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介護職員処遇改善交付金

介護職員処遇改善交付金. 〔 キャリアパス・定量的要件について 〕. 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課. 介護処遇改善の背景・目的. ★ 離職率の高さ(約20%)→人材確保の困難 (賃金の低さ、労働環境における心身的負担の大きさ、賃金の地域格差など).   平成21年4月から 処遇改善に取り組む事業者 (※) に介護報酬 × 交付率分の交付金を交付 (※) 居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導等を除く    . 1.介護報酬改定による処遇改善. 介護報酬3%アップ を推進. 2.今回の対策:介護職員処遇改善等臨時特例交付金. 事 業

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  1. 介護職員処遇改善交付金 〔キャリアパス・定量的要件について〕 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課

  2. 介護処遇改善の背景・目的 ★離職率の高さ(約20%)→人材確保の困難 (賃金の低さ、労働環境における心身的負担の大きさ、賃金の地域格差など)   平成21年4月から 処遇改善に取り組む事業者(※)に介護報酬×交付率分の交付金を交付 (※)居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導等を除く     1.介護報酬改定による処遇改善 介護報酬3%アップを推進 2.今回の対策:介護職員処遇改善等臨時特例交付金 事 業 者 都 道 府 県 国 保 連 ①承認申請 (申請書・処遇改善計画  等の提出) ③交付対象事業所の通知 ④全交付対象事業所への  支払額の請求 ②交付対象事業所として  の承認 基金 ⑤基金から④の請求額の 支払い (通常の介護報酬の請求) (通常の介護報酬の支払) ⑥介護職員処遇改善交付金の支払

  3. ◆交付額及び交付要件等 月ごとの介護報酬総額 × 交付率(1.1%~4.2%) ●交付額 (※)介護職員のいないサービス事業は対象外 ●交付要件等 ①介護職員一人当たりの交付金の交付見込額を上回る賃金改善を含む処遇  改善計画書を県に提出 ②処遇改善計画書を全ての職員に周知した上で提出 (全職員閲覧可能な場所等への掲示やミーティングでの周知等の方法) ③介護職員以外の職員への賃金改善に充当不可 ④H22年10月以降はキャリアパス要件追加(本日のご説明) ●交付対象期間 平成21年10月~平成24年3月 ●年度区分 当該年4月~翌年3月支払分まで(12ヶ月間) 交付額の根拠となる対象サービスは 原則として、当該年2月~翌年1月提供のサービス ●支払方法 国保連から毎月の介護報酬と併せて支払われる。 (交付対象月の2ヶ月後の支払) ●申請手続 ・原則として事業所単位 ・毎年度ごとに申請が必要  (年度途中からでも申請可能)

  4. ○交付率  表1 交付金対象サービス       表2 交付金非対象サービス              ・(介護予防)訪問看護、・(介護予防)訪問リハ、・(介護予防)福祉用具貸与、              ・特定(介護予防)福祉用具販売、・(介護予防)居宅療養管理指導、              ・居宅介護支援、 ・介護予防支援

  5. ●平成22年度分の賃金改善実施期間について H22年度の対象期間 12ヶ月 各年度終了は3月 ① ② ③ ④ (1) 月数は交付金支給月数と同期間 (2) サービス提供月の初月から交付金支給終了月の翌月までの連続する期間 (3) 各年度での重複禁止

  6. キャリアパス要件等の制度の概要 ●キャリアパスとは? 職歴 経路 『キャリア』 + 『パス』 ・会社(法人)における職種や役割をどのような道筋であがって いくのかを示したもの。 ・会社(法人)においては、将来の経営展望に見合った人材を 体系的に示し 戦力を確 保すること、 また、社員(職員)個人に対 しては、明確な目標を与え公正な 評価を行 うことにより、人材の活性化を図ることを目的。 →具体的には、目標達成管理、能力開発、人材育成、能力業績主義賃金などが総合 的に盛り込まれ、社員は自己の能力を伸ばしながら、業績に貢献し、例えば5年後 にはどういう姿で仕事をしているかなど、将来像が描きやすくなる。

