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「中小企業地域資源活用プログラム」 の概要等について - 中小企業の地域資源を活用した事業活動の促進 -

ニッポンを元気にするプロジェクト!. 中小企業地域資源活用プログラム. 「中小企業地域資源活用プログラム」 の概要等について - 中小企業の地域資源を活用した事業活動の促進 -. 平成19年9月13日 中国地域支援事務局 (中小企業基盤整備機構  中国支部). http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/. 地域資源を活用した他社との差別化有無と、経常利益の関係(過去 5 年間の比較). 産地技術型. 農林水産型. 観光型. 中小企業施策からみた「中小企業地域資源活用プログラム」のポイント.

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「中小企業地域資源活用プログラム」 の概要等について - 中小企業の地域資源を活用した事業活動の促進 -

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Presentation Transcript


  1. ニッポンを元気にするプロジェクト! 中小企業地域資源活用プログラム 「中小企業地域資源活用プログラム」 の概要等について -中小企業の地域資源を活用した事業活動の促進- 平成19年9月13日 中国地域支援事務局 (中小企業基盤整備機構  中国支部) http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/

  2. 地域資源を活用した他社との差別化有無と、経常利益の関係(過去5年間の比較)地域資源を活用した他社との差別化有無と、経常利益の関係(過去5年間の比較) 産地技術型 農林水産型 観光型 中小企業施策からみた「中小企業地域資源活用プログラム」のポイント やる気と能力のある中小企業の支援の視点 中小企業政策は時代の要請に応じて変化。昭和40年代の中小企業政策は「中小企業と大企業との格差是正」という基本理念から中小企業の底上げを図ってきたが、平成11年頃から「やる気と能力のある中小企業の支援」へと転換、施策の重点化を図った。「中小企業地域資源活用プログラム」もその延長線上にある施策。 市場化の視点 従来の中小企業施策は研究開発中心であったが、中小企業には特に市場化に必要なノウハウや資金、人材等の確保が容易でなく、域外市場を狙った新商品等の開発・事業化が実現されにくいという課題が存在。「地域資源活用プログラム」では「市場化」に向けて専門家によるハンズオン支援を行うなど「市場化」を見据えた施策となっている。 格差の是正のための地域資源活用の視点 大企業と中小企業の格差・地域格差が顕在化する状況で、地域資源を活用した商品やサービスの差別化は、中小企業が利益をあげる上で重要。差別化のポイントを有する企業は増益傾向にある。

  3. 中小企業地域資源活用プログラムの創設 観光資源 産地技術 農林水産物 別府八湯温泉泊覧会(オンパク) (大分県別府市) (株)白鳳堂、(株)竹宝堂 (有)竹田ブラシ製作所 等   (広島県熊野町) …地域の中小企業が地域資源を活用して行う新事業展開を支援する施策パッケージ 井原水産(株) (北海道留萌市) ・ 別府八湯地域(別府市の8箇所の温泉郷)の地域資源を生かし、「ゲンキでキレイ」になる多彩な体験・交流型プログラムをNPO法人(ハットウ・オンパク)が提供。 ・毛筆の伝統的な製造技法を用い、肌触りがなめらかで色の濃淡など微妙な表現が可能な化粧筆を開発。 ・国内外のトップメイクアップアーティストに使われるなど、高い評価を確立。 ・コラーゲンを鮭の皮から抽出・精製する技術を実用化し、化粧品、食品、試薬品等向けに加工販売。 ★ポイント 各地域の様々な事業者の連携による効率的なマーケティングの実現、商品開発力の向上。 ★ポイント 大学や公設試との連携により、技術を確立。 ★ポイント 有名化粧品メーカーとの共同開発、マーケティング専門アドバイザーのノウハウも活用。 各地域の「強み」となり得る地域資源(産地の技術、地域の農林水産品、観光資源)を活用した中小企業による新商品・新サービスの開発・市場化を、関係省とも連携して総合的に支援する。地域産業発展の核となる新事業を5年間で1,000創出する。

