1 / 33

情報科学概論 I 第 5 回 情報活用落とし穴 (2) (個人情報・機密情報・著作権) 

情報科学概論 I 第 5 回 情報活用落とし穴 (2) (個人情報・機密情報・著作権) . (株) JSOL 芝野 真次 e-mail:shindy.info.99@gmail.com HomePage:http://www.lab.toho-u.ac.jp/sci/chem/info/. 1. 第 5 回 個人情報・機密情報・著作権. 今日の学習内容 個人情報 なぜ、個人情報は保護するのか? 個人情報保護法の概要 著作権 著作権とは 著作権保護法 機密情報 機密情報のいろいろ 情報取り扱い上の注意点 個人情報への配慮 機密情報の取り扱い

lamar-mckee
Télécharger la présentation

情報科学概論 I 第 5 回 情報活用落とし穴 (2) (個人情報・機密情報・著作権) 

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 情報科学概論 I第5回情報活用落とし穴(2)(個人情報・機密情報・著作権)  (株)JSOL 芝野 真次 e-mail:shindy.info.99@gmail.com HomePage:http://www.lab.toho-u.ac.jp/sci/chem/info/ 1

  2. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 今日の学習内容 個人情報 なぜ、個人情報は保護するのか? 個人情報保護法の概要 著作権 著作権とは 著作権保護法 機密情報 機密情報のいろいろ 情報取り扱い上の注意点 個人情報への配慮 機密情報の取り扱い 著作権侵害をしないために 第1回~第4回の復習 情報・知識・知恵 インターネット コンピュータとOS セキュリティ 2

  3. 講義内容 情報リテラシー(information literacy)とは、情報 (information)と識字 (literacy) を合わせた言葉で、情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のこと (Wikipedia:http://ja.wikipedia.org/wiki/情報リテラシー) 3

  4. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 なぜ、個人情報は保護するのか? 個人情報をとりまく環境の変化。 コンピュータシステムの発達、ネットワーク社会の到来により、大量の情報を瞬時に処理、移送することが可能となった。 情報は、簡単かつ正確にコピーすることができる。 紙に記録すると持ち運べないほど大量の情報も、ポケットに入れて持ち運ぶことが可能だ。手作業では何ヶ月もかかる複製などが一瞬にして可能となったため、情報の利用価値も高まった。 簡単な操作で、瞬時に大量のデータを盗むことができる上、物は盗めば元の場所からなくなることから被害はすぐに分かるが、情報を複製して盗まれた場合、盗まれたこと自体を気付かないことすらあり得る。さらに、知らないうちに二次被害、三次被害が拡大するという特徴もある。 一度流出した個人情報は独り歩きし、回収することは事実上不可能。 個人情報習得は、手軽さ、発覚のしにくさ、情報の高い価値などから、「出来心」の起きる確率が高まった。 国民の間に、個人情報漏洩に伴う被害への不安感が高まった。 =>このような環境に置かれたからこそ、個人情報を保護する対策が必要になった。 4

  5. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 絶えない個人情報漏洩事件 (最近約10日間) 2013/05/17 ヤフーのID管理サーバに不正アクセス (Yahoo IDを確認) 2013/05/17 ジェーシー・コムサのショッピングサイトに不正アクセス 2013/05/17 大阪府、倉庫から防災情報入りPCがなくなる 2013/05/17 中学校で生徒の個人情報資料が発見されて紛失が判明 2013/05/16「Nexyz.BB」のウェブメール利用者狙ったフィッシング 2013/05/15「IE 8」のゼロデイ脆弱性を修正する「MS13-038」が公開 2013/05/15 MS、「緊急」2件含む月例パッチ10件を公開 2013/05/15 Adobe、「Adobe Reader」「Adobe Acrobat」の脆弱性27件を修正 2013/05/15 スクエニのアカウント情報の詐取するフィッシング 2013/05/15 Adobe、脆弱性13件に対応した「Adobe Flash Player」のアップデートを公開 2013/05/14 メール誤送信でサイト利用者のアドレス流出 2013/05/14 SNSを構築できるOSS「OpenPNE」にXSSの脆弱性 2013/05/14 防災関係者の緊急連絡先が記載された書類を紛失 2013/05/13 顧客情報約6万7000人分が所在不明に 2013/05/13 古着通販サイト「RAGTAG」に不正アクセス 2013/05/13 テスト時の設定により個人情報が閲覧可能に 2013/05/10 患者の医療情報含むPCを紛失、個人特定可能な情報は含まず 2013/05/10 GW中に改ざん、閲覧でウイルス感染の可能性 2013/05/10 MS、月例パッチ10件を15日に公開予定 (出典:セキュリティ、個人情報の最新ニュース:Security NEXT http://www.security-next.com/) ちょっとしたミスでも大量の情報が漏洩することがわかる 5