  7. キャリアパスのねらい 介護職員の定着化と優秀な人材の確保を図るべく、 賃金改善及び職員処遇の向上とともに、職員の職責、 経験、能力に応じてキャリアアップを図る仕組み作り が求められる。 先の見える人事制度の構築や労働環境の適正化を推進 〔背景〕 高齢化社会において、介護分野への期待・ 需要が増大。しかし、介護職員の賃金、 労働条件等の待遇の低さ、人事評価の妥 当性の低さからキャリアアップが望めな い環境にある。 利用者 質の高いサービス  を享受 経営サイド  経営の安定  介護の質の向上  職員の確保・定着   化 従業者  意識(やりがい)・能力  の向上  昇給・昇格、安定生活 キャリアパス制度 法人(経営)と人を支える どのようなポストがあり、その ポスト・仕事に就くためにどの ような能力・資格・経営等が必 要なのかを定める それに応じた賃金 体系を設定する 個々の従業者の職位、 職責、賃金水準を定め る 職員の納得がゆく、 人事評価の実施 (ポスト・給与に反映) 職員の経験や職責に 応じた研修体制の充実 (人材育成・能力開発)

  8. 参考イメージ

  9. キャリアパス要件等の制度の概要 ・キャリアパスに関する要件  ・平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する   定量的要件の追加 キャリアパス要件等届出書の提出    既承認事業者   平成22年9月30日まで  要件を満たさない場合や届出書の提出がない場合は、 平成22年10月以降サービス提供分に対する交付金を減額 ※期限後に届け出た場合、届出日の翌月のサービスに対する交付金から適用

  10. 1 キャリアパスに関する要件 要件(Ⅰ) (『実施要領』4の一のア) 次の①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。 ① 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を    定めている。 ② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時    金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。  ③ ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面 で整備し、すべての介護職員に周知している。 ※下線部分について、国のQ&Aがあります。

  11. 要件(Ⅰ)について ①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。 ①介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件   を定めている。 (問5)要件(Ⅰ)の職位、職責又は職務内容等について、例えば、新たに設置したポストに必ず     人を配置する必要があるか。   (答)      ポストの設定と実際の職員配置が完全に一致する必要はなく、無理な昇進等はかえって     組織の停滞を招く等、キャリアパスの本来の趣旨を逸脱することも考えられることを踏ま     え、適切な人事労務管理を実施されたい。 (問6)要件(Ⅰ)の任用等の要件について示されたい。   (答) 例えば、介護福祉士等の資格要件、経験年数、介護技術、研修受講歴、過去に従事して     きた職務内容等の多様な要件があり、現実的にはこれらが相互に関係し合う形式となるこ     とが想定される。      また、有期雇用契約を締結している職員やパートタイム職員を期間の定めのない正規雇     用職員として雇用するに当たっての要件を定めることもこれに当たる。[以下省略] ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  12. 要件(Ⅰ)について ①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。 ② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一   時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めて   いる。 (問7)要件(Ⅰ)の賃金体系について示されたい。   (答)      例えば、職務や職能に応じた等級を定めそれに応じた基本給を定めるといった手法や、     役職、資格、能力、経験又は職務内容等に応じた手当を定めるといった手法、あるいは     それらが総合的に連動する手法等が考えられ、ここでいう「賃金体系を定める」とは、     賃金体系を明確化することを求めているものであり、ベースアップをすることまでを求     めてはいない。      また、「一時金等の臨時的に支払われるものを除く」としているが、これはいわゆる     所定内給与における体系を整備することを求めているものであり、ここでいう一時金に     は就業規則に記載がなく専ら使用者の裁量で支払われるものを指すことに留意されたい。      なお、こうしたキャリアパス要件に関する賃金体系に基づく給与等については、これ     に交付金を充当するか否かを問うものではない。 ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  13. ①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。 要件(Ⅰ)について ③ ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面 で整備し、すべての介護職員に周知している。 (問3)要件(Ⅰ)で「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とは     どのようなものが考えられるのか。   (答)      法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用す     る者が10人未満)における内規等を想定している。      なお、当該書面のような就業規則と異なる労働基準法上の作成義務のない書類につ     いては、キャリアパス要件等届出書に添付する必要がある。 ※要件(Ⅰ)に『該当』とする場合であって  ア、「申請時に提出していない(小規模事業所等で就業規則を定め     ていない)場合」は、今回内規等の提出が必要  イ、「今回要件を満たすために新たに就業規則の改正を行った           場合」は、変更届手続により改正後就業規則の提出が必要 ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  14. 1 キャリアパスに関する要件 要件(Ⅱ) (『実施要領』4の一のイ) 要件(Ⅰ)によりがたい場合はその旨をすべての介護職員に周知し た上で、次に掲げる要件に該当していること。 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向 上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべて の介護職員に周知していること。 ① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実   施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 ② 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の   付与、費用〔交通費、受講料等〕の援助等)の実施 ※下線部分について、国のQ&Aがあります。