  4. 「中小企業地域資源活用プログラム」とは 地域の中小企業の知恵とやる気を活かし、地域の強みとなり得る地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・販売を促進するため、法律に基づく税制面や補助金等による支援、政府系金融機関等による金融支援、様々なノウハウの提供やアドバイスの実施などによる総合的な支援を行い、地域経済の活性化を図るための政府による取組みです。  ①広く「中小企業地域資源活用プログラム」における支援(②以外)と、 ②国による認定を受けた場合に限定される「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援に分かれます。 「中小企業地域資源活用プログラム」における支援  「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援 (地域産業発展の核となり得る取組に対する支援) 中国地域支援事務局の ハンズオン支援 補助金 [地域資源活用 売れる商品づくり支援事業] 委託費 [地域資源活用型 研究開発事業] 国による 法律認定 政府系金融機関による低利融資 補助金 〔地域資源活用販路 開拓等支援事業〕 信用保証 の特例 地域中小企業 応援ファンド 設備投資 減税 食品流通構造改善促進 機構による債務保証 販路開拓 商談会事業 中小機構助成金 〔コーディネート活動等支援事業〕 アンテナ ショップ事業 地域資源∞ 全国展開プロジェクト (小規模事業者新事業 全国展開支援事業) JAPANブランド事業

  5. 施策スキーム 「中小企業地域資源活用プログラム」における支援 1.「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援 (地域産業発展の核となり得る取組に対する支援) 2.その他の支援(各種予算措置)  ○中小機構による商談会の開催やアンテナショップの開設 ○地域中小企業と外部人材とのネットワーク構築活動に対する支援 ○地域資源を活用するための大学等と連携した研究開発に対する支援  ○「地域中小企業応援ファンド」(中小企業基盤整備機構に5年間で2000億円程度の資金枠を確保) 等  国が基本方針の策定 都道府県が 基本構想を 作成 国が基本構想の認定(地域資源の指定) 国による 法律認定 国(局)が中小企業の地域資源活用事業計画を認定 地域資源を活用して新商品開発等を行う計画 支援措置 ○専門家等によるアドバイス ○試作品開発等に対する補助金(3分の2 補助) ○設備投資減税(30%の特別償却又は7%の税額控除) ○政府系金融機関による低利融資(特利③) ○信用保証枠の拡大  等 県の基本構想で指定された地域資源を指定された地域の業者が活用 県の基本構想に必ずしも限定されない

  6. 「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援 支援対象  地域資源を活用した新商品・新サービスの開発等に取り組む中小企業であって、中小企業地域資源活用促進法に基づく事業計画の認定を受けようとする者 「中小企業地域資源活用促進法」とは 地域資源を活用して新商品の開発等に取り組む中小企業に対し、税制・金融面をはじめとする総合的な支援措置を行い、地域経済の活性化を図ることを目的として、平成19年6月29日に施行された法律です。 「地域資源」とは ①地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物や鉱工業品 ②地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術 ③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの 具体的な地域資源については、各都道府県が策定する「基本構想」によって指定されます。 指定に当たっては地域の中小企業によって活用可能で同種の地域資源と比べて顕著な特長を有しており、それにより一般消費者等が相当程度認識していることが必要になります。 ※地域資源活用プログラムにおいては、基本構想で指定されていない地域資源も対象となる場合がありますので、個別にご確認ください。 「地域資源活用事業」とは 農林水産物 産地技術 農林水産物 観光資源 観光資源 地域資源活用事業とは、①中小企業が②所在する地域の地域資源を活用して行う③新商品の開発、生産又は需要の開拓や新サービスの開発、提供又は需要の開拓に関する事業活動のことをいいます。 地場産業 水産物 水産物 地場産業 文化財 文化財 自然 自然 農作物 農作物 伝統工芸 伝統工芸

  7. 地域産業資源の詳細 国の認定を受けた都道府県知事策定の「基本構想」の中で、「地域産業資源」が指定される 認定された基本構想は以下のページで確認できます  →http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/chikishigen/ ■指定要件   (1)地域の中小企業による活用可能性  ①大企業や特定の中小企業者のみが活用できるものは不可  ②当該地域産業資源を活用する可能性のある中小企業者が概ね10程度以上存在   (2)地域産業資源の周知性  ①他の地域の同種の地域産業資源と比べて顕著な特長を有しており、それにより一般消費者等が相当程度認識 ②相当程度認識の目安    イ)国の法令又は都道府県の条例、その他これらに準ずるものに基づき指定    ロ)都道府県内に広く流通している新聞・雑誌又は関連する専門誌等の媒体で、直近一年間で10回以上、  又は五年間にわたり毎年3回程度紹介    ハ)都道府県等が都道府県内に広く流通する公的な媒体を用いて、ロ)と同程度の情報提供を実施    ニ)都道府県内における消費者又は流通業者等に対する調査等により、当該地域の特徴的なものとして  全体の半数程度の者が認知   (3)当該地域産業資源の活用が見込まれる地域として基本的に単数又は複数の市町村を単位として設定 ■その他 ○適宜、基本構想の変更をすることで、地域産業資源を追加 ※地域資源活用プログラムにおいては、基本構想で指定されていない地域資源も対象となる場合がありますので、個別にご確認ください。