  6. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 個人情報保護法の概要 個人情報の保護に関する法律 (消費者庁) (http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/houritsu.pdf) 「個人情報」・「個人データ」・「保有個人データ」 (出典:個人情報の保護に関する法律の概要) 「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報) 個人に関する情報で、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいう 「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む) 「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く) 「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報 「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ 個人情報保護のポイント(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) ポイント1 個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを 目的としたもの ポイント2 ①この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して 共通する必要最小限のルールを定めている。 ②この法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、 自律的に取り組むことを重視している。 6

  7. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 個人情報保護のポイント(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) 7

  8. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 消費者個人ができること(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) 8

  9. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 苦情対応詳細(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) 9

  10. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 個人情報保護法Q&A(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) Q:個人情報保護とはどういうことですか。 プライバシー保護とは違うのですか? A:個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利や利益の侵害を未然に防止することをねらいとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害等が実際に発生した後の個人の権利や利益の救済については、従来どおり、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪等によって図られることになります。 Q:「個人情報データベース等」には、 紙の情報(マニュアル情報)も含まれますか? • A:この法律では、「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が個人情報取扱事業者として義務規定の対象となりますが、「個人情報データベース等」にはコンピュータ処理情報のほか、紙に書いてある情報であっても、個人情報を五十音順、生年月日順、勤務部署順など一定の方式によって整理し、目次・索引等をつけて容易に検索できる状態に置いてあるものも含まれます。 10

  11. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 個人情報保護法Q&A(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) Q:この法律によって、消費者には どのようなメリットがあるのですか? A:この法律によって、消費者は、事業者における個人情報の取扱いに不安を感じたような場合、自分に関する情報の開示や訂正、利用停止等を自ら求めることができるようになります。また、個人情報に関する苦情がある場合には、問題の事業者に直接申し出るだけでなく、認定個人情報保護団体や地方公共団体などにご相談できるようになります。 個人情報を守るために(消費者庁:国民向けパンフレット) 個人情報は思わぬところで悪用される可能性もあります。 “自分の情報は自分で守る”という意識も必要です。 個人情報は、気軽にアンケートへ回答することなどを通じて収集されることもあります。ご自分の個人情報をむやみに提供しないことも大切です。 • 悪質な事業者は、個人情報を架空請求等に悪用することもありますので、注意が必要です。 • 個人情報が思わぬ利用のされ方をして事業者とのトラブルの原因となることもあります。個人情報を提供するときは利用目的をしっかりと確認しておくことが大切です。 11

  12. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 個人情報を守るために(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) 個人情報は思わぬところで悪用される可能性もあります。 “自分の情報は自分で守る”という意識も必要です。 個人情報は、気軽にアンケートへ回答することなどを通じて収集されることもあります。ご自分の個人情報をむやみに提供しないことも大切です。 悪質な事業者は、個人情報を架空請求等に悪用することもありますので、注意が必要です。 個人情報が思わぬ利用のされ方をして事業者とのトラブルの原因となることもあります。個人情報を提供するときは利用目的をしっかりと確認しておくことが大切です。 事業者が個人情報の適切な保護のための体制をしっかりと整備しているのかチェックしてみましょう。 プライバシー・ポリシー(事業者の個人情報に関する考え方や方針)を公表しているなど、 個人情報の保護に取り組む姿勢は示されているでしょうか。 個人情報の利用目的は、はっきり示されていますか。 利用目的に照らして、必要以上の個人情報を求められていませんか。 会社名や苦情受付窓口などの連絡先はきちんと示されていますか。 12

  13. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 個人情報 個人情報を守るために(出典:消費者庁:国民向けパンフレット) 個人情報の取扱いに関するトラブルや疑問は? 個人情報に関する苦情は、その事業者に申し出るほかに、地方公共団体の苦情相談窓口などにご相談できるようになります。地方公共団体の窓口については、下記ホームページに一覧を掲載しています。 法律及び政令の条文等は内閣府国民生活局のホームページからご覧いただけます。(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html) 内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室 〒100‐8914 東京都千代田区永田町1-6-1 TEL 03-3581-3712~3713 13

