20年度障害者雇用実態調査) (注)精神障害者には、精神障害保健福祉手帳の交付を受けている者以外の者で統合失調症、そううつ病又はてんかんの診断を受けている       者を含む。 (2)56人以上規模企業(平成21年障害者雇用状況報告) (注) 実人数でカウント(雇用率算定の際は重度身体・知的障害者をダブルカウント、精神障害者である短時間労働者を0.5カウントとすることとなっている)。 (参考)特例子会社(平成21年障害者雇用状況報告) (注) 実人数でカウント(雇用率算定の際は重度身体・知的障害者をダブルカウント、精神障害者である短時間労働者を0.5カウントとすることとなっている)。

  6. 障害者雇用の状況(障害者の雇用数) (注)雇用義務のある56人以上規模の企業の集計    「障害者の数」は以下の者の合計。   ・身体障害者、知的障害者、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は1人カウント   ・重度身体障害者、 重度知的障害者は2人カウント   ・重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は1人カウント   ・精神障害者である短時間労働者は0.5人

  7. 民間企業における障害者雇用状況(企業規模別)民間企業における障害者雇用状況(企業規模別) 企業規模別達成企業割合 企業規模別実雇用率 (%) (%) 知的障害者の雇用義務化。 法定雇用率 1.6% → 1.8%に。 (H10.7~)  49.2 1.83 46.0 (56~99人) (1,000人以上) 45.6 45.5 44.7 44.3 1.64 1.63 1.59 (全体) (300~499人) (500~999人) 1.40 (300~499人) 1.35 (500~999人) ※平成21年6月1日現在 全体:45.5% 56~99人:44.7% 100~299人:46.0% 300~499人:45.6% 500~999人:44.3% 1,000人以上:49.2% (100~299人) (1,000人以上)

  8. 規模別・業種別の実雇用率・法定雇用率達成企業割合規模別・業種別の実雇用率・法定雇用率達成企業割合 平成21年6月1日現在 ※カッコ外は実雇用率、カッコ内は法定雇用率達成企業割合

  9. 障害者の就職件数の推移 (件) 50,000 97.6% 40,000 103.6% 113.1% 108.4% 30,000 98.0% 104.3% 117.0% 108.6% 20,000 107.0% 99.3% 117.9% 109.9%      0 ○ ハローワークにおける障害者の就職件数は、ここ数年、前年度比10%程度の伸びを続けてきたところであるが、  一般の雇用情勢の影響等により、19年度後半からその伸びが鈍化し、20年度以降減少傾向に転じている。

  10. 障害者の職業紹介状況(障害種類別) (単位:人) ※( )内は前年度比(差) 新規求職申込件数及び就職件数は年度(期間)内の累計

  11. 障害者の解雇数の推移

  12. Ⅱ 障害者の雇用促進のための取組

  13. 障害者雇用促進法の概要 【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害      者の職業の安定を図ること。 事業主に対する措置 事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用を義務づける   民間企業 ………………………………………………1.8%   国、地方公共団体、特殊法人等 ……………………2.1%   都道府県等の教育委員会 ……………………………2.0% ※1 大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社(特例子会社)を設立した場合等、雇用率算定の特例も認めている。 ※2 精神障害者(手帳所持者)については、雇用義務の対象ではないが、各企業の雇用率(実雇用率)に算定することができる。 ※3 平成22年7月より、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)についても各企業の雇用率(実雇用率)の算定の対象となる。(0.5カウント) (重度身体障害者、重度知的障害者(1カウント)又は精神障害者(0.5カウント)である短時間労働者については、すでに算定の対象となっている。) 雇 用 義 務 制 度 納 付 金 制 度 納 付 金 ・ 調 整 金 障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る  ○ 障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主)不足1人 月額5万円徴収  (適用対象:常用労働者301人以上)  ○ 障害者雇用調整金(雇用率達成事業主)超過1人 月額2万7千円支給(適用対象:常用労働者301人以上) ※1 適用対象に、平成22年7月より201人以上、平成27年4月より101人以上に拡大される。このとき、新たに制度の適用対象となった事業     主は、施行から5年間納付金が月額4万円に減額される。 ※2 この他、300人以下(平成22年7月より200人以下、平成27年4月より100人以下)の事業主については報奨金制度あり    (障害者を4%又は6人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過1人月額2万1千円支給)   ・ 上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金・特例報奨金の制度がある。(在宅就業障害者支援制度) 障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給   ・障害者作業施設設置等助成金   ・障害者介助等助成金   ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 等 助 成 金 各種 障害者本人に対する措置 地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援<福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進> ○ ハローワーク(全国549か所)    障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 ○ 地域障害者職業センター(全国47か所)    専門的な職業リハビリテーションサービスの実施(職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等)  ○ 障害者就業・生活支援センター(全国246か所)    就業・生活両面にわたる相談・支援 職業リハビリテ ーションの実施