  8. 「地域資源活用事業」の内容 中小企業地域資源活用促進法、市場志向型ハンズオン支援事業における支援の対象となる事業内容のイメージ 地域資源 地域資源を活用して行われる事業の内容 農林水産品 鉱工業品 不可欠な原材料または部品として活用する商品開発 産地の技術 不可欠な技術として用いて行われる商品開発 観光資源 特徴を利用して行われる商品開発、サービスの提供 ・地域資源そのものの売り出しではなく、地域資源を活用(加工、利用)した商品またはサービスの売り出しになっているか ・地域資源の特性・特長を活かして従来の製品と差別化できているか ポイント

  9. 認定のポイント ①地域産業資源の新たな活用の視点 書道筆を作る技術(切らずに毛先をそろえる技術)を活用して、肌触りがなめらかで色の濃淡など微妙な表現が可能な「化粧筆」を開発。 地域産業資源の特徴を利用し ・  品質、機能又は効用が従来のものと異なる ・  事業方式の大幅な改良      など     当該地域産業資源の活用について何らかの新たな発想や工夫が見られ、地域の中小企業者等に対して新たな視点を提示するもの (地域資源) (ニーズ) (商品) × = ②域外への需要開拓 域外に対する需要開拓の規模が事業開始前の総売上高の5%以上 本事業が既存の事業分野と異なる場合は、事業として成り立つ程度以上 域外への 需要開拓 ・県の基本構想で指定された資源を指定された地域内の事業者が活用して、地域外に売り出す計画であり、その事業での売上げが既存事業の売上高の5%以上を達成することが必要。 →競合する商品と比べて優位性があるか・販売ターゲット等の方針が明確か・市場ニーズを把握できているか ③実現可能性 事業計画(売上げ計画・生産計画、資金計画等)が具体的で実現可能であることが必要。

  10. 「地域資源活用事業」法律認定の対象等詳細 ■対象者:中小企業者   ①製造業、建設業、運輸業等  資本金3億円以下、又は従業員数300人以下   ②卸売業   資本金1億円以下、又は従業員数100人以下   ③サービス業  資本金5千万円以下、又は従業員数100人以下   ④小売業  資本金5千万円以下、又は従業員数50人以下 ⑤資本金の額又は従業員数について政令で別途定める業種    1)ゴム製品製造業             資本金3億円以下、又は従業員数900人以下    2)ソフトウエア業・情報サービス業       資本金3億円以下、又は従業員数300人以下 3)旅館業      資本金5千万円以下、又は従業員数200人以下 中小企業となる組合等 企業組合、協業組合・事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会・農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人・漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会・森林組合及び森林組合連合会・商工組合、協同組合連合会・商店街振興組合及び商店街振興組合連合会・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会・酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会(構成員の2/3以上が中小企業者であること)・鉱工業技術研究組合(構成員の2/3以上が中小企業者であること) ■対象となる事業 1.活用しようとする地域産業資源が、当該事業の実施にとって不可欠な要素であること   ①農林水産物又は鉱工業品→商品の強みとなる品質、機能等を実現する上で、不可欠な原材料又は部品   ②鉱工業品の生産に係る技術→商品の強みとなる品質、機能等を実現する上で、不可欠な技術   ③観光→集客力や知名度のみを利用するのではなく、その特徴を、提供する商品や役務の品質、機能等を実現するための要素として有効に利用 2.主たる事業の実施場所が、活用しようとする地域産業資源の指定されている地域にあること   ①商品にあっては、生産場所   ②役務(サービス)にあっては、提供場所 3.事業の開始、製品の製造・販売及び役務提供等にあたって、法令上の手続きが必要なものは、その目処が立っていること    [食品衛生法、薬事法、特定健康食品、土地開発許可等] 4.法令や公序良俗に抵触しないこと   [ギャンブル、風営法関連事業等] 5.法認定から3年以上、5年以内の期間で、事業化成功が見込めること