  15. 要件(Ⅱ)について 要件(Ⅰ)によりがたい場合はその旨をすべての介護職員に周知 した上で、次に掲げる要件に該当していること。 (問8)要件(Ⅰ)によりがたい場合は、要件(Ⅱ)を満たすことでかまわないとされているが、こ     の「よりがたい」理由とはどのようなものが想定されるか。   (答)      「よりがたい」理由としては、例えば、「少人数の事業所でありポストが限られてい     ることからキャリアパスの概念を賃金体系に当てはめることが困難である」、「法人の     運営理念になじまない」、「現在人事給与体系の整備中である」等が想定される。      なお、「よりがたい」旨については、その理由の如何を問わず、適切にすべての介護     職員にその旨が周知されていることが要件である。     ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  16. 要件(Ⅱ)について  介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向 上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべて の介護職員に周知していること。 (問9)要件(Ⅱ)で「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられ     るか。   (答)      可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、メール等による意見募集を     行う等)を設けるように配慮することが望ましい。 (問10)要件(Ⅱ)の「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。   (答) 「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキ     ャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。      なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。     ① 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能      力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメン      ト能力等)の向上に努めること。     ② 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)      の取得率向上 ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  17. 要件(Ⅱ)について ①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を   実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行   うこと。 (問11)要件(Ⅱ)の「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の     提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を     行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えら     れるのか。   (答)     「資質向上のための計画」については、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃    金改善実施期間と合致していなくともよい。     また、当該計画については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事    業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。     また、その運用については適切に取り組んでいただくとともに、無理な計画をたてて、    かえって業務の妨げにならないよう配慮されたい。     例示するとすれば次のようなものが考えられるが、これにとらわれず、様々な計画の策    定をしていただき、介護職員の資質向上に努められたい。 [~例示は省略~] (問12)要件(Ⅱ)の「資質向上のための計画」について、訪問介護の特定事業所加算を算定して     いる場合、添付の省略は可能か。また、情報公表で従業者等の計画的な教育、研修等の     実施の状況が確認できる場合はどうか。 (答) いずれも、都道府県において研修計画やその実施の確認が行われていることから、添     付の省略は差し支えない。 ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  18. 要件(Ⅱ)について ① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実   施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 (問13)要件(Ⅱ)の「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。   (答) 個別面談や、自己評価に対し先輩職員・サービス担当責任者・ユニットリーダー・     管理者等が評価を行う手法が考えられる。      なお、こうした機会を適切に設けているのであれば、必ずしもすべての介護職員に     対して評価を行う必要はないが、介護職員が業務や能力に対する自己認識をし、その     認識が事業者全体の方向性の中でどのように認められているのかを確認しあうことは     重要であり、趣旨を踏まえ適切に運用していただきたい。 ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  19. 2 介護報酬改定を踏まえた定量的要件 次に掲げる事項を全ての介護職員に周知していること。 ●平成20年10月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した、 平成21年4月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善(賃金改善を除く。)の 内容及び当該改善に要した費用の概算額 (問14)概算額の算定方法について   (答)      定量的要件の処遇改善に要した概算額について、いくつか対象となる経費の考え方     を示すので、事業者におかれては参考とされたい。なお、計算方法についてはこれに     限るものではなく、新制度導入等に要したコストについて事業者の経営的観点から適     切に概算されたい。     ・ 新制度導入に要した経費(就業規則の改正・届出等に要した経費や労務管理に関       するコンサルタント料等)     ・ 新制度実施にあたって新たに雇用した新規職員又は代替職員の人件費及び求人費用     ・ 1日又は1時間当たりの人件費相当額(休暇制度・ミーティングの実施等の場合)     ・ 設備の購入費及びメンテナンス経費等     ・ 施設改修費、修繕費、当該スペースに係る光熱水費見込額 ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  20. (定量的要件のつづき) (問15)定量的要件の概算額について、証拠書類(領収証等)は必要としないのか。   (答)      都道府県に届け出する際の添付書類としては求めていないが、定量的要件の内容等     についてはすべての介護職員に周知することとしており、介護職員から疑義が生じた     場合は事業者の責任において説明されたい。      なお、例えば、介助用リフトを購入するための契約が成立している場合には、当該     契約額(あるいは見積額)も含めて差し支えない。 (問16)介護職員以外の職員の賃金改善は定量的要件として認められるのか。   (答)      認められない。      定量的要件は、介護職員に対して実施した賃金改善以外の処遇改善を明示すること     としている。 (問17)定量的要件は「実施した内容」の「概算額」を記載することになっているが、例え     ば平成20年10月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した     場合は実施したとしてもよいのか。また、その場合の概算額の考え方はどうか。   (答)      強化・充実した場合は実施したとして差し支えない。      その場合の概算額については、当該強化・充実分に要した費用を記載することが望     ましいが、切り分けが困難な場合は総額を記載することでも差し支えない。 ※(問)番号は「国Q&A(Vol.2)」の番号です。