  14. 法定雇用率について  民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。  雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である(なお、精神障害者は雇用義務の対象ではない が、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる)。 一般の民間企業 (56人以上規模の企業) 1.8% ○民間企業 特殊法人等 2.1% 48人以上規模の独立行政法人、特殊法人等 ○国、地方公共団体  (48人以上規模の機関) 2.1% ○都道府県等の教育委員会   (50人以上規模の機関) 2.0% (カッコ内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。) ※  重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障    害者を雇用しているものとしてカウントされる。 ※  重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間         未満の労働者)については、1人分として、精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウント される。 ※  平成22年7月より、労働者の範囲に短時間労働者が、障害者の範囲に身体障害者又は知的障害者である短    時間労働者が追加され、どちらも0.5人分としてカウントされることとなる。

  15. 「特例子会社」制度 1.概要  障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=1.8%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。  一方、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。  また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としている。 〔特例子会社制度〕 〔グループ適用〕 親会社 親会社 ・意思決定機関の支配 ・意思決定機関の支配 ・役員派遣等 関係会社 関係会社 ・意思決定機関の支配 ・役員派遣等 ・営業上の関係、  出資関係又は  役員派遣等 特例子会社 →特例子会社を親会社に合算して実雇用率を算定 特例子会社 →関係会社を含め、グループ全体を親会社に合算して実雇用率を算定 平成22年2月末現在 278社 平成22年2月末現在 120グループ

  16. 2.特例子会社によるメリット • 事業主にとってのメリット • ○ 障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障 •   害者の能力を十分に引き出すことができる。 • ○ 職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。 • ○ 障害者の受け入れに当たっての設備投資を集中化できる。 • ○ 親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。 • (2) 障害者にとってのメリット • ○ 特例子会社の設立により、雇用機会の拡大が図られる。 • ○ 障害者に配慮された職場環境の中で、個々人の能力を発揮する機会が確保される。 3.雇用状況

  17. 障害者雇用納付金制度 障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水 準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者301人以上)から納付金を徴収し、 雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るた めの各種の助成金を支給している。 雇用率未達成 の事業主※1 調整金 を支給 雇用率達成の事業主 ※1 納付金 を徴収 雇用率相当数 「調整金」の支給 雇用している 障害者数 【超過1人当たり 月額2万7千円】 障害者多数雇用 中小企業事業主※2 「報奨金」の支給 雇用率未達成の事業主 雇用率達成の事業主 【超過1人当たり 月額2万1千円】 高齢・障害者雇用支援機構 障害者を雇い入れる 事業主等 「納付金」の徴収 障害者を雇い入れるために、作業施設の設置・整備を行ったり、 重度障害者の雇用管理のために職場介助者を配置したりする事 業主等に対して助成金を支給 【不足1人当たり 月額5万円】 ※1 常用労働者301人以上 ※2 常用労働者300人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主

  18. 職業リハビリテーションの実施体制の概要 障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健福祉・教育等の関係機関の連携のもとに実施。 1 公共職業安定所(ハローワーク)〔549カ所〕   就職を希望する障害者の求職登録を行い(就職後のアフターケアまで一貫して利用)、専門職員や   職業相談員がケースワーク方式により障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職  場定着指導等を実施 2 障害者職業センター  ○  障害者職業総合センター〔1カ所〕     高度の職業リハビリテーション技術の研究・開発、専門職員の要請等の実施  ○  広域障害者職業センター〔2カ所〕     障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションの実施  ○  地域障害者職業センター〔各都道府県〕     障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビ    リテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施 3 障害者就業・生活支援センター(都道府県知事が指定した社会福祉法人、NPO法人等が運営) 〔247センター〕   障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面  及び生活面における一体的な相談支援を実施

  19. ハローワークにおける障害者の雇用促進のための取組ハローワークにおける障害者の雇用促進のための取組 1 雇用率達成指導の強化  ○ 指導基準の見直しと厳正な指導 ※ 「雇入れ計画の作成命令」の発出対象を以下の企業にも拡大。 〔大企業対応〕   不足数が10人以上の企業 〔中小企業対応〕 法定雇用障害者数が3~4人(167~277人規模企業)で、0人雇用の企業 2 障害者に対する職業紹介の充実   ・ 相談・支援体制の充実・強化(「障害者専門支援員」の配置等)   ・ 各種の雇用支援策の活用(トライアル雇用、ジョブコーチ支援等)   ・ 関係機関との連携の強化(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等)   ・ 雇用率達成指導と結びついた職業紹介の実施 等 3 障害者向け求人の確保   ・ 障害者向けの求人開拓の実施   ・ 一般求人として受理したものから障害者求人への転換