  11. ■地域産業資源の新たな活用の視点 ・地域資源の他地域にない特徴を使って商品をつくり、その商品の強みとなる品質、機能等を実現するうえで、当該地域資源を欠くことができないといえるか いずれかに該当すること 1.当該地域(産地)において、新商品、新役務 当該地域産業資源を活用した既存の商品・役務と品質、機能又は効用の面で質的に異なるものであると認められ、かつ、他の事業者が容易に真似できない事業であること 2.既存の商品・役務に係る事業方式の大幅な改良   従来と質的に異なる生産方式、提供方式等を導入することにより事業方式が大幅に改良されると認められ、かつ、他の事業者が容易に真似できない事業であること    認定事業による計画終了時の需要開拓の規模としては、次のいずれかを満たすことが必要   (1)既存事業と同分野での事業の場合(同分野展開) ・域外(※)売上が、当該企業の計画策定時既存事業の総売上の5%以上 ・遅くとも計画終了時には営業利益が黒字基調になること   (2)既存事業と異なる事業の場合(異分野進出) ・遅くとも計画終了時には営業利益が黒字基調になること   (3)設備投資減税を利用する場合 ・異分野進出であっても(1)の条件を満たし、かつ、総売上高営業利益率を1%向上 ■域外への需要開拓-1需要開拓の規模 ※域外:活用する地域産業資源の指定地域以外の地域

  12. ■域外への需要開拓-2需要開拓の規模の蓋然性■域外への需要開拓-2需要開拓の規模の蓋然性    前述の需要開拓の規模を達成するための根拠を、次の3つの観点から示すこと。    (1)市場ニーズ・市場規模の的確な把握    ①想定される顧客等を対象とした調査等により既存商品等に対する具体的な不満や、それを解決する新商品等に対するニーズを把握    ②その市場規模や今後の動向が合理的な方法で把握・推計されており、その市場規模が事業として行うに足るものである    (2)競合品等との競争力    ①流通業者等を対象とした調査等により市場での商品等の競合状態が的確に把握    ②競合する商品等と比較して優れた品質・機能等を有しており、想定される流通業者や顧客等に対する調査等において、当該商品等の満足度が既存又は類似する商品等よりも高いと半数以上の回答を得るなど、競合品と比べて優位性を有していると認められる    (3)需要の開拓の方針の適切性    ①販売ターゲットが明確②明確な方針に基づいた販売価格設定    ③具体的な販売活動方針が存在   ④当面の販売先や販売ルートを適切に想定 つぎのいずれも満たす計画であること 1.実施計画の妥当性   ①商品計画、設備投資、生産体制の構築、販売計画等、事業化に向けて必要かつ明確な実施計画   ②それが事業者が有する技術等を踏まえて実現可能 2.資金計画の妥当性   ①売上高、売上原価、販売管理費、設備投資額、運転資金増加額等の見通しが合理的   ②財務状況等を踏まえて、実現可能な資金調達計画   ③遅くとも事業計画の最終年度には黒字基調が見込める ■実現可能性

  13. 法律認定に基づく主な支援内容 ● 地域資源活用売れる商品づくり支援事業 法律の認定を受けた地域の中小企業、組合などが行う、新規性の高い商品開発等に対し、試作品開発やデザイン改良、展示会出展などに係わる経費の一部を補助します(補助率:2 / 3 以内)。 ● 政府系金融機関による低利融資制度 認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行うために必要な設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。 ● 高度化融資制度 認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む際に必要となる設備資金について、中小機構が都道府県と協力して融資を行います。 ● 信用保証の特例 中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする際、認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者は普通保証等の別枠設定、新事業開拓保証の限度額引き上げを受けることができます。 ●食品流通構造改善促進法の特例 法律の認定を受けた食品の製造等の事業を行う中小企業者について、食品流通構造改善促進機構が認定事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証等を行う。 ● 設備投資減税認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が取得した機械、装置について、取得価格の7 %の税額控除(リースの場合は費用総額の60 %相当額の7 % ) または初年度30 %の特別償却が認められます。 ● 中小企業投資育成株式会社の特例 認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、 資本金3 億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます →詳細は資料最後部へ