  14. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 知的財産権(出典:文化庁:著作権) 知的財産権の種類(出典:文化庁:知的財産権について) 14

  15. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作権法で保護の対象となる著作物    (出典:文化庁:著作物について) 1. 「思想又は感情」を表現したものであること → 単なるデータが除かれます。 2. 思想又は感情を「表現したもの」であること → アイデア等が除かれます。 3. 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。 4. 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること → 工業製品等が除かれます。 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。 • その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。 15

  16. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作者(出典:文化庁:著作者について) 著作物を創作した人 法人著作:以下の要件をすべて満たした場合に限り,創作活動を行った個人ではなく,その人 が属している会社等が著作者(法人著作)となります。 1. その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること。 2. 法人等の業務に従事する者の創作であること。 → 部外者に委嘱して作成された場合など,会社との間に支配・従属関係にない場合は除かれる。 3. 職務上作成されること → 具体的に作成することを命じられた場合に限られ,大学教授の講義案のように,その職務に関連して作成された場合は除かれる。 4. 公表するときに法人等の名義で公表されること → 通常,コンピュータプログラムの場合には,公表せずに利用するものが多いため,この要件を満たす必要は無い。 5. 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。 16

  17. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作権,著作者人格権    (出典:文化庁:著作者の権利の内容について) 著作者の人格権(著作者の人格的利益を保護する権利) 公表権(18条) : 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利 氏名表示権(19条): 著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利 同一性保持権(20条): 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利 著作権(財産権)(著作物の利用を許諾したり禁止する権利) 複製権(21条): 著作物を印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製する権利 上演権・演奏権(22条): 著作物を公に上演し,演奏する権利 上映権(22条の2): 著作物を公に上映する権利 公衆送信権等(23条): 著作物を公衆送信し,あるいは,公衆送信された著作物を公に伝達する権利 17

  18. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作権,著作者人格権    (出典:文化庁:著作者の権利の内容について) 著作権(財産権)(著作物の利用を許諾したり禁止する権利) 口述権(24条): 著作物を口頭で公に伝える権利 展示権(25条): 美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 頒布権(26条): 映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する権利 譲渡権(26条の2): 映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には,譲渡権が及ばない) 貸与権(26条の3): 映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 翻訳権・翻案権等(27条): 著作物を翻訳し,編曲し,変形し,脚色し,映画化し,その他翻案する権利 二次的著作物の利用に関する権利(28条): 翻訳物,翻案物などの二次的著作物を利用する権利 18

  19. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作者の権利の発生及び保護期間 (出典:文化庁:著作者の権利の発生及び保護期間について) 著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません。 著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。 著作物が自由に使える場合    (出典:文化庁:著作物が自由に使える場合) 著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条~第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 • また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 • なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。 19

  20. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作物が自由に使える場合 私的使用のための複製(第30条): 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者等に対し補償金の支払いが必要となる。 しかし,[1]公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するときや,[2]技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うとき,[3]著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。 また,映画の盗撮の防止に関する法律により,映画館等で有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画の影像・音声を録画・録音することは,私的使用目的であっても,この例外規定は適用されない(注3)。 • 図書館等における複製(第31条): • [1]国立国会図書館と政令(施行令第1条の3)で認められた図書館に限り,一定の条件(注4)の下に,ア)利用者に提供するための複製,イ)保存のための複製,ウ)他の図書館のへの提供のための複製を行うことができる。 • 利用者に提供するために複製する場合には,翻訳して提供することもできる。 • [2]国立国会図書館においては,所蔵資料の原本の滅失等を避けるため(=納本後直ちに)電子化(複製)することができる。 20

  21. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作物が自由に使える場合   (出典:文化庁:著作物が自由に使える場合) 引用(第32条): [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。 教科用図書等への掲載(第33条): 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができる。ただし,著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 教科用拡大図書等の作成のための複製等(第33条の2): 視覚障害等により既存の教科書が使用しにくい児童又は生徒の学習のために,教科書の文字や図形の拡大や,その他必要な方式により複製することができる。同様の目的であれば,変形,翻案もできる。 • ただし,教科書の全部又は相当部分を複製して拡大教科書等を作成する場合には,教科書発行者への通知が,営利目的で頒布する場合には著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。 21