  20. 障害者雇用率達成指導の流れ 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇入れ計画」の 着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 雇用状況報告(毎年6月1日の状況) (障害者雇用促進法 第43条第5項) 雇入れ計画作成命令(3年計画) ※ 翌年1月を始期とする3年間の計画を作成するよう、  公共職業安定所長が命令を発出(同法第46条第1項) 雇入れ計画の適正実施勧告 ※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を  勧告(計画の2年目)(同法第46条第6項) ※ 雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公  表を前提とした特別指導を実施(計画期間終了後に  9か月間) 特別指導 企業名の公表 ※ (同法第47条) 公表の状況:平成20年 4社、平成19年 2社、平成18年 2社

  21. 地域障害者職業センターは、公共職業安定所との密接な連携のもと、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国47都道府県に設置されている。 (※独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が設置・運営)地域障害者職業センターは、公共職業安定所との密接な連携のもと、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国47都道府県に設置されている。 (※独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が設置・運営) ○事業の概要   障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリテーションを 実施するとともに、事業主に対して、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。 ・ 職業評価 就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。 ・ 職業準備支援 ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力の向上を支援。 ・ 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業 障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。 ・ 精神障害者総合雇用支援 精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続のための様々な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。 ・ 事業主に対する相談・援助 障害者雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門的な助言、援助を実施。 ・ 地域における職業リハビリテーションのネットワークの醸成   障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター等からの依頼に応じ、職業評価等をはじめとする技術的、専門的事項についての援助を実施。また、医療、保健、福祉、教育分野の関係機関に対し、職業リハビリテーション推進フォーラム等を通じて、職業リハビリテーションに 関する共通認識を醸成し、地域における就労支援のネットワークを形成。 地域障害者職業センターの概要

  22. 障害者の雇用を支援するための施策 障害者の雇用の促進を図るため、障害者雇用率制度に基づく事業主への雇用率達成指導や、障害特性等に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介の実施、障害者雇用納付金制度の運用に加え、次のような雇用支援策を実施することにより、障害者本人や障害者を雇用する事業主を支援する。 • 1 「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり • (障害者試行雇用事業) •  障害者に関する知識や雇用経験がない事業所に対し、障害者を試行的に雇用する機会を付与し、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業。 • ※平成22年度予算案 9,000人 (平成21年度 9,500人) • 3 就業面と生活面における一体的な支援 • (障害者就業・生活支援センター事業) •  障害者の職業生活における自立を図るため、身近な地域において雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関のネットワークを形成し、就業面と生活面にわたる一体的な支援を行う事業。 • 主な支援内容 •  ①就業支援…就業に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習 •        のあっせん)、求職活動、職場定着支援など障害           •        特性を踏まえた雇用管理に関する助言   •  ②生活支援…生活習慣形成、健康管理等の日常生活の自己管理  •        に関する助言住居、年金、余暇活動など生活設計   •        に関する助言など • ※平成22年度予算案 282センター •   (平成21年度設置箇所数 247センター) • 2 職場適応援助者 (ジョブコーチ)による支援 •  知的障害者や精神障害者など職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)を事業所に派遣し、きめ細かな人的支援を行うことにより、職場での課題を改善し、職場定着を図る。 • 主な支援内容 •  ○障害者向け…職場内コミュニケーション、作業遂行力の向上支援など •  ○事業主向け…職務内容の設定、指導方法に関する助言など • ※ジョブコーチ配置数 970人 (平成21年3月末現在) • 4 障害者の態様に応じた多様な委託訓練 •  企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の地域の多様な委託訓練先を開拓し、様々な障害の態様に応じた公共職業訓練を実施 • ※平成22年度予算案 9,550人 (平成21年度 9,550人) 5 関係機関の「チーム支援」による、福祉的就労から一般雇用への移行の促進 (地域障害者就労支援事業)  就職を希望する障害者に対し、ハローワークを中心に福祉等の関係者からなる「障害者就労支援チーム」による、就職の準備段階から職場定着までの一貫した支援を実施 6 福祉施設・特別支援学校における、企業ノウハウを活用した就労支援の促進 (障害者就労支援基盤整備事業)  障害者雇用に実績のある企業のノウハウを活用したセミナーを実施する等により、福祉施設の職員、特別支援学校の生徒、保護者及び教職員の一般雇用についての理解の促進、雇用支援策に関する理解・ノウハウの向上を図る。 7 在宅就業障害者に対する支援  在宅で就業する障害者等に仕事を発注する企業に対して障害者雇用納付金制度における特例調整金等を支給