  14. 「地域資源活用事業」の法律認定の流れ 窓口相談・事業計画のブラッシュアップ 中小企業者が中国地域支援事務局にプランを相談 随時 受付 窓口相談受付、計画内容に関するヒアリングを実施 ※本制度の趣旨に合わないものは、他の支援制度を紹介 事業計画のブラッシュアップに向けたアドバイスを行う (事業計画のブラッシュアップが一定水準に達した段階で法認定の申請を勧める) 計画申請~認定 中小企業者による認定申請(都道府県を経由) 中小企業者が県の基本構想で指定された地域資源を活用した 「地域資源活用事業計画」を作成し、都道府県に申請。 9/上旬~受付開始 中国経済産業局による受理 (回布) 認定評価委員会 関係省庁 (事業所管大臣) 国による 計画認定 第1回認定 10/中旬(予定) フォローアップ   事業のフォローアップ(事業者は売れる商品づくり補助金に申請可) 新事業の成功!

  15. 7/2支援窓口オープンしました。 ジェネラルマネージャー・プロジェクトマネージャーがご相談をお受けします。 (独)中小企業基盤整備機構中国支部 〒733-0834広島市西区草津新町1-21-5 (中小企業大学校広島校内) 電話:082-279-7010 FAX:082-279-7007 中国地域支援事務局 ①窓口相談 ②ブラッシュアップ支援 ③フォローアップ支援 支援内容 需要開拓・事業化達成 • 地域中小企業への施策紹介、事業相談 • 事業計画作成のアドバイス、商品企画の支援 • 事業性評価、事業計画のフォローアップ、 • 販路開拓サポート • 支援アドバイザーの派遣 等 事業計画の ブラッシュアップ 窓口相談 フォローアップ 支援 法律 認定 事業初期段階   の販路開拓等を   ハンズオン支援 ビジネスアイデアを構想から具体化へ

  16. 都道府県別地域支援事務局 鳥取県地域支援事務局 島根県地域支援事務局 9/3県別窓口オープン。身近な機関で1次相談お受けします。 〒689-1112TEL0857-52-6777 鳥取市若葉台南7-5-1 〒690-0886TEL0852-21-0651 松江市母衣町55-4 山口県地域支援事務局 広島県地域支援事務局 岡山県地域支援事務局 〒700-0817  TEL086-224-4341 岡山市弓之町4-19-401 〒753-0077 TEL083-922-3700 山口市熊野町1-10 NPYビル10階 〒730-0051 TEL082-247-2202 広島市中区大手町3-3-27

  17. ジェネラルマネージャー 新田 幹夫(しんた みきお) プロジェクトマネージャー 長田 匡司(ながた まさし) プロジェクトマネージャー 那波 邦彦(なば くにひこ) プロジェクトマネージャー 石井 清貴(いしい きよたか) プロジェクトマネージャー 松浦 由浩(まつうら よしひろ) プロジェクトマネージャー 渡貫 久(わたぬき ひさし)

  18. 個別支援策の詳細 地域や中小企業の実情に応じた各種支援策 事業化の成功・ブランドの確立 中小企業が行う有望な事業計画について   法律で認定して支援 事業実施段階 低利融資、設備投資減税    新商品は売れそうだが設備投資に必要な資金調達ができない。 試作品開発や展示会出展に対する資金面の支援 商談会、アンテナショップの開催    試作品開発や展示会への出展を精力的に進めないといけないが資金に余裕がない。力のあるバイヤーと出会う機会がない。 新しい事業プランの具体化 ビジネスプラン 具体化段階 マーケティング等に精通した専門家による徹底的なハンズオン支援   アイデアはあるがこのまま進めて売れるのか不安。消費者のニーズをどうやって把握したらいいのか?流通のキーパーソンにアプローチしたい。 新たな事業の構想 地域の関係者が一体となって、国際市場で通用するブランド確立のためのコンセプトづくり等を行うことが困難。 地域の関係事業者が一体となった地域発のブランド構築への支援  ビジネスアイデア 構想段階 外部人材とのネットワーク構築など新たな事業構想づくりを促す活動への支援 この地域には歴史的に優れた技術が伝わっているのに、どうも新しい動きが出てこない。 地域資源  研究開発への支援 実用化には 研究開発が必要だ。 産地の技術、地域の農林水産品、   伝統文化など地域の強みとなりうるもの

