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労働者を雇い入れるにあたって

労働者を雇い入れるにあたって. 最低賃金. ◇最低賃金額を下回る金額とすることはできません。. 特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。. 地域別最低賃金. (効力発生日 平成 24 年 10 月 25 日). ☆ パートや学生アルバイトも含め、沖縄県内のすべ ての 労働者及び使用者に適用されます。. 労働時間. ◇働く時間の長さは法律で制限されています。. 1週40時間、1日8時間 ☆ ただし、 商業、接客娯楽業、保健衛生業、映画・演劇業 で 常時 9 人以下 の労働者を使用  する事業場は 1週 44 時間、1日8時間 です。

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労働者を雇い入れるにあたって

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  1. 労働者を雇い入れるにあたって 最低賃金 ◇最低賃金額を下回る金額とすることはできません。 特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。 地域別最低賃金 (効力発生日 平成24年10月25日) ☆ パートや学生アルバイトも含め、沖縄県内のすべ ての労働者及び使用者に適用されます。 労働時間 ◇働く時間の長さは法律で制限されています。 1週40時間、1日8時間 ☆ ただし、商業、接客娯楽業、保健衛生業、映画・演劇業で常時9人以下の労働者を使用  する事業場は1週44時間、1日8時間です。 ☆ 一定の要件のもと、「繁忙期は長く、閑散期は短く」という変形労働時間制をとることができ ます。 ≪法定労働時間を超えて働かせる場合には・・・≫  ◇ 「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準   監督署に届け出なければいけません。  ◇  法定の割増率以上で、割増賃金を支払わなければいけません。 労働条件の明示 ◇賃金、労働時間などの労働条件を明示し、書面を交付しなければいけません。 ☆ 労働契約を結ぶにあたっては、契約期間、仕事内容、  始業・終業時間、賃金、その他、法律で定められた重要  事項について、書面を交付する必要があります。 ☆ 労働条件通知書のモデル様式はホームページからも  入手できます。 このほか、労働者を使用するにあたっては守っていただきたいルールがあります。 ご不明な場合は、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 厚生労働省  沖縄労働局 (H24.11) http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

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