  23. ○ 期 間    3か月間を限度(ハローワークの職    業紹介により、事業主と対象障害    者との間で有期雇用契約を締結) ○ 奨励金    事業主に対し、トライアル雇用者    1人につき、月4万円を支給 ○ 対象者  9,500人(21年度) 9,000人(22年度予算案) ○ 実 績 (20年度)       開始者数 8,321人       常用雇用移行率 83.4% 「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり~障害者試行雇用事業~  障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがなく、障害者雇用に取り組む意欲があっても雇い入れることに躊躇する面もあります。  また、障害者の側でも、これまでの雇用就労経験が乏しいために、「どのような職種が向いているかが分からない」、「仕事に耐えられるだろうか」といった不安があります。  このため、障害者を短期の試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、一般雇用への移行を促進することを目指します。 障害に応じた職場の配慮事項が分からない 不安 どのような仕事を担当させればよいか分からない 事業主 障害者への接し方、雇用管理が分からない 身体障害者は雇用しているが、知的障害者を雇用するのは初めて 常用雇用 トライアル雇用 (3か月間の有期雇用) 不安 不安の解消・軽減 障害者 訓練を受けたことが実際に役立つか不安 どのような仕事が適職か分からない 就職は初めてなので、職場での仕事に耐えられるのか不安

  24. ・業務遂行力の向上支援 ・職場内コミュニケーション能力の向上支援 ・健康管理、生活リズムの構築支援 ・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 ・配置、職務内容の設定に関する助言 事 業 主 (管理監督者・人事担当者) 障 害 者 ジョブコーチ 家族 ・ 障害の理解に係る社内啓発 ・ 障害者との関わり方に関する助言 ・ 指導方法に関する助言 • ・安定した職業生活を送るための家族の •  関わり方に関する助言 同僚 上司 同僚 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 ◎支援内容 ◎標準的な支援の流れ ◎ジョブコーチ配置数(21年3月末現在) フォローアップ 計970人 地域センターのジョブコーチ    304人第1号ジョブコーチ(福祉施設型) 614人第2号ジョブコーチ(事業所型)   52人 集中支援 移行支援 不適応課題を分析し、 集中的に改善を図る  週3~4日訪問 支援ノウハウの伝授やキーパーソンの育成により、支援の主体を徐々に職場に移行     週1~2日訪問 数週間~数ヶ月 に一度訪問 ◎支援実績(20年度、地域センター) 支援対象者数  3,064人 職場定着率(支援終了後6ヶ月)  84.5%    (支援終了後6ヵ月:19年10月~20年9月までの支援修了者の実績) 支援期間1~7ヵ月(標準2~4ヵ月)(地域センターの場合)

  25. 自立・安定した職業生活の実現 障害者就業・生活支援センター 業務の内容 就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課 題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援 担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を実施します。  就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施します。 <就業面での支援> ○ 就業に関する相談支援  ・ 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、   職場実習のあっせん)  ・ 就職活動の支援  ・ 職場定着に向けた支援 ○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏  まえた雇用管理についての事業所に対す  る助言 ○ 関係機関との連絡調整 <生活面での支援> ○ 日常生活・地域生活に関する助言  ・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理   等の日常生活の自己管理に関する助言  ・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、   生活設計に関する助言 ○ 関係機関との連絡調整 雇用と福祉のネットワーク 障害のある方 ハローワーク 相談 就労移行支援事業者等 求職活動支援 基礎訓練の あっせん 就業支援 生活支援 (就業支援担当者2~4名) (生活支援担当者1名) 地域障害者 技術的支援 対象者の送り出し 職業センター ○ 就業に関す ○ 日常生活・ 一 専門的支援 る相談支援 福祉サービスの 地域生活に関 の依頼 体 福祉事務所 利用調整 する助言 ○ 障害特性を踏 的 まえた雇用管理 な 連携 に関する助言 特別支援学校 保健サービスの ○ 関係機関と 支 保健所 利用調整 の連絡調整 援 ○ 関係機関と の連絡調整 医療面の相談 職場適応支援 医療機関 事業主 設置箇所数 21年度    247センター 22年度予算案 282センター

  26. ハローワークを中心とした「チーム支援」 ~ 「地域障害者就労支援事業」のスキームの全国展開 ~ 副主査 福祉施設等 ○ 授産・更正施設、小規模作業所 ○ 医療保健福祉機関 ○ 特別支援学校 ○ 精神障害者社会適応訓練   事業の協力事業所 等 職場定着 職業生活の安定 企業 就職 就職に向けた取り組み 就職を希望している福祉施設利用者 主査 ハローワーク   ・ 専門援助部門が担当   ・ 障害者専門支援員等を配置し、     関係機関と調整 就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援 障害者就労支援チーム 就労支援計画の作成 チーム構成員が連携して支援を実施 フォローアップ 副主査 上記の福祉施設等 支援関係者・専門機関 ○ 障害者団体、障害者支援団体 ○ 地域障害者職業センター ○ 障害者就業・生活支援センター ○ 障害者雇用支援センター ○ 職業能力開発校 ○ 障害者地域生活支援センター ○ 福祉事務所 等 福祉施設等での訓練と事業所での実習を組み合わせた「組合せ実習」も活用