  22. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作物が自由に使える場合    (出典:文化庁:著作物が自由に使える場合) 学校教育番組の放送等(第34条): 学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送等することができる。また,学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。ただし,いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 試験問題としての複製等(第36条): 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製すること,インターネット等を利用して試験を行う際には公衆送信することができる。ただし,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。営利目的の模擬試験などのための複製,公衆送信の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 22

  23. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作物が自由に使える場合    (出典:文化庁:著作物が自由に使える場合) 視覚障害者等のための複製等(第37条): [1]点字によって複製,あるいは,点字データとしてコンピュータへ蓄積しコンピュータ・ネットワークを通じて送信することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 [2]政令(施行令第2条)で定められた視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,視覚障害者等が必要な方式での複製,その複製物の貸出,譲渡,自動公衆送信を行うことが出来る。同様の目的であれば,翻訳,変形,翻案もできる。ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。 • 聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条の2): • 政令(施行令第2条の2)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,[1]著作物に係る音声を字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式によって複製,自動公衆送信を行うこと,[2]聴覚障害者等への貸出の目的で,字幕等付きの映画の作成を行うことができる。同様の目的であれば,翻訳,翻案もできる。 • ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。 23

  24. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権制度の概要 著作物が自由に使える場合   (出典:文化庁:著作物が自由に使える場合) 営利を目的としない上演等(第38条): [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。 [2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。 著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 時事問題に関する論説の転載等(第39条): 新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 • 政治上の演説等の利用(第40条): • [1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。 • [2]議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。  (以下略) 24

  25. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 (注)引用における注意事項    (出典:文化庁:著作物が自由に使える場合) 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。 他人の著作物を引用する必然性があること。 かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 出所の明示がなされていること。(第48条)    (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」) 25

  26. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作物の正しい利用方法  (出典:文化庁:著作物の正しい利用方法) 26

  27. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 著作権の新しい流れ フェア・ユース 著作権法は『文化の発展』『個人の権利』を保護しつつも、それが、『文化の発展』を、阻害しないように留意している。すなわち、『公正な利用』(フェア・ユース)は積極的に認めたいとの意図が見て取れる。しかし、現状はITの進歩についていけていない状況にある。 そこで、日本でも著作権法に『フェア・ユース』の考え方を現在のIT技術に合わせて変更しようよいう動きがある。 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 一方、著作権(著作権,著作者人格権,著作隣接権)は先に触れたように、著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません。 そのため、著作物が創作された時点で、著作権法の保護を受けるため、著作物の利用に当たっては、著作者にその利用許諾を得る必要が生じます。そして、このことが、著作物の利用の障害となっていることも多く見受けられます。 そこで、著作者がどのような条件で、著作物の利用をそのように利用できるかを示しておこうという『クリエイティブ・コモンズ・ライセンス』の表示が進んできています。 27

  28. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 機密情報 機密情報のいろいろ 機密情報: 国家や企業などにとって、重要な秘密。ライバルや外部に知られると致命的となる情報。 大別すると、契約がなくても保護される「営業秘密」と契約で保護する「秘密情報」がある。 営業秘密 企業秘密、トレードシークレットあるいはノウハウいう。 不正競争防止法で保護される企業の秘密情報 営業秘密の要件: (1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報。 営業秘密として保護される要件:「秘」「極秘」などとその他の情報と客観的に区別されて、情報媒体とその管理施設へのアクセスが制限されていること。 営業秘密が意図せざる形で社外流出する事例が多いため、企業と従業員との間で秘密保持契約結んでいる場合が多い。 2005年の不正競争防止法の改正では、退職者による営業秘密の不正使用や開示に対して刑事罰が科せられるなど営業秘密の重み、重要性が高まっている。 • 営業秘密の範疇: • 特許権のように積極的に権利化できるもの • 顧客データや製造ノウハウ、成分組成など権利化ができない、あるいは権利化することが事業活動上、不得策となるような情報。 • 秘密情報 • 営業秘密とは別に、契約で任意に規定できることができる秘密 28

  29. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 機密情報 企業での機密情報の取り扱い 企業の存続のため 積極的に公開し、保護する「特許」や「著作物」 非公開のまま、保護するものがある。 29