  21. ☆定量的要件のポイント • 平成21年4月介護報酬改定(3%アップ)の趣旨を踏まえた処遇改善を実施していること。 • 平成20年10月から届け出を要する日の属する月の前月(既に承認を受けている事業所または本年9月までに承認を受ける予定の事業所は平成22年8月)までに実施した、平成21年4月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善であること。 • 介護職員に対して実施した賃金改善以外の処遇改善であること。 • 承認申請時の処遇改善計画書における「平成21年度以降に実施(予定)した賃金改善以外の処遇改善事項」の内容とは、必ず一致する必要はありません。 • 費用の概算額については、すでに実施した総額を記載することを要件としており、実績報告の確認の対象とはしておりません。

  22. 要件の適合条件に応じた所定の率  ① キャリアパス要件等をすべて満たす対象事業者  そのままの交付率  ② キャリアパス要件等のいずれかを満たす対象事業者  交付率×0.9  ③ キャリアパス要件等のいずれも満たしていない対象事業者  交付率×0.8

  23. キャリアパス要件等の届出について • 原則、事業所ごとに作成 • 法人一括申請の場合で内容が各事業所同じであれば、一括の届出で可  (この場合、県内事業所一覧表     を添付すること) • すべての介護職員に周知したうえで提出のこと ※ 平成22年度に提出し、変更がない場合は、23年度以降の提出は不要です。 記入例 次ページ 記入例 次々ページ

  24. 記入例 事業者承認を法人一括で受けている場合は、記入不要です。 事業所承認を法人一括で受けている場合は、「添付書類1による」と記入し、承認申請時に添付した『別紙様式2(添付書類1)都道府県内事業所等一覧表』を添付してください。 Q&A(Vol.2)問3,問5~7 ⅠとⅡ、それぞれについ て、該当・非該当を○で 囲んでください。 Ⅱに該当する場合は、④~⑥までについて記入してください。 Q&A(Vol.2)問8 Q&A(Vol.2)問9、10 Q&A(Vol.2)問1、問11~13