  27. 労働局 ・ 一般雇用に関する理解、就労支援方法に  関する「福祉施設等就労支援セミナー」の実施 ・ 「障害者就労アドバイザー」の派遣 ・ 障害者の雇用管理等の知識・経験を有する企業  の人材を「障害者就労アドバイザー」として登録 福祉施設 企業 福祉施設における就労支援の問題点 企業からみた福祉的就労に対する問題意識 ○ 企業における就労についての理解が不十分 ○ 就労支援ノウハウの不足 ○ 施設での訓練だけでは技術面で未熟 ○ 企業で働くということに対する意識が不十分 ○ 基本的労働習慣が未形成 ・一般雇用に対する不安 ・企業の実態と乖離した作業内容 ・作業に慣れた障害者でも、一般雇用への送り  出しに消極的 福祉施設を利用している障害者の雇用に消極的 これらの問題を解決し、福祉から雇用への移行を促進 企業ノウハウを活用した福祉施設における就労支援の促進~ 障害者就労支援基盤整備事業 ~

  28. 都道府県労働局が「基盤整備事業」を実施 特別支援学校 特別支援学校における就労支援の課題 一般雇用や雇用支援策に関する理解を促進 ○ 生徒の障害の重度・重複化、多様化 ○ 就労支援セミナー (特別支援学校の教師、生徒・保護者等を対象として実施) ○ 生徒や保護者の一般雇用に対する不安 ○ 卒業生の6割が福祉施設に入所 在学中からサポ|ト ○ 企業の実態を踏まえた就労支援の改善 ○ 事業所見学会 卒業時点の就職は約2割 ○ 職場実習のための事業所面接会 企 業 企業の求める資質 就職 ○ 基本的労働習慣 ○ 企業で働くということに対する意識 ○ コミュニケーション能力 ○ 安定した生活習慣 特別支援学校における就労支援の取組を強化 ○ 「障害者就労アドバイザー」による助言 (企業関係者を労働局に登録) 特別支援学校における就労支援への期待 特別支援学校の生徒と親の、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進~ 「障害者就労支援基盤整備事業」の拡充 ~

  29. 企業からの仕事の発注の奨励(在宅就業障害者支援制度)企業からの仕事の発注の奨励(在宅就業障害者支援制度) 在宅就業支援団体(福祉施設)を介して発注する場合 企業 自宅 発注 仕事提供・ 対価支払 在宅就業 支援団体 特例調整金・特例報奨金の支給 (独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) 福祉施設 在宅就業 支援団体 (※) 仕事提供・ 対価支払 発注 就労移行支援事業所             等 仕事提供・ 対価支払 工賃水準の確保と 一般雇用への移行 に取り組む施設 拡充 ○ 在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者  雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給する制度です。在宅就業支援団体を  介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合も、制度の対象となります。  在宅就業障害者支援制度のイメージ ※ 福祉施設を運営する法人が、在宅就業支援団体として登録を受けて、企  業と障害者との間に立ち、企業からの発注を受け、障害者に対し仕事の提  供・対価の支払い等を行う場合も、制度の対象となります。

  30. 「チャレンジ雇用」の推進・拡大 「成長力底上げ戦略(基本構想)」(2007年2月15日) 各省庁・各自治体において、障害者が一般雇用へ向けて経験を積む「チャレンジ雇用」を推進・拡大(2008年度~) 「チャレンジ雇用」とは 1年以内の期間を単位として、各省庁・各自治体において、非常  勤職員として雇用。 各省庁・各自治体での1~3年の業務の経験を踏まえ、ハローワーク   等を通じた一般企業等への就職を実現。 (注)各省庁・各自治体においては、職場実習の受入についても積極的に実施。