  30. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 第1回~第4回の復習 情報・知識・知恵 情報:真偽の区別もわからず、漠然と存在する情報 知識:情報のうち、ある目的に合致し、真偽が明らかで、個人が理解しているもの。 知恵:知識のうち、理解した事柄を他の分野への応用・適用ができるもの 情報 知識 知恵 • 情報=>知識=>知恵 • 情報の真偽をしるために • 正しい情報は論理的に破綻していない • 正しい情報は複数の情報源が存在する • 情報検索の上位が正しいとは限らない • その情報が正しい場合に起こることを考えても、矛盾が見つからない • その情報が間違っていると考えると、すぐに矛盾したことが浮かぶ • 情報を知識とするために • 5W1H(いつ・誰に・どこで・何に・どうして・どのように)を明確にした情報の利用法を想定し、情報を理解しようとする。 • 理解にはレベルがあるので、必要に応じた理解レベルでとめておき、理解の蟻地獄に入らないよう注意する。 • 過去の知識と矛盾しないことは大事だが、過去の知識にとらわれすぎない。 • 過去の知識が間違っている場合も考えてみる。 • 知識を知恵にするために • 新しい疑問に過去の知識は役立つのではと考える癖を持つ • 疑問を別の似たような例でたとえてみる癖をもつ • いつも、少しは立ち止まって、がんが絵を深める癖をもつ • 権力者・マスコミ・知識人が正しいとは限らないこともあることを心に留める 30

  31. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 第1回~第4回の復習 インターネット コンピュータ同士をつなげる経路は複数ある。 コンピュータには住所にあたるIPアドレスが振られている 情報はパケットという小さな単位に分けた小包でやり取りされるので、経路にはいろんな情報が運ばれている。 メール・Webページ・ブログ・掲示板・SNS・ショッピングなどいろいろなサービスがある。 それぞれのサービスはいろんなソフトが裏で動いて実行されている。 Webページ:Webサーバ&Webブラウザ ブログ・掲示板・SNS・ショッピングの画面もWeb機能を利用している メール:メールサーバ(SMTP.POPサーバ) サーバやデーモンという自動実行されたプログラムによって、サービスされているので、悪意のあるプログラム(ウィルス)が組み込まれたら、知らない間に、大きな被害を与えたり受けたりする 基本ソフトであるOSを最新にすることとウィルス対策ソフトの更新が大事 住所:IPアドレス 住所:IPアドレス 31

  32. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 第1回~第4回の復習 コンピュータとOS 音声・画像・印刷・通信などいろんなことができる機械(ハード)が詰まったもの 音楽・描画・インターネットなどハードを利用した高度なサービスを提供するソフトウエアがある • ハードとソフトをつなぐ基本的なプログラムの集まりであるOS(オペレーティング・システム)あるいはシステムが必要。これがなければコンピュータはただの箱 • OSはコンピュータを起動すると自動的に実行されているので、意識することはないが、だからこそ、悪意のあるプログラム(ウィルス)に狙われる • セキュリティ対策に常に気をつける。(知らない間に、加害者になる) • コンピュータがおかしいと思ったら、その症状の対策を調べてみる癖をつける。(病は軽いうちなら治る) • 便利な刃物はよく切れるので、間違うと大怪我をするということを心に留めておく 32

  33. 第5回 個人情報・機密情報・著作権 第1回~第4回の復習 セキュリティ いつでも・どこでも狙われている ハッカーはいつでも攻撃できる相手を探している。 いろんなツールで、セキュリティの弱いコンピュータを簡単に見つけ出すことができる。 知らない間に、加害者になる。 最低限のセキュリティ対策 OSは常に最新に。 新しいバグ(不具合)は出るかも知れないけれど、知られているセキュリティ・ホールはつぶせる。 ウィルス対策ソフトのウィルス定義は常に最新に ウィルス対策ソフトを入れていても、定義が古いとウィルスは発見したり除去したりできない 知らない人からのメールの添付ファイルを開かない 知らないページからの「甘い言葉」に注意 「動画をスムーズに表示するためには、新しいソフトのダウンロードが必要です」、「あなたに高機能なソフトをプレゼントします」などの甘い言葉の裏で、悪意のあるソフトがインストールされるかも? メールアドレスなどの管理は注意して 1度に多く人にメールを送信すると、そのメールが盗聴されると多くの人のメールアドレスが漏洩されることになる。 法律に少し注意を(今日の講義参照) 著作権保護・機密情報保護などにも注意を 33

More Related