  19. 具体化段階 構想段階 認定前 中小企業者 対象 地域づくり達人指南塾 組合等 支援機関 募集時期:9月以降   地域活性化に貢献する優れたリーダーを育成するため、地域ブランドづくり、地域産品のマーケティング等の分野において  地域の第一線で活躍している『地域づくりの達人』(仮称)(=「塾長」)が、次代のリーダーを志願する者(=「塾生」)に対して  濃密なコミュニケーションが図れる環境の下、地域内の関係者の合意形成やネットワーク形成及び商品企画・営業等のノウハウをマンツーマン形式で指南する事業を実施する。  ○事業ポイント   ・準マンツーマン形式(塾長1対塾生5名以内程度)   ・長期、継続的(3ヶ月以内程度)   ・形式は「駅前等での週末学校型」、「合宿型」、「鞄持ち型」などフレキシブル ○事業スキーム       ○助成率/助成額 /件数    ①助成率:補助対象と認められる。経費以内(定額助成)(塾生の交通費、旅費は、自己負担)    ②助成額:1件につき300万円程度    ③件数 :9件程度 問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002 認定前 首都圏等販路開拓商談会、アンテナショップ 中小企業者 対象 組合等 支援機関 募集時期:10月以降 マーケティング力等の不足により、限られた地域内にしか認知されていない優れた技術・製品・サービス等を持つ中小企業等のビジネスチャンスを拡大するための商談会の開催や、首都圏等への販路の足がかりとするアンテナショップを実施する。 問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002

  20. 構想段階 認定前 中小企業地域資源活用コーディネート活動等支援事業 対象 組合等 支援機関 募集時期:7月・11月頃  地域資源を活用した新たな取組が多く創出されるよう、商工会、商工会議所、地場産業振興センター、中小企業組合、NPO等が市町村とも連携しつつ行う交流会や研究会など、地域の中小企業と外部のビジネスパートナーとをつなぐ活動(コーディネート活動)等を支援する。 ○事業スキーム ○支援対象者 組合、商工三団体、都道府県センター、財団法人(地場産センター等)、3セク、NPO等 ○対象事業 上記機関の行う、研究会、交流会、ワークショップ、専門家招聘 等 ○助成率/助成額  ①助成率:補助対象と認められる経費以内(定額助成)  ②助成額:1件につき100~500万円 ○手続きの流れ (中小機構による)公募→ 事業計画作成・申請→(中小機構による)審査・採択→事業実施→実績報告→(中小機構による)事業評価 中小企業等による地域資源を活用した新たなビジネス 構想づくり 地域の機関によるコーディネート活動の実施(例) 地域の機関 中小機構 産地の中小企業と東京等のデザイナーとのネットワーク構築のための交流会 組合 地域を挙げた新たな農工連携プロジェクトの本格化 商工三団体 地方局、都道府県、市町等と連携 県支援センター 新たな農工連携プロジェクト立ち上げを意図した商工会と農協との交流会 地域中小企業応援ファンドの支援対象となりうるプロジェクトの立ち上がり その他 問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002

  21. 認定前 中小企業者 地域資源活用型研究開発事業(委託費) 対象 構想段階 組合等 支援機関 募集時期:4月・9月頃   地域での新事業創出のため、地域資源を活用した新商品開発等を目指した、地域における産学官の強固な共同研究体(企業と大学等との連携)による実用化技術の研究開発への支援を行う。 企業、大学、公設試、高専等の共同研究体 提案 経済産業省 経済産業局 プロジェクト 管理法人 ○スキーム 大学等・企業 委託 ○事業期間及び委託金額 : 2年以内(初年度目:3000万円以内、2年度目:2000万円以内) ○対象経費等 : 人件費、設備費、材料費、調査費等を経済産業局から委託 <研究開発の対象>    地域資源(※)に係る新たな商品を開発するために必要な企業(中小企業が主体)と大学、公設試、高専等との連携に よる研究開発(企業のみの研究開発は不可)であって、消費者直結の製品を地域において事業化するもの。ニッチトップ の技術等、一定水準の高い付加価値を備えた製品開発のための研究開発であること。 また、本事業により創出される案件は、「中小企業地域資源活用 プログラム」の他の施策を活用することを想定。 ※地域資源の定義   地域に根付いた技術、地域の特色ある農林水産品等地域の強みとなり得る産業資源(自然、景観等観光資源を除く。) 問い合わせ先:中国経済産業局 次世代産業課 TEL 082-224-5680