  31. 身体障害者又は知的障害者又は精神障害者を雇用した場合の助成制度身体障害者又は知的障害者又は精神障害者を雇用した場合の助成制度

  32. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 障害者が作業を容易に行えるような施設の設置・整備を行った場合の助成措置 ○ 障害者作業施設設置等助成金    障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等(知的障害者等の作業能力に合わせた改造や安全装置の取り付けがなされた設備等)の設置・整備・賃借を行う事業主に支給(障害者1人につき上限450万円(作業施設の設置)等) ○ 障害者福祉施設設置等助成金    障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の 福利厚生施設の整備を行う事業主に支給(障害者1人につき上限225万円) ○ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金    事業所施設等の新設、改善、更新等の整備を行う事業主に支給(新規雇用5~9人で上限1.5億円等) 障害者を介助する者等を配置した場合の助成措置 通勤の配慮を行った場合の助成措置 ○ 障害者介助等助成金    適切な雇用管理のために必要な介助者等の配置・委嘱  を行う事業主に支給(職業コンサルタントの配置1人につ  き月15万円等)   ○ 重度障害者等通勤対策助成金    障害者の通勤を容易にするための措置を行  う事業主等に支給(通勤援助者の委嘱1人につき1回2,000円等) 職場適応援助者による援助を行った場合の助成措置 ○ 職場適応援助者助成金    職場適応援助者による援助の事業を行う場合(福祉施設型)や、事業主が障害者である労働者の雇用に伴い 必要となる援助を行う職場適応援助者の配置を行う場合(事業所型)に支給(日額14,200円等(福祉施設型)等) 能力開発を行った場合の助成措置 ○ 障害者能力開発助成金    障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主等が、能力開発訓   練のための施設・設備の整備を行う場合等に支給(上限2億円(施設設置)等) 

  33. 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度 障害者を多数雇用 する事業所 減価償却資産    割 増 償 却 減価償却を行う年又はその前5年以内の各年において取得、製作、建設した機械・設備等 普通償却費 + 普通償却限度額の24% (工場用建物及び施設は32%) 要件 障害者雇用割合(※)が50% 又は25%以上かつ20人(※) 以上障害者を雇用 (公共職業安定所長が発行する証明が必要) ※短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人として、 精神障害者である短時間労働者は1人を0.5人として計算 【適用期間】平成23年3月31日まで

  34. 障害者の「働く場」に対する発注促進税制 ○ 障害者の「働く場」に対する発注額を前年度より増加させた企業について、企業が有する減価償却資産の割増償却を認める。(法人税等の軽減) ・  減価償却資産は、事業に使用されているもののうち、現事業年度を含む過去3事業年度以内に取得したものが 対象。 (例:建物・冷暖房設備、照明設備、機械、車両、備品など「1年以上の長期保有資産」) ・  発注には業務を下請けした場合のみならず、自家生産した商品を売買した場合等も含む。 【概  要】 ○ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。 【税制優遇対象者】 ○5年間(平成20年4月1日~平成25年3月31日)の時限措置  【適用期間】 ○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額(※) → 前年度に発注が無い場合は、当該年度の「発注額」がそのまま「発注増加額」となる。 (※)ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%を限度する。 【割増償却額】 【対象となる発注先】 ・就労移行支援事業所 ・就労継続支援事業所(A型・B型) ・生活介護事業所 ・障害者支援施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う施設)・地域活動支援センター ・旧授産施設(身体・知的・精神) ・旧福祉工場(身体・知的・精神) ・障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所 ※税制特例の対象となる障害者の「働く場」

  35. 障害者の「働く場」への発注促進税制(イメージ)障害者の「働く場」への発注促進税制(イメージ) 障害者の「働く場」 ・就労継続支援事業所 ・特例子会社 ・重度障害者多数雇用事業所 等 減価償却資産 発 注 企   業 前年度より 発注が増加 割増償却 普通償却 【具体例】  ・減価償却資産が1,000万円(償却期間10年、定額法)   ・発注増加額が20万円の場合 普通償却限度額(①) 100万円(1,000万円×10%)  償却限度額(①+②) 120万円 発注増加額(②) 20万円(※) 償却限度額= 普通償却限度額 + 前年度からの 発注増加額(※)  =       + ※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の30%    を限度とする。 ※ 発注増加額が50万円の場合、減価償却資産の普通償却限度額(100万円)の30%(30万円)が限度となる。 【適用期間】平成25年3月31日まで

  36. 心身障害者を多数雇用する事業主に係る 不動産取得税・固定資産税の課税の特例 障害者を多数 雇用する事業所 不動産取得税 平成23年3月31日までの間に取得し、引き続き3年 以上事業の用に供する事業用施設 減税特例 当該税額から取得価額の1/10に相当 する額に税率を乗じて得た額を減額 要件 ① 障害者雇用割合(※1)が50% ②20人(※1)以上障害者を雇用 ③重度障害者多数雇用事業所 助成金を用いて事業用施設 (作業用に限る)を取得(※2) 固定資産税 平成23年3月31日までの間に取得した事業用家屋        (取得から当初5年度分に限る) 課税標準となるべき価額の1/6に心身  障害者の雇用割合及び税率を乗じた額 を減額 (①は公共職業安定所長が発行する証明が必要) ※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人として、   精神障害者である短時間労働者は1人を0.5人として計算 ※2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金:重度身体障害者、  知的障害者又は精神障害者を多数雇い入れるか現に雇用する事業  主で、当該障害者のために事業施設等の設置又は整備を行う場合に、  その費用の一部を助成するもの。 【適用期間】平成23年3月31日まで