  25. (注)⑥のアを選択した場合は、資質向上のための計画を添付すること。(『キャリアパス要件等届出書』「(1)キャリアパスに関する要件について」 要件Ⅱ-⑥-ア)(注)⑥のアを選択した場合は、資質向上のための計画を添付すること。(『キャリアパス要件等届出書』「(1)キャリアパスに関する要件について」 要件Ⅱ-⑥-ア) (計画の例示) その他の計画 •  採用1~2年目の介護職員に対し、3年以上の経験者を担当者として定め、日常業務の中での •   技術指導・業務に対する相談を実施する。 •  月1回のカンファレンス、ケース検討の実施 •  他事業者との交流の実施(年2回) •  都道府県等が実施する研修会への参加 

  26. 記入例のつづき Q&A(Vol.2)問14~17 (例) 非常勤職員(訪問介護員)をH22.4月に採用 (例) 職場内でのコミュニケーションスキルに関する研修会を2回実施(講師は外部コンサルに委託) (例) 【人件費】 ・非常勤月額給与 ・H22.4~届出の前月までの  5ヶ月間の給与 50万円 【委託料】 ・研修の外部委託料 10万円 合計60万円 Q&A(Vol.2)問4

  27. 『キャリアパス要件等の届出書』の提出について『キャリアパス要件等の届出書』の提出について 提出期間  ● 既承認事業者  ● H22.9月末までに申請する事業者 平成22年9月1日~9月30日まで             までに届出書の提出がない場合は、 キャリアパスの要件を満たさないものとして 平成22年10月以降サービス提供分に対する交付金を減額 ※期限後に届け出た場合、届出日の翌月のサービスに対する     交付金から適用 提出期限の9月30日  ● H22.10月以降に申請する事業者 承認申請書と一緒にご提出ください。

  28. 減算の適用時期 • 平成22年10月サービス分から 【注意事項】 • 9月以前に遡及して減算することはありません。 〔例えば〕  9月までに承認を受けている事業者が、届出書を10月に提出した場合、11月分から反映されるため、10月分は減算の対象となります。

  29. キャリアパスモデル等の公表について 厚生労働省より • 長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るため、介護職員が将来展望を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要です。 • こうした、介護職員に対するキャリアパスの仕組みの普及・定着に向けての取組みの促進を図るため、今般、関係団体の皆様からキャリアパスモデルや好事例をご提示いただきましたので、公表いたします。 • 全国の介護サービス事業者の皆様におかれましては、これらのモデルを活用し、介護職員に対するキャリアパスについて積極的な取り組みを図られますようお願いいたします。 参照URLhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/tp1023-1.html

  30. ●キャリアパス要件等の届出について ★ 「様式」等は わかやま情報館(県ホームページ)の長寿社会課のホームページから 「きのくに介護deネット」内の    「介護職員処遇改善交付金について」に掲載 【届出書類】 ● 『キャリアパス要件等届出に係るチェックシート』 ●『キャリアパス要件等届出書』(別紙様式6)   (注1) 原則、事業所ごとに作成し、届出が必要ですが、 内容が同じで、複数事業を一括して届け出る場合は、      ・『別紙様式2(添付書類1)都道府県内事業所等一覧表』を添付   (注2) 届出書の「要件(Ⅱ)-⑥-ア」を選択した場合は、       ・『資質向上のための計画』(任意様式)を添付   (注3) 要件(Ⅰ)に『該当』とする場合であって          ア、「申請時に提出していない(小規模事業所等で就業規則を定め            ていない)場合」は、今回内規等の提出が必要          イ、「今回要件を満たすために新たに就業規則の改正を行った                  場合」は、変更届手続により改正後就業規則の提出が必要

  31. ●連絡事項等/お問い合わせについて ※ 追加で連絡事項等が生じた場合は、「きのくに介護deネット」   に掲載してご連絡しますので、定期的にご確認いただきますよう   お願いします。  「きのくに介護deネット」 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html (お問合せは)和歌山県福祉保健部福祉保健政策局        長寿社会課 サービス指導班 TEL073-441-2527 FAX073-441-2523            もしくは、         各振興局 健康福祉部保健福祉課まで

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