  22. 具体化段階 認定前 対象 地域資源活用販路開拓等支援事業(補助事業) 組合等 支援機関 募集時期:4-5・7-8月 地域資源を活用した新商品、新サービスの販路開拓等に取り組む組合等に対し、市場調査・展示会出展(※)試作等に係る費用の一部を補助する。  (※販売を伴う展示会の経費は対象外) ・補助率 1/2 地域の中小企業、組合等に  よる新商品開発 等 地域発の売れる 商品・サービスの創出 産地のブランドの確立 ・市場ニーズ把握のための市場調査 ・デザイナー等専門家の招聘 ・試作品の開発、デザインの開発、評価 ・展示会や見本市への出展やイベントの開催 地域資源 産地の技術、 農林水産品、 伝統文化等 補助 対象者:企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会、内航海運組合及び内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合、第3セクター、公益法人、特定非営利活動法人、有限責任事業組合、任意グループ ※詳細基準は公募要領参照のこと 国(経済産業局) 補助 ※スキーム :   国(経済産業局)  →  組合 等 ※積算    :  (組合等)  @1,500万円 ×150件〔1/2補助〕 問い合わせ先:中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661

  23. 全段階 全段階 認定前 中小企業者 対象 地域資源フォーラム 組合等 支援機関 開催時期:9月以降 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・市場開拓その他取組の促進等を図るため、中小機構の各支部が関係機関と連携し、フォーラムを開催する。地域資源を活用した、モノ・サービスづくりの進め方等に関する講演、モデル的な取組を行っている中小企業や地域リーダーをパネリストとしたパネルディスカッションや、優れた事例の表彰を行う。 問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002 JAPANブランド育成支援事業(補助事業) 認定前 対象  商工会・商工会議所等が地域の中小企業をコーディネートし、地域の特性を活かした製品の魅力を更に高め、国際市場で通用する高いブランド力(JAPANブランド)を確立しようという先進的な取り組みを支援する。 支援機関 募集時期:3月頃 ※今年度終了 世界に 通用する JAPAN ブランド の確立! ブランド確立段階 戦略策定段階 地域の技術や資源 ●地域の強み・弱み  の徹底分析 ●ブランドコンセプト  の決定 ●新製品・デザイン開発 ●国内外への販路開拓 ●ブランド管理体制の整備 事業化へ 足場を固め ブランド確立へ 1年目 2年目 3年目 0年目 2/3補助(各年とも事業規模3000万円程度) 定額補助(500万円程度) 問い合わせ先:中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661

  24. 全段階 認定前 中小企業者 地域中小企業応援ファンド 対象 組合等 支援機関 ※ファンドの有無・詳細制度は県ごとに異なります。 チャレンジ企業応援型 スタート・アップ応援型 中小機構の出資機能を活用し組合形式のファンドを組成 成長資金の供給や経営支援を実施 中小機構の融資機能を活用して都道府県等とファンドを組成 中小機構の融資機能を活用して都道府県等とファンドを組成 新たな事業の「種」の発掘を支援 ・中小機構と、地域金融機関、自治体等がファンド(投資事業有限責任組合)を組成し、その組合が、株式公開などを指向する地域中小企業に対して投資を行う。 ・組合では、いわゆるプロの目利き(無限責任組合員:いわゆるファンドマネジャー)が、資金供給に併せて投資先企業への経営支援。また、中小機構も、専門家の派遣等により経営支援を実施 ・中小機構が都道府県に資金を貸付け都道府県が中小機構からの貸付金と合わせてファンドに資金を貸付け、運用益により助成 ・助成内容は、全国画一的に制度を設計するのではなく、都道府県の特徴と強みを活かし、知恵と工夫を駆使して、都道府県が地域における具体的な支援内容を決定 問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002