  37. 心身障害者を多数雇用する事業所に係る事業所税の特例心身障害者を多数雇用する事業所に係る事業所税の特例 (資産税割)(従業員割) 従業員割 資産税割 障害者を多数雇用 する事業所 障害者(※)を雇用する 事業所 要件 ①障害者を10人以上雇用 ②障害者雇用割合が50%以上(※) ③重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の 手帳所持者 ※短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人として、 精神障害者である短時間労働者は1人を0.5人として計算 従業者給与総額の算定及び 免税点の判定において、障 害者は従業者から除く 当該事業所の床面積の 1/2に相当する面積を控除 【適用期限】恒久措置

  38. Ⅲ 今般の景気後退を受けた  障害者雇用対策の充実Ⅲ 今般の景気後退を受けた  障害者雇用対策の充実

  39. 今般の景気後退を受けた障害者雇用対策 緊急雇用対策(平成21年10月23日緊急雇用対策本部) (別紙)「緊急雇用対策」の具体的施策 1.緊急的な支援措置  (1)緊急支援アクションプラン-「貧困・困窮者、新卒者支援」   ③実効ある「ワンストップサービス」など支援態勢の強化    (イ)ハローワークの雇用支援機能の強化      ・ 地域における雇用維持・拡大の要請や早期再就職支援など障害者雇用対策の強化 明日の安心と成長のための緊急経済対策(平成21年12月8日閣議決定) Ⅱ.具体的な対策 1. 雇用 <成長戦略への布石>   (2)「雇用戦略」の本格的な推進 ○ (1)のほか、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)、女性・高齢者・障がい者等の 労働参加促進や多様な働き方の確保などを内容とする「雇用戦略」の本格的な推進に           取り組む。その際、雇用における適切な労働条件の確保に留意する。

  40. 緊急雇用対策 【現状】 ・ ハローワークの就職件数は対前年度で4.0%減 ・ 解雇者数は減少傾向が見られるものの、前年度に比較して高水準で推移 ※ 実績は21年度11月末現在までの累計 【対策】 1 経済団体等への障害者の雇用維持・拡大について要請  ・ 地域の経済団体への全般的な求人提出要請に併せ、障害者の雇用維持・拡大についても要請 2 個別企業等への雇用拡大への要請等  ・ 都道府県労働局幹部による地域の有力企業に対する求人開拓  ・ 法定雇用障害者数に比べ不足数の多い企業への指導の徹底  ・ 併せて、中小企業向けに拡充された雇い入れに対する助成金(特定求職者雇用開発助成金)、障害者雇用の経験のない中小企業が初めて雇用した際の奨励金(障害者初回雇用奨励金)、障害者を多数雇用する職場を創出した際の助成金(特例子会社等設立促進助成金)について活用促進 3 在職障害者への雇用維持の働きかけ ・ 障害者専門支援員を活用した職場定着状況の確認 ・ 障害者に係る雇用調整助成金等の助成率引き上げについて周知・活用促進    障害のある方の就職件数 平成20年11月3,461件 → 平成21年11月4,201件    障害のある方の解雇者数 平成20年11月234件  → 平成21年11月132件 更なる雇用維持・拡大が喫緊の課題

  41. Ⅳ 改正障害者雇用促進法

  42. 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要 ~意欲・能力に応じた障害者の雇用機会の拡大~ 趣旨 改正内容 1 中小企業における障害者雇用の促進  ①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大 障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される   対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大   (一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大) ※ 現行は経過措置により301人以上の事業主のみ ②雇用率の算定の特例 中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する   仕組みを創設 ※ 事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、      当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定 ※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として   負担軽減措置を実施 1 障害者の就労意欲の高まり 求職件数:7.8万(H10)→10.7万(H19) 就職件数:2.6万(H10)→ 4.6万(H19) 地域の身近な雇用の場である 中小企業での障害者雇用が 低下傾向 (大企業では増加傾向) ※ 実雇用率は、100人~299人規模の  企業が最も低い状況 2 短時間労働に対応した雇用率制度の見直し   障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、   短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加 2 短時間労働への対応  福祉から雇用への移行が進められ、また、高齢 障害者がフルタイムで働くことが困難な場合があ る中、短時間労働に対する障害者のニーズが相当 程度あるのに対し、現行制度は対応できていない。 3 その他   特例子会社(※)がない場合であっても、企業グループ全体で  雇用率を算定するグループ適用制度の創設 ※ 障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 事業主の雇用義務としては、 現行法は週30時間以上の 常用雇用を基本 施行期日  平成21年4月1日施行。ただし、  ・1① ・・・平成22年7月1日(101人以上企業への拡大については、平成27年4月1日)  ・2 ・・・平成22年7月1日 短時間労働者の雇用者の受入れの インセンティブが乏しい。

  43. 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大 障害者雇用対策法の改正により、 に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。 平成22年7月から、常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主 平成27年4月から、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主 ☆ 制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。 常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主  平成27年4月~平成32年3月まで 5万円 → 4万円<予定> 常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主  平成22年7月~平成27年6月まで 5万円 → 4万円<予定> ※ 調整金は変わらず2万7千円となります。<予定> ☆ 中小企業における障害者の雇用を促進するため、様々な助成金があります。  お近くの公共職業安定所(ハローワーク)に、お気軽にご相談ください。

  44. 障害者の短時間労働への対応 平成22年7月から、障害者雇用率制度において、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が雇用義務の対象とされ、実雇用率のカウントが0.5カウントとなります。 ☆ 実雇用率のカウントの方法は、次の表のとおりです。 今回の法改正による改正点 ○ = 1カウント ◎ = 2カウント △ = 0.5カウント 短時間労働者である身体障害者又は知的障害者を雇用義務の対象とすることと合わせ、平成22年7月から、障害者雇用率制度において、障害者ではない短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も実雇用率の算定対象とされ、実雇用率のカウントが0.5カウントとなります。 ☆ 計算式は下記のようになります。 障害者である常用雇用労働者※の数 + 障害者である短時間労働者×0.5 今回の法改正による改正点 実雇用率 = 常用雇用労働者※の数 + 短時間労働者の数×0.5

  45. 企業グループ算定特例の創設  障害者雇用対策法の改正により、平成21年4月から、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で実雇用率を通算できるようになります。 親会社 ○ すべての子会社が  対象です。 ○ 子会社に企業グル  ープ算定特例の認定  を受けたものがある  事業主は、企業グル  ープ算定特例の認定  を受けることはできま  せん。 意思決定機関の支配 関係子会社 関係子会社 関係子会社 関係子会社 関係子会社 不足数1人 超過数3人 超過数2人 不足数1人 過不足0人 企業グループ全体で実雇用率を通算 → 合計 超過数3人

  46. 事業協同組合等算定特例の創設 障害者雇用対策法の改正により、平成21年4月から、中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、その事業協同組合等とその組合員である中小企業(特定事業主)における実雇用率を通算することができるようになります。 ① 組合員として事業協同組合等の協同事業に参加している企業であっても、① 障害者の雇用  義務が0人であ  る企業 ② 雇用促進事業  には参加しない  企業 は、この特例の対象にはならず、通算はできません。 特定事業主 特定事業主 特定事業主 企業A 不足数2人 超過数2人 不足数1人 障害者雇用数1人 (雇用義務数0人) → 通算はできない 雇用促進事業に参加 ② 企業B 事業協同組合  障害者雇用数3人 → 雇用促進事業に  参加していないの  で通算はできない 障害者雇用数3人 障害者雇用数 1人 事業協同組合等及び特定事業主で実雇用率を通算 → 合計 超過数2人

  47. その他 障害者雇用調整金の分割支給  企業グループ算定特例や事業協同組合等算定特例が創設されるのに合わせて、平成21年4月から、障害者雇用調整金を、10社を超えない範囲において、親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主に対して分割して支給することができるようになります。 地域障害者職業センターの業務の追加等 平成21年4月から地域障害者職業センターの専門性とノウハウを活かして、地域の就労支援機関に対する助言・援助等の業務をセンターの基幹業務の一つとして新たに位置づけ、地域の就労支援力の底上げを図ります。

  48. 除外率制度について 1 障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率を設定して   いる。   現在の民間事業主の法定雇用率・・・1.8% 2 一方、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあること  から、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する  労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者  の雇用義務を軽減)を設けていた。   除外率は、それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認  められる職務の割合に応じて決められていた。 3 この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、  平成16年4月に廃止した。   経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、  廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている(法律附則)。 4 平成16年4月、一律に10ポイントの引下げを実施した(現在の率は別紙のとお  り)。 平成21年度中に更なる引下げを行う方向で検討していたが、昨今の経済情勢  を踏まえ、平成22年7月に行うこととしている。

  49. <見直し後の除外率設定業種及び除外率>

  50. Ⅴ 障害者に対する就労支援の推進~平成22年度障害者雇用施策関係予算案のポイント~Ⅴ 障害者に対する就労支援の推進~平成22年度障害者雇用施策関係予算案のポイント~

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