  25. 事業実施段階 認定後 中小企業者 対象 地域資源活用売れる商品づくり支援事業 組合等 募集時期:10月以降 地域資源を活用して新規性の高い新商品開発等に取り組む中小企業等に対し、試作品開発、デザイン改良展示会出展・産業財産権取得等に係る費用の一部を補助する。 公募期間 10/15-26 ※以下の事業については対象にはなりません。  ・同一の事業について、国(特殊法人等を含む。)が助成   する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。  ・商品の販売を伴う展示会等の事業。 ・補助限度額  概ね3,000万円を想定(認定計画1件あたり) ・認定計画上の事業期間の複数年度に渡り補助金の交付申請を  することが可能。(年度ごとに申請・審査) ※次年度以降の補助が保証されるものではありません。 ・補助率 2/3 地域の中小企業、組合等に  よる新商品開発 等 ・市場ニーズ把握のための市場調査 ・デザイナー等専門家の招聘 ・試作品の開発、デザインの開発、評価 ・展示会や見本市への出展やイベントの開催 ・産業財産権取得 等 地域発の売れる 商品・サービスの創出 産地のブランドの確立 地域資源 産地の技術、 農林水産品、 伝統文化等 補助 国(経済産業局) 補助 ※スキーム :   国(経済産業局)  →   (法律で定める)中小企業者:中小企業、組合 等 問い合わせ先:中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661

  26. 売れる商品づくり支援事業【補助対象経費】 (平成19年度 公募要領より抜粋)  補助対象事業  補助対象事業は認定計画に基づき補助対象者が行う市場調査、研究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発(試作、評価等を含む。)、展示会等の開催又は展示会等への出展、知的財産に係る調査等の事業になります。 ※代表者が行う事業に限らず、認定計画に位置づけられた他の共同申請者が行う事業についても補助対象事業とすることができます。ただし、補助金の交付を受ける者は代表者に限定されるため、補助対象経費となるのは、当該代表者が支出する経費についてのみとなります。

  27. 事業実施段階 認定後 中小企業者 対象 政府系金融機関による低利融資 組合等 ○中小企業金融公庫・国民生活金融公庫による低利融資(新事業活動促進資金)  法律の認定を受けた中小企業等が、認定計画に従って地域産業資源活用事業を行うために必要な資金について、低利で融資を行う。 問い合わせ先:中小企業金融公庫06-6345-3577他、 国民生活金融公庫06-6536-4649他

  28. ○商工組合中央金庫の地域産業資源活用事業に対する独自の貸付商品○商工組合中央金庫の地域産業資源活用事業に対する独自の貸付商品 国の支援メニュー 地域資源を活用して 新商品開発等を行う 中小企業の取り組み 商工中金の支援メニュー http://www.shokochukin.go.jp/ (商工中金資料より作成)

  29. 事業実施段階 事業実施段階 認定後 中小企業者 対象 債務保証枠の拡大(中小企業信用保険法の特例) 組合等 中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者は次の措置を受けることができます。 *普通保証等の別枠設定 普通保証2 億円、無担保保証8 , 000 万円、特別小口保証1 , 250 万円、売掛債権担保融資保証1 億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。 *新事業開拓保証の限度額引き上げ新事業開拓保証の限度額が2 億円から4 億円(組合4 億円から6 億円)に拡大されます。 問い合わせ先:全国信用保証協会連合会(業務企画部) TEL:03-3271-7201http://www.zenshinhoren.or.jp/  鳥取県信用保証協会 0857-26-6631 島根県信用保証協会 0852-21-0561 岡山県信用保証協会 086-243-1121 広島県信用保証協会 082-228-5500 山口県信用保証協会 083-921-3090 設備投資減税 中小企業者 認定後 対象 組合等 認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が取得した機械、装置について、取得価格の7 %の税額控除(リースの場合は費用総額の60 %相当額の7 % ) または初年度30 %の特別償却が認められます。 問い合わせ先 国税庁03-3581-4161・国税局(事務所)・または税務署の税務相談窓口 中小企業庁事業環境部財務課 03-3501-5803 中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661

  30. 地域資源活用支援事業の違いと特徴  概 要    種 類    補助率  19fy募集  中小企業  組合等   商工会等 地域資源活用売れる 商品づくり支援事業 地域資源活用販路 開拓等支援事業 地域資源活用型 研究開発事業 コーディネート活動 等支援事業 地域資源∞ 全国展開プロジェクト (小規模事業者新事業 全国展開支援事業) JAPANブランド 育成支援